2009-06-11 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第20号
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の事案そのものを把握しているわけではございませんので、今お尋ねになったことを一般論で申し上げますと、確かに委員御指摘のとおり、サービサーが利息制限法の制限額を超える利息、損害金の支払を伴う特定金銭債権について連帯保証人に対してこれをそのまま請求するということは、サービサー法十八条五項という規定がございますけれども、これの違反に当たります。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の事案そのものを把握しているわけではございませんので、今お尋ねになったことを一般論で申し上げますと、確かに委員御指摘のとおり、サービサーが利息制限法の制限額を超える利息、損害金の支払を伴う特定金銭債権について連帯保証人に対してこれをそのまま請求するということは、サービサー法十八条五項という規定がございますけれども、これの違反に当たります。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 正直言って頭がこんがらかってくるような話でして、結局、かんぽ生命の一部のお金、特定金銭信託でトラスティ・サービス信託銀行が預かっていると。じゃ、トラスティ・サービス銀行が売り買いの、何というんですか、銘柄とか決めているのかというとそうじゃなくて、運用代理人で投資顧問が入ってくると。
特定金銭信託についてでございますけれども、特定金銭信託による株式の運用につきましては、ゆうちょ銀行といたしましては、個別銘柄等の投資判断を投資一任契約によりまして運用代理人に一任しております。そして、その有価証券の決済、保管等の管理事務を信託銀行に委託している、そういった仕組みになっております。
ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険で日本トラスティ・サービス信託銀行と直接契約をいたしておりますのは、特定金銭信託契約のみでございまして、本来、特定金銭信託と申し上げるべきところを、誤って指定単と申し上げたわけでございます。 以上です。
ゆうちょ銀行の運用は、大きく二つに分けて、特定金銭信託によるものと、それから信託銀行を通じたものと、両方ございます。 特定金銭信託契約を通じたもので見ますと、二十一年一月末で、特定金銭信託によるオリックス株式の保有は、時価残高で二億円、株数で五万五千六百八十株でございます。一方、信託銀行を通じたオリックス株式の保有状況につきましては、同じく時価残高で十億円、株数で二十六万五千七十株でございます。
○米澤参考人 先生の御質問にお答えする前に、去る六日金曜日、弊社の西川が、原口委員の、指定単の割合がどれくらいかという御質問に対しまして、ゆうちょ銀行が委託している資金残高は約千四百億円でございますが、これは指定単独運用金銭信託というものでございますと、また、かんぽ生命の委託は約六千三百億円で、これがいわゆる指定単と御答弁申し上げましたが、指定単独運用金銭信託、いわゆる指定単は誤りで、特定金銭信託が
まず一点目、確定給付企業年金等の執行理事は、単独運用指定金銭信託、いわゆる指定単とか特定金銭信託という形で信託銀行や投資顧問業者に運用を委託しております。資金運用を委託するに当たり、執行理事、これは一番、執行理事、二番、信託銀行と投資顧問業者は年金受給者等の年金契約者に対してどのような責任を有しているのか。
それから、不良債権か正常債権かというお尋ねでございますが、サービサー法では特定金銭債権という言葉で定められておりまして、不良債権かどうかということではございませんので、どのような債権でも取り扱うことができると。 ただ、委員御指摘の点は、もしかしたら弁護士法との関係かもしれません。弁護士法につきましては、法律事件については原則として弁護士でなければできないということになっております。
それから、サービサー法では扱える債権は金融債権、リース・クレジット債権など特定金銭貸借に限られているから、未納の国民年金保険料は債権回収の対象にならないから、これを入るようにしてもらいたいと。
○福島瑞穂君 佐々木委員の方からもあって、ほかの委員の方も質問されたんですが、特定金銭債権の大幅な拡大をしているわけですが、御存じ、与野党の共同修正の際には限定をするということで、このサービサー法が限定をされて成立したわけです。
○衆議院議員(山本幸三君) 正常債権でありましても、特定金銭債権であればサービサーが扱うことは可能でございます。これは弁護士法の特例ということでございますもので、これが直接、正常債権かあるいは不良債権かという区別としてはないわけであります。
○衆議院議員(山本幸三君) 二十二号に規定しているわけでありますが、これは、その前の各号に掲げている特定金銭債権に性質上同じようなものだというようには言えないが、しかしその発生原因等を見ておりますと、扱われる特定金銭債権と密接な関連を有しているというようなものでございます。
すなわち、現行法においては、債権回収会社は、特定金銭債権に係る債務であって利息制限法に定める制限額を超える利息の支払いを伴い、またはその不履行による賠償額の予定が同法に定める制限額を超えるものについて、債務者等に対し、元本等も含めその履行を一切要求してはならないこととされておりますが、これを改め、債権回収会社がこうした債権について適法利息に引き直した上で利息及び元本を請求することを可能としております
二 サービサーが取り扱う特定金銭債権が、貸金業の規制等に関する法律に規定する登録貸金業者が有するすべての債権に拡大されたことに伴い、債務者保護と業務の適正確保の観点から、サービサーに同法第十七条等に規定する債務者への書面の交付を遵守させるとともに、利息制限法に規定する適法利息に引き直す義務を確実に遵守させるよう努めること。
当初、自民党から提出された法案は、サービサーが取り扱えることのできる債権、いわゆる特定金銭債権の範囲が現行法に比べてはるかに広かったわけでありますが、それに対して、当時の野党であった民主党、平和・改革、現公明党であります、それから自由党から、対象債権を限定せよという修正案が提出されまして、自民党、民主党、平和・改革、自由党の四党協議の結果、四党共同修正案が現行法のようになって成立したものであります。
当初の自民党案では、特定金銭債権というのは、金融機関あるいは農協及び保険会社の有する貸付債権、それからリース・クレジット債権、それから貸金業者の債権を含むと。ただし、これは、政令で資本金のところで少し絞ろうかということは考えておりました。
本案は、内外の社会経済情勢の変化にかんがみ、不良債権処理及び資産流動化を一層促進するとともに、倒産処理の迅速化を図るため、債権回収会社の取扱債権の範囲を拡大し、あわせて、債権回収会社の業務に関する規制を緩和しようとするもので、その主な内容は、 第一に、債権回収会社が取り扱う特定金銭債権の範囲について、貸金業の規制等に関する法律に規定する登録貸金業者が有するすべての貸付債権に拡大するとともに、資産の
それから、特定金銭債権、これを売った場合の値段はだれが決めるんですか。また、回収の委託をした場合の手数料はだれが決めるんですか。
やはり、二、三回のみならず、ちゃんとした請求をすれば、何も日本育英会あたりまで政令でその債権を特定金銭債権だなんてしなくたって——そこらの努力をしないで、こんな法律の改正案の中に、これはいいと言わんばかりに、金貸しだのと同列に、育英会というのはちょっと私も気がとがめますけれども、育英会だの地方自治体だの、そういうものを入れているというのは私は気に入らないんだな。全然気に入らぬ。
例えば、特定金銭債権が譲渡されたとすると、その譲渡した方に対する税制上の処置はどうなるか。これは当然償却の問題が出てきますね。その場合の税制の取り扱いはどうなるか。
すなわち、現行法においては、債権回収会社は、特定金銭債権に係る債務であって利息制限法に定める制限額を超える利息の支払いを伴い、またはその不履行による賠償額の予定が同法に定める制限額を超えるものについて、債務者等に対し、元本等も含めその履行を一切要求してはならないこととされておりますが、これを改め、債権回収会社がこうした債権について適法利息に引き直した上で利息及び元本を請求することを可能としております
この法律におきまして、特定金銭債権、扱う対象債権は第二条に規定されておりますが、一号はいわゆる通常の金融機関の債権、二号がいわゆるリース・クレジット債権、第三が貸金業の債権でございまして、政令で定めることということで、資本金五億円以上、要するに商法特例法で監査が義務づけられている会社に絞ったわけでありますが、それで四号にこういう規定があるわけでございます。
私がそこでお伺いしたいのは、ところがお出しになったこのサービサー法は、第二条の中に管理、回収の対象となる特定金銭債権というものの定義がありまして、それは第一に、金融機関や農水産業協同組合云々という、いわゆる金融機関の債権が対象になると言い、第二号、第三号で、特定債権等に係る事業の規制に関する法律に言う特定債権、すなわちクレジットやリース、いわゆる分割払いの債権が対象になり、三番目に、貸金業の規制に関
そこで、先ほど申し上げたように、今一番重要なのは金融機関の債権の回収、不良債権の処理ということを考えれば、こうした暴力団の介入を排除していくということを重視して、今回この法案の中で特定金銭債権、サービサーとして取り扱うことのできる債権の範囲でありますが、これは金融機関などが有する貸付債権だけじゃなくて、リース・クレジット債権あるいは貸金業者であるものの貸付債権、あるいはそのほかこれに類するもので政令
○保岡議員 サービサー法において対象となる特定金銭債権、この中には、保険業法で認められている保険会社の有する債権も当然含むという規定になっております。そして、この根抵当権をサービサーや整理回収銀行、CCPC等に大量に移転する際に、債権と同時に根抵当権が移転しやすいようにするための今回の提案については、この間並木議員から、保険業の債権も加えたらどうかという御提案がありました。
○澤田政府委員 先生御指摘のとおり、安全性に十分留意し、健全性、透明性を高めていくという観点で努力しておりますが、例えば法令、通達等によります運用規制を私ども徐々に緩和しておりまして、平成七年からは特定金銭信託による運用を始めたり、あるいは平成八年からは円貨建ての外国債による運用を始めたりということで徐々にやっております。
日本の投資信託は、「「証券会社(委託者)と信託銀行(受託者)の間で特定金銭信託契約を締結し、一旦、証券会社に帰属した受益権を分割して投資家に販売する」という特殊な投資信託制度(昭和十六年)に改められた。」こういうふうにこの論文には書いてありました。これは当時のいわゆる一九四〇年体制ですね。「確定利付に慣れた大衆に対するきわめて特殊な株価安定、貯蓄増強の措置であった。」
それは私もそうではないかということは反省するわけでございますが、しかしそういう問題とこの山一証券が廃業に追い込まれた簿外、粉飾という問題とはやや問題を異にするわけでございまして、監視委員会の報告等によりますと、この簿外債務を処理するために相当膨大ないわゆる特定金銭信託というのが設定をされておるわけでございます。
私は、その一端が、特定金銭信託の設定によってお金が調達されているというようなことが監視委員会の報告にあるわけでございますので、先ほど申し上げたことを繰り返すようで恐縮でございますが、どうしてそれが第一義的には公認会計士の監査でチェックできなかったのかという点について私は本当に不思議に思うわけでございます。 山一証券が自主廃業に追い込まれた原因についてはいろんなものがあろうかと思います。
したがいまして、投資顧問会社を活用した特定金銭信託という制度が認められれば投資一任契約が認められるわけでございまして、そういうふうな新たな外部能力の活用という方策について今後とも先生のおっしゃるように考えていくべきものというふうに考えております。