1992-05-26 第123回国会 参議院 建設委員会 第7号
さらに今年度、まだ環境整備地域は承認されておりませんけれども、その前提となります、法律上特定雇用機会不足地域と言っておりますが、その地域も六地域四月一日で指定したところでございます。
さらに今年度、まだ環境整備地域は承認されておりませんけれども、その前提となります、法律上特定雇用機会不足地域と言っておりますが、その地域も六地域四月一日で指定したところでございます。
本案は、最近における雇用失業情勢にかんがみ、求職者が、それぞれの地域において、その能力等にふさわしい職業につくことを促進するために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、この法律で新たに対象となる雇用環境整備地域とは、その適性、能力等にふさわしい職業につくことを促進する必要があると認められる求職者について、雇用機会が不足している状況にあり、かつ政令で指定する特定雇用機会不足地域
十地域と申しましたのは初年度のことでございまして、今後とも地域の雇用状況、若年者の流出状況等を十分勘案しながら特定雇用機会不足地域の指定等を行ってまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、雇用環境整備地域における施策と申しますものは地域の熱意と努力が前提でございます。
○若林政府委員 特定雇用機会不足地域といたしましては、人口等の一定の集積がある一つの労働市場圏としてのまとまりのある地域でありまして、全体としては雇用機会の不足が解消されましたものの、職種別に見た場合に雇用機会が不足しており、若年者を中心に労働者が他地域に就職していく傾向が見られる地域を考えております。
まず最初でございますが、この法律によりまして新たに雇用環境整備地域というのが設定されることになったわけでございますが、この環境整備城になりますためには、その前提の条件といたしまして、まず特定雇用機会不足地域の政令指定を受けるということが前提条件となっておりまして、さらにもう一つの条件としては、都道府県、関係市町村協議の上でつくられる地域雇用環境整備計画がつくられて、これが労働大臣の承認を得た段階で雇用環境整備地域