1995-05-31 第132回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
また、特定配偶者期間を活用されました方は年間三、四十人程度ということでございまして、これにつきましても、ある程度高齢になりました配偶者の方の農業者年金への加入が促進をされているということではないかと思うわけでございます。
また、特定配偶者期間を活用されました方は年間三、四十人程度ということでございまして、これにつきましても、ある程度高齢になりました配偶者の方の農業者年金への加入が促進をされているということではないかと思うわけでございます。
ただ、この点につきましては、遺族年金の導入は困難ということではございますけれども、やはり遺族の方の年金問題について何か工夫はないものかというような議論もございまして、こういうような考え方のもとに、死亡されました加入者の経営を承継をいたしました配偶者の方、妻の方でございますが、この方が加入して経営移譲をする場合につきまして、死亡一時金を受け取らない場合には特定配偶者期間、これの三分の一により計算をいたしました
それから二番目に、死亡した加入者の経営を承継した配偶者が農業者年金に加入をいたしまして経営移譲を行った場合につきまして、特定配偶者期間、これは空期間と言っておりますが、この三分の一により計算をいたしました年金額を加算することにいたしております等の措置を講じているところでございまして、これらに伴いまして必要となります資金等につきまして追加的な国庫補助も確保するというような内容でございます。
今回は特定配偶者期間等をつくられて、かなりの配慮はなさったわけです。それはよくわかっておりますが、いわゆる遺族年金と称するものについてどのように考えておられますか。
(その合算した期間が五年を超える場合には、五年) 七 その者が特定配偶者期間(その者が、死亡した農業者年金の被保険者又は被保険者期間を有する者で政令で定めるもの(以下この号において「死亡被保険者等」という。)の死亡の時にその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)