2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
平成二十六年に成立しました鳥獣保護管理法によりまして、それまでの特定鳥獣保護管理計画が、著しく減少した鳥獣の保護に関する第一種特定鳥獣保護計画と、著しく増加した鳥獣の管理に関する第二種特定鳥獣管理計画に再整理され、保護と管理の二つが明確に区分されたところでございます。
平成二十六年に成立しました鳥獣保護管理法によりまして、それまでの特定鳥獣保護管理計画が、著しく減少した鳥獣の保護に関する第一種特定鳥獣保護計画と、著しく増加した鳥獣の管理に関する第二種特定鳥獣管理計画に再整理され、保護と管理の二つが明確に区分されたところでございます。
一部、地域的な絶滅のおそれがあるようなそういうものにつきましては、第一種特定鳥獣保護計画に移行するものもあり得るというふうに思っております。
その上で、著しく減少した鳥獣の保護または著しく増加した鳥獣の管理を特に図る必要があると都道府県知事が認める場合には、それぞれ第一種特定鳥獣保護計画または第二種特定鳥獣管理計画を定めることができるとなっております。
この事業計画を策定した上で、著しく減少した鳥獣の保護、または著しく増加した鳥獣の管理を特に図る必要があると都道府県知事が認める場合には、それぞれ、第一種特定鳥獣保護計画または第二種特定鳥獣管理計画を定めることができるとしているところでございます。
こちらに特定鳥獣保護計画官の配置についてという資料を準備させていただきました。これの二ページ目をごらんください。 環境省が以前、人材の確保ですとか、行政職員がどのような研修を受けているかというふうなものを、アンケート調査をやっております。
本改正案では、これまで都道府県が策定してきた計画が、第一種特定鳥獣保護計画と第二種特定鳥獣管理計画の二種類に区別して策定されることとなります。保護と管理の見きわめ、線引きは、難しい問題と思います。何を根拠に、誰が、どのように判断するのか。これまで一本だった計画をあえて二種類に分ける意味はあるのでしょうか。
竹下政務官からも、その実態で、わなを買う人というのは実はこういう人なんだと、本当は作るんだよと、こういうようなお話もあって、私自身、不勉強、まだまだその領域にあるんで分からないんですけれども、しかし、どうやら単一種、単一地域で、特定鳥獣保護計画というものだけでどんなものなんだろうと。
昨日の参考人の方からもお話がございましたが、島根県ではイノシシとニホンジカについて特定鳥獣保護計画を策定いたしまして、それに基づいて対策を実施していく中で大きく被害を減らすことができた、そういったお話がございました。
特定鳥獣保護計画につきましては、本年一月現在で三十八道府県で六十二の計画が策定されておりますし、今後さらに十六都府県が策定を予定しているところであります。さらに、環境省といたしましては、計画策定や実施の促進のためのマニュアルの作成、さらに研修などを実施し、支援していきたいと考えています。
この鳥は、特に内水面、川や湖のアユとかその他の魚を食べてしまって、特定鳥獣保護計画にかかるかかからないかというような形で、実際、漁業者の立場から見ると早く駆除効果が出るような形にしてもらいたいというふうな要望もございます。 この点について、本当に簡潔で結構ですから、農水省の方はどんな形で取り組んでいくのか、お答えをお願いします。
今後ともこの方向でその支援を続け、特定鳥獣保護計画が多く策定されるように努めてまいりたいと思っております。