2013-05-22 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
これは、資源エネルギー庁、経済産業省がずっと所管でやっておられたわけでありますけれども、平成十四年の四月に、特定鉱害復旧事業ということで、簡単に言えば、一応、国の責任は一回ここで閉じましょうということで、平成十四年に基金をつくって、それぞれの都道府県にその基金を渡して、この範囲内で修繕してくださいという幕引きをしたというのが経緯であります。
これは、資源エネルギー庁、経済産業省がずっと所管でやっておられたわけでありますけれども、平成十四年の四月に、特定鉱害復旧事業ということで、簡単に言えば、一応、国の責任は一回ここで閉じましょうということで、平成十四年に基金をつくって、それぞれの都道府県にその基金を渡して、この範囲内で修繕してくださいという幕引きをしたというのが経緯であります。
現在の制度では、特定鉱害復旧事業等基金というものを岐阜県の場合は五億円程度いただいて、この運用益で穴が陥没したものだけを修繕していくという対応がなされているわけでありますが、金額的にも非常に小さい金額で、しかも今財政が非常に厳しい状況ですので、五億円の運用といっても大した運用益が出ずになかなか本質的な対策ができないということで非常に困っておられます。
これにつきましては、前回の法改正におきまして指定法人制度が導入されまして、特定鉱害復旧という形での実施が予定をされたところでございます。この浅所陥没などの特定鉱害につきましては、その認定につきましては現行どおり国の方でお願いを申し上げたい。また、国でないと能力がないわけでございます。
これに対応いたしますために、平成四年の法改正におきまして、特定鉱害復旧事業を行うための指定法人制度という制度を設けたところでございます。 累積鉱害が解消された後におきますこの指定法人の設立につきましては、各地域におきまして浅所陥没等の発生状況が大きく異なっておりますことから、私どもといたしましては、各県と緊密な連携をとり合いながら、具体的内容を固めてまいりたいというふうに考えております。
八、特定鉱害復旧事業を行う法人を指定するに当たっては、浅所陥没の発生実態等を考慮して当該事業が適正かつ確実に実施されるよう十分配慮すること。 九、新石炭政策を計画的かつ着実に実施するために、必要な財源の確保に努めるとともに、産炭地域における地方公共団体への財政支援の強化を図ること。
その第一点は、特定鉱害復旧事業を行う法人を指定する等、累積鉱害解消後の鉱害処理体制の整備を図ること、第二点は、鉱害の復旧促進を図るため、主務大臣等による調整、金銭補償制度を創設すること、 第四に、石炭鉱業合理化臨時措置法、炭鉱離職者臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱害賠償等臨時措置法及
七 特定鉱害復旧事業を行う法人を指定するに当たっては、浅所陥没の発生実態等を踏まえ、当該事業が的確・確実に実施されるよう十分配慮すること。 八 産炭地域及び旧産炭地域の実情を踏まえ、関係地方公共団体の財政支援の強化を図ること。 九 産炭地域振興実施計画の実現を期するため、関係各省庁間の連携・協力を強化し最大限の努力を払うこと。
○土居政府委員 ただいま申しましたように、累積鉱害の解消後の特定鉱害復旧事業ということでございますので、そういった赤水とか湧水とかいわゆる累積鉱害に当たるものについては、これには入らない、これは解消後の次のステップである、そういうふうに考えております。
○東(順)委員 それでは、復旧基本計画でございますけれども、この中で「特定鉱害復旧事業」、こうございます。それで、この事業内容というものはどういうものになるんでしょうか。
○土居政府委員 改正法案の八十条で、累積鉱害解消後の特定鉱害復旧事業を行う者としての法人を指定することになっておりますが、指定対象として法律で考えておりますのは、民法三十四条の公益法人ということでございまして、具体的には、その公益法人の目的といたしましては、やはりこれは累積鉱害解消後の法律に規定しております特定鉱害復旧事業を行うという者を指定することにしておるわけでございます。
○中西(績)委員 そこで、荒牧参考人に効用未回復問題で、どのようにすれば鉱害処理対策の強化になるのか、この点をひとつお聞かせいただくことと、それから、先ほど山本参考人が言われておりました、通産大臣は特定鉱害復旧事業を行う特定法人を設立させるという、これを言っておりましたけれども、私は鉱害事業団があるんだから、これをさらに縮小してでも存続させることの方が、既に技術的にあるいは経験豊かな人たちがおるわけですから