2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
この中で、竹前栄治氏の聞き取りに対して大橋法務総裁は、共産党員は公務員とかそういうものにはしないのがアメリカのやり方だと、日本でも是非やってくれと、どうしましょうかと特審局長の吉河光貞君から言われて、とにかく雇うか雇わないかというのは雇主の自由、それでやれということでやらすことにした。アメリカから何か通知があったかというと、それは特にない、日本政府の責任でやるかということだった。
この中で、竹前栄治氏の聞き取りに対して大橋法務総裁は、共産党員は公務員とかそういうものにはしないのがアメリカのやり方だと、日本でも是非やってくれと、どうしましょうかと特審局長の吉河光貞君から言われて、とにかく雇うか雇わないかというのは雇主の自由、それでやれということでやらすことにした。アメリカから何か通知があったかというと、それは特にない、日本政府の責任でやるかということだった。
もう一つは、児玉譽士夫が一九四九年の七月二十六日、これは当時特審局長の古河光貞氏からGHQ民政局ネイピア少佐に対する児玉譽出夫の違法免罪に関する報告書という文書でございます。これは当時児玉譽士夫は「われ敗れたり」という本を書いて出版しておる。これは昭和二十三年六月十五日付のカーペンター法務局長あての宣誓口供書を本にして出版した。ところが、この中に共産党と社会党を非難しておる。
当時政府側としては大橋法務総裁、草鹿刑政長官、吉河特審局長、文部省側は天野文部大臣並びに稲田大学学術局長、参考人として服部京大学長、潮田慶応大学学長、市島検事正、永田京都市警本部長、田代京大補導部長、落合奈良女子大学長、青木京大同学会委員長、田中警視総監、及川東京新聞論説委員、かような関係の諸君のほかに京都大学同学会中央委員長青木宏君というのが学生代表として出席しております。
ところがこれは私は直接にその事件にタッチしておりませんけれども、前に特審局長をやつており、現在弁護士をやつておられる竹内礼作弁護士から伺つた事件でございますが、現在船主協会から船員組合を相手にいたしまして、その保安中の賃金というものは支払う必要がないのだ、支払う義務がないということを確認せよ、という訴訟を起しているという話を伺つたわけでございます。
次に木村法務総裁にお尋ねいたしますが、破壊活動防止法が通りましたあとに、吉河特審局長が今はこの方面から去られたやにお伺いいたしておりますが、破防法をどう適用するかという記者団との会見におきまして、毎日新聞の七月九日号に再軍備反対を唱えて警察官と衝突したらこれに対して破防法が適用されると、こういうことを言つておられるわけでありますが、新聞のことでありますから真偽ははつきりいたしませんが、こういうことは
法務委員会において特審局次長は、公安審査委員会の決定には、誤りはあり得ないということを断言し、特審局長は、暗黙の同意ということも証拠になるかのごとき言辞を弄して、無責任にして独断的の、独裁的なる官僚主義の本質を自己暴露しているのであります。本法案自体が、団体又は言論を犯罪に結び付けるという卑劣な計画を含んでいるのであります。
仮にこの内相の名前を木村法務総裁や斎藤国警長官と読み替え、ピスマークを特審局長や井上判事と読み替えたとして、諸君どうです。七十四年の歴史の距離が全く無くなつておることに皮肉と戰慄とを感ぜざるを得ないではありませんか。(拍手) かくのごとく特高活動と人権の蹂躪を強化し、スパイ政策を拡大し、日本に曾つてのような暗黒時代をもたらす破壊活動防止法には断固反対せざるを得ません。
又政府の特審局長の見解、佐藤法制意見長官の見解も、まさにその通りのことを述べていらつしやる。今日何人をして言わしめても、中正の判断を失うということは扇動罪の要件であることは、毫末も疑わないところの犯罪構成要件であることは当然のことである。それを緑風会の修正案は除いておる。従つて解釈上広くなることは言うを待たないのです。さような條件をこれは外してしまえば無限に拡がるのです。
(「その通り」と呼ぶ者あり)私は、吉河特審局長以下特審局の諸君が緑風会の控室に足繁く立ち入つているのを目撃いたしまして(拍手、「一言もないでしよう」と呼ぶ者あり)これはどうせ、ろくなことはないと、非常に緑風会のために憂慮したわけであります。
われるのじやないかということを考えて見るわけなんでございますが、全くこの法律が運営よろしきを得ないで濫用される虞れが少しでもございますというと、国民が非常に縛られますし、非常な大きい不安が起つて参りますということを実は心配しているのでございますが、緑風会なんかでも議員のかたが、わたしも若いときには暴力活動をしたんだよ、それでも縛られなかつたからよかつたんだよというようなことをおつしやつておられるが、ここにいらつしやる特審局長
この扇動につきましては、法務総裁並びに特審局長並びに次長その他政府委員は、破壞の原因はこの扇動にあるとして一歩も譲らないと断言をされておるのであります。然るに繰返し繰返し説明をされた点からいたしまするならば、この裏には何が潜んでおるかという点を疑わないのであります。
そこでメーデー後の事件の真相につきましては特審局長は見ておられるということでありますけれども、世に出ております雑誌「世界」であるとか或いは雑誌「社会主義」等にこの問題について第三者の見聞記が載つております。これを見ますというと、もう法務総裁が本会議でなされました事実と非常に違つておるということを私ども感ぜざるを得ないのであります。
○宮城タマヨ君 特審局長にちよつとお尋ねいたします。ちよつと私は素人考えかも知れませんけれども、職権濫用の一番元になりますのは情報網といいますか情報活動をしております者、つまりもう少し言いますとスパイの情報にすべてが基く、すべてとも言われませんけれども大部分は基いての調査が始ると思つておるのでございますが、この情報網に活動しております人たちはどういう条件で御採用になるのでございましようか。
○宮城タマヨ君 昨日私は欠席いたしましたので……、特審局長に伺いますけれども、職員として情報を集めております者にも又ときどき情報を売込むような者があるらしいのでございますが、そういう者が、このあなたたちが縛ろうとしていらつしやるような向う側と両方情報を交換しているようなことはないのでございましようか。
特審局長もその頃に検事でいらしたのですか。
ところが他の機会に他の委員の御質疑に対して特審局長から、必要に応じて尾行、張込みをやるというお答えがあつた。この二つの間に多少の、場合によつては誤解を生ずる虞れがあると思いましたので、私の質問の要点は、例えば犯人の捜索とか或いは犯罪の捜索とか、行政又警察、又は調査で、必要にして止むを得ない、眼前の危険を前にしての活動というものに対して私どもは議論をしようと思つておるのじやない。
○吉田法晴君 お気持はわかりましたが、我々具体的に思うことでありますが、先ほどの特審局長の言葉の中にありました、特審局或いは公安調査庁から警察に金をやるということをやめたらどうなんですか。
○吉田法晴君 法務総裁の御答弁も要求したのでありますが、特審局長から事前の御説明がございましたが、今私は手許に速記録全文を持つておりませんけれども、吉河局長に重ねてお尋ねをする。この答弁で不十分であるという点はお認めになるかどうか。 それからもう一つ、意思の問題でありますが、その意思を何によつてこれは判定されるのか。
特審局長ともあろうかたにそういうことについて認識がないはずはないのです。この尾行、張込の問題についても、これは我々は東大事件以来しばしば取上げている問題であります。これは行政権の適正なる運用について許される部面とそれから絶対に許されないところの部面との間にははつきりした一線があるのじやありませんか。それを伺つておるのです。
それで又特審局長や次長に対するあなたの法律上ということになつておるか知らないが、法務総裁との関係だね、この特審局長や次長のこの本委員会における答弁というものについては、みずから撤回されるべき答弁であると私は思う。でそれについてこれから伺つておきたいと思うのです。第一は飽くまで明らかにしておかなけりやならないのは、一片の法律によつて社会の治安は維持できるものではないということです。
特審局長から大変立派なお答えを頂戴したので、私もこれに対する認識を新たにしなければならんというふうに考えておるわけですが、(笑声)これはどうかその趣旨を守つて頂きたい。いやしくも挑発した、その結果起つた事件に対して本法を適用するということは許されない。
又この解釈が恐らく只今特審局長が言われたようなことで基本になつて、調査官や或いは警察官あたりの一つの基準として教示もしようし、こういう通用範囲だということを明確されるでありましよう。
○政府委員(關之君) お尋ねの実例の問題でありまするが、たまたま途中において一人が言つたというような問題につきましては、先ほど特審局長からお答え申上げたごとくに、単純な犯意の表示、乃至は個人的な全く純粋な問題だろうと思うのであります。
○政府委員(関之君) お尋ねの点につきましては、これは刑法内乱罪、又は騒擾罪の御説明は只今特審局長から申上げた通りで、それは要するに一つの結果として現われた集合的な犯罪になるわけであります。ただそれは、そういう一つの外形的なその集合的な犯罪行為自体だけをこれで処置する、その背後にどういうものがあるかということは全然考えていないのであります。
ですから今の特審局長ですかのお答えとはちよつと違うと思う。権利のない者が行なつた事態ですから、その点を一つ区別してお答えをして頂きたい。
それで先ず特審局長の第一の例といたしまして、事前に連絡いたしておりまして、一切の負傷や、その他気持が悪くなつたらおれたちが全部介抱してやるから大いにやれ、やつて来いということに相成りますと、現在の刑法では共同正犯になる。或いは行つて来いということが幇助になるか、いずれにいたしましても犯罪になることは疑いないのであります。行つて来いというその言葉であります。
昨年の十月の十日に一愛大生という名前で特審局長あてに投書があつたのであります。ほかにパンフレツトが大分入つておりましたが、内容を読みますと、愛大の学生自治会は同封のごとき決議をしました。学生の三〇%は愛大の赤の闘士です。助教授もほとんど赤く、また今はカムフラージユしていますが、小岩井洋法経学部長もかつては赤い正式党員として上海の花形であつた。補導部長の森谷氏も京城大のときはシンパであつた。
○浦口委員 これはこの委員会で吉川特審局長がいつもたいへん追究されるのですが、徳田球一氏以下の幹部の行方については、調査部長としてどの程度調査ができておりますか。
○吉田法晴君 もう一遍特審局長に一つ今のあれを確言を願いたいと思いますが、私が問わんとしておることはおわかりになつて頂けると思いますが、今関さんは幾つかの行動があつたということを述べられました。それも一つの例だと思いますが、例えば一つの行動があつた。
○吉田法晴君 最終的には裁判所がきめる、これは勿論問題ございませんけれども、第一次的には当該行政機関、警察或いは特審局長と申しますか、或いは公安調査庁長官ということに恐らく言われるんでしよう。或いは公安調査官と申しますか、そういうことになると思いますが、そういう行政機関によつて判断をせられまして、それが恣意的になつて参ると思いますが、或いは拡大されて参るならば、これは職権濫用が起つて参ります。
そこであとはこれは立法の仕方の問題になると思いますけれども、或いはまあ特審局長で御答弁が頂けるならば頂きたいと思うのでありますが、今、後段にお話になりました、実際一遍団体についてその過去の行動について請求をした、或いは審査が行われたということになれば、それによつて一応過去の活動についてはこの法条の免責が得られる、こういう規定を書くべきであるというふうにはお思いになりませんか。
それからこの学問的なと申しますか、或いは刑法理論から、或いは憲法理論から、或いは行政法の理論からも非常に問題になるところであると思うのでありますが、その二つが混在するためにどういう議論が行われておるかということは、これはもう私が申上げるまでもなく、土曜日の懇談会等においても特審局長を初め政府側も聞いておられる、それから各委員も聞いておられることでありますから、ここで繰返しませんけれども、この法律の最大
○政府委員(佐藤達夫君) 思想と言いましても、これは今特審局長の答えられましたのは、恐らく思想を取締るとかというような御疑念のような立場からのものではなくて、この同一性を判定するについては要するにあらゆる客観的事実の総合観察によらなければならない。要するに客観的に現われた思想をいろいろと捉えて総合的に判断しなければならん。
○羽仁五郎君 それでは逐条審議の際に十分に時間を与えられることを確信いたしまして……、今申上げましたのは、政府がこの問題についてさつきの伊藤委員に対する吉河特審局長の御答弁のような、そう申すと甚だ失礼でありますが、安易なそうして場合によつては絶対に制限されないとも考えている、而もそれは有力な見解である、基本的権利をやすやすと制限できるようなお考えに基いて答弁をなさるということでは到底我々は納得できないので
○吉田法晴君 それじや文書に書いてもらうことにしますが、今の御答弁を聞いておつても、佐藤意見長官と吉河特審局長の間に私は意見の食い違いがあると思う。
問題は今特審局長はこの法律によつて作られた代理関係と……、ところがこの法律によつてできた代理関係がはつきりせんから御質問が出ている。どういう法律的な効果が及ぶのか、或いは法律関係がどうなるのかこれに書いてないからそれじやどういうふうにどこに書いてございますか、こういう質問を申上げているわけであります。
○吉田法晴君 今の修正文の点について、伊藤委員から御質問がございまして、それに対して特審局長から御答弁になつております。これについて私は疑問が起るのですが、こういう形に対して。というのは成るほどそれは特審局はこの立案者かも知れません。
只今特審局長から答えましたことは私も横におつて聞いておつたのでありますが、私がお答えするにいたしましても同じことであつたというように感じております。
○委員外議員(須藤五郎君) 吉河局長は帝大の新人会にいらしたということを聞きますし、或る自由党の議員は私に吉河特審局長は共産党員だつたのだと私に言いましたけれども、私はそんなばかなことはあるまいと言つて笑つたことがあるのですが、そういう経歴を持つていらつしやる方が労農党解散に関して関心がおありでなかつた、わからなかつたとは言えないと思うのですね。