1967-07-20 第55回国会 参議院 内閣委員会 第30号
まだ何にもやる前に、本人は規律違反も何もしておらぬのに、あなたのほうの目から見て、私なら私のどっかの親戚に社会党員がいる、そうすると、もう私が何かそういう容疑者みたいに仕立てられて、そしてD種なりC種という特定隊員のグループに入れられて、要注意者として、あなた方は場合によっては職場をかえる、監視のしやすいようにしなさいと書いてある。そういうことがあなた方合法的ですか、いいのですか、これで。
まだ何にもやる前に、本人は規律違反も何もしておらぬのに、あなたのほうの目から見て、私なら私のどっかの親戚に社会党員がいる、そうすると、もう私が何かそういう容疑者みたいに仕立てられて、そしてD種なりC種という特定隊員のグループに入れられて、要注意者として、あなた方は場合によっては職場をかえる、監視のしやすいようにしなさいと書いてある。そういうことがあなた方合法的ですか、いいのですか、これで。
そして隊員を五つの特定隊員に分けておる。ABCDX、五つの特定隊員に分けて、それぞれ定義がある。さっき、あなたは暴力的な政党は存在しないと言う。第三十八条は該当者がいないと言う。いないのになぜこういう通達を出して——かりに引き揚げたとしても、なぜこういう通達を出して、隊員を五つに分けて、そして暗号まで使ってなぜ調査をしなければならぬのか、その点についてどうですか。
「A種特定隊員とは、暴力主義的革命勢力の構成分子であることが確認された隊員を言う。符号共、B種特定隊員、前項勢力の同調者であることが確認をされた隊員を言う。記号秘、C種特定隊員、本条第一号、第二号に該当する容疑の容疑事実のある隊員を言う。符号同調者。
、自衛隊の組織を防衛すると申しますか、防護すると申しますか、そういう趣旨で、そういうものに該当する者あるいはおそれがある者につきましては、厳重にこれに該当する者は排除する、おそれのある者につきましては指導いたさなければならないわけでございまして、そういう趣旨で、平素から隊員の言動等におきましてそういうおそれがあるというふうに認められる者につきましては、特別の指導をいたしておるわけで、それに対して特定隊員
特定隊員というのが自衛隊の中にできているらしいですな。特定隊員というのがあります。この「特定隊員とは暴力主義的革命勢力の構成分子であるか、またはその影響下にあると認められる隊員(影響をうけるおそれの濃い隊員を含む)をいう。」これが特定隊員だそうであります。この詳しい内容はこうなっております。符号で呼ばれまして、一つは「暴力主役的革命を目的とする団体の構成員(共)と書いています。
さっきの特定隊員の話と関連があるんですよ。初めからこの特定隊員というものをつくって、(共)、(社)、(創)、(組)を区別するならば、適格者名簿の段階でやるべきじゃないですか、やるならば。十ぱ一からげにやっておいて、中に入ってから特別な待遇をするという手がありますか。
この中の五号に「特定隊員」というのがある。私は、自衛隊として勤務しておる者は平等に扱われなければならないのが原則だと思いますが、長官、その点はどうですか。自衛隊の中に、特定隊員というものを設けて差別待遇をするということは、これは自衛隊の本質からいってどう思われますか。
こういう書類が出ていることがわからなければ、これは確かに上級幹部の弛緩でしょうけれども、この第四条を見ますと、特定隊員というものに対する非常に詳しい規定がある。A種特定隊員、B種特定隊員、C種特定隊員、D種特定隊員、なおX種特定隊員となるのであります。そのA種特定隊員というのは、「暴力主義的革命勢力の構成分子であることが確認された隊員をいう。」