2002-03-05 第154回国会 衆議院 総務委員会 第4号
そこで、判決文の中では、「特定郵便局事件は、近畿郵政局のトップである被告人三嶋が、被告人西田らの発案を了承してその実行を積極的に指示し、同郵政局内で選挙対策を事実上担当していた総務部総務課長の被告人西田が、同藤永や同部職員らと具体的な計画・準備を進めた上、さらに相当数の近特幹部らと謀って実行に移したものであって、被告人三嶋及び同西田が(中略)同局長らが公務として出席を義務付けられている特定郵便局長会議
そこで、判決文の中では、「特定郵便局事件は、近畿郵政局のトップである被告人三嶋が、被告人西田らの発案を了承してその実行を積極的に指示し、同郵政局内で選挙対策を事実上担当していた総務部総務課長の被告人西田が、同藤永や同部職員らと具体的な計画・準備を進めた上、さらに相当数の近特幹部らと謀って実行に移したものであって、被告人三嶋及び同西田が(中略)同局長らが公務として出席を義務付けられている特定郵便局長会議
単刀直入に、先般この委員会で、私が金丸政務次官に、私設と言われておりますけれども、全国の特定局長の組織をされている会、これが、先ほど私が建築部長や経理局長に聞いた局舎料の値上げ、それからいま経理局長に、相当無理してまでもこういう転貸債をして局舎を直したい熱意については、これは局舎を建てたい熱意であったかもわかりませんが、方法において疑義があるというものを続行するためにどういう方法をとったかというと、全特幹部
しかし、この勝利を獲得するためには、全特幹部の精力的な政治工作とぼう大な活動資金の裏付けが必要であったことは、ご想像に難しくないと存じます。