1995-03-10 第132回国会 参議院 労働委員会 第4号
特定雇用調整業種等の事業主が雇用維持等計画を作成するに当たっては、当該事業所の労働組合の意見を聞くことを要件とするということに第一になっています。
特定雇用調整業種等の事業主が雇用維持等計画を作成するに当たっては、当該事業所の労働組合の意見を聞くことを要件とするということに第一になっています。
○吉川春子君 今回の法改正で、特定不況業種、それから特定雇用調整業種に係る事業主の雇用する労働者の失業予防、雇用機会の増大のために出向、再就職あっせんにより特定雇用調整業種等事業主から労働者を受け入れる事業主に対して労働移動雇用安定助成金を支給することとしていますが、具体的にどんな業種の指定を予定していますか。
したがいまして、特定雇用調整業種等の事業主が雇用維持等計画を作成するに当たりましては、当該事業所の労働組合等の意見を聞くことを要件とするとともに、実際に労働移動雇用安定助成金あるいは労働移動能力開発助成金を支給するに当たりましては、雇用調整助成金の仕組みと同様、労働組合等との書面による協定の締結を要件とすることによりまして「失業なき労働移動」が円滑に実施されるようにしているところでございます。
特定雇用調整業種等について、みずから事業転換を行ってその雇用する労働者を配置転換する事業主や、出向や再就職あっせんにより労働者を受け入れる事業主に対してこの賃金助成金を行う。それにあわせて、労働移動能力開発助成金によって労働移動前後の教育を行う。