1988-05-11 第112回国会 衆議院 商工委員会 第12号
私どもも、特定施設を核といたしまして都市の公共施設を面的に整備する必要、これは非常に重要だと思っておるわけでございますが、民活法によりましても、都道府県知事が特定施設を拠点としました特定都市開発地区の指定及び開発整備の方針を定めることができることとなっておりまして、この開発整備の方針に基づきまして、関連する公共施設の整備を推進するということにしておるわけでございます。
私どもも、特定施設を核といたしまして都市の公共施設を面的に整備する必要、これは非常に重要だと思っておるわけでございますが、民活法によりましても、都道府県知事が特定施設を拠点としました特定都市開発地区の指定及び開発整備の方針を定めることができることとなっておりまして、この開発整備の方針に基づきまして、関連する公共施設の整備を推進するということにしておるわけでございます。
通産大臣、郵政大臣、運輸大臣、建設大臣等々の主務大臣が施設ごとに決まっておりますが、その施設ごとの所管大臣のほかに、特定都市開発地区内での施設整備事業、この特定都市開発地区と申しますのは、先ほど御説明しました法律の仕組みの中で、都道府県知事が特定の都市施設とともにその施設の整備を図ることが必要だと認めた地域につきましては建設大臣が主務大臣として加わりますし、また、港湾区域内で整備される施設の整備に関
それから四番目は、いわゆる民活法による特定都市開発地区の整備でございまして、この法律は通産省など四省で共管しておるわけでございますが、建設省はその中で、特定都市開発地区に係る都市基盤の整備を行うということになっておりまして、具体的には幕張メッセで事業を行っております。
なお、民活法によりますところの特定都市開発地区の指定というのはまだなされていないわけでございあますけれども、これらの施設につきましての構想がまとまってまいりまして、特定施設の内容というのが具体化してまいりますと、その段階で特定都市開発地区の指定も行われる。これは県知事が指定をするわけでございますけれども、そういう運びになっていくのではなかろうかと思われます。
○政府委員(中嶋計廣君) 建設省といたしましては、ただいま通産省、運輸省あるいは郵政省からお話がございました特定施設、この構想の固まってまいりました段階で、それとあわせまして基盤整備を一体的に行うというところを特定都市開発地区に指定をするというふうな運びになりますので、各省と相談をしながら指定を進めてまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(中嶋計廣君) 建設省といたしましては、昨年度七つのプロジェクトということを申し上げたわけでございますが、そのうち民活法によります特定都市開発地区に指定をされておりますのは幕張地区一カ所でございます。
また「特定施設の整備事業が、都市及び港湾の基盤整備事業と連携を保ちつつ計画的に推進されることが特に重要であることにかんがみ、特定都市開発地区及び特定港湾開発地区を指定するとともに、当該地区の「開発整備方針」を定めることができる」とあります。これは本法の推進に当たりましては大変重要なポイントだろうと思うのでございます。
○中嶋(計)政府委員 御指摘のとおり、特定施設につきまして特定都市開発地区というものが指定されますと、この地区におきましては、特定施設と市街地再開発事業あるいは土地区画整理事業、これとあわせまして道路、公園、下水道等の公共施設が一体的に整備をされる。その際に、国は円滑に事業が施行されますように配慮をしなければいけない、こういうことになってございます。
○中嶋(計)政府委員 ただいま御説明申し上げました都市再開発関連公共施設整備促進事業でございますが、これの対象といたしましては、民活法によりますところの特定都市開発地区、このほかに都市再開発法によります市街地再開発事業でございますとか、あるいは現在私どもの方で調査を進めております新都市拠点整備事業というのがございますが、こういったところも対象にいたしたいということで、民活法の特定都市開発地区以外のところでも
ここのそれぞれの整備計画を、ここで特定都市開発地区の整備計画をつくって、またそれを認定をする、こういう認定の基準に入ると、こういうことに相なっておるわけでございます。 実際このプログラムをつくりますのは、地方公共団体が関与することになると思っておりますし、またこれを進める上で地方公共団体も第三セクターという格好で出資をしてくる。
○政府委員(福川伸次君) 御指摘のように、これは建設省の方の立場から見ますと、特定都市開発地区においてその地域の再開発をする一つの拠点施設というふうなとらえ方をしておられます。私どもは、それぞれ施設の整備ということの国民経済的な意義を強調いたしておるわけで、そういう意味では、これの施設をうまく実施するために周辺の公共事業の整備をしていく。
○政府委員(佐藤和男君) 先生今ほどお話のように、特定都市開発地区という地区を、例えば土地区画整理事業を行います中核的な部分に知事が指定しまして、そこで開発整備の方針を知事が定め、これを公表するという手続をとってございます。この開発整備の方針が出ますと、当然のことでございますが、国なり都道府県、市町村を含めまして、こういう方向で公共事業を配慮するというのは法律に定めているところでございます。
そして一方、「特定都市開発地区」の中は、これはその都市の整備を建設省が分担なさるということでございますし、また、「特定港湾開発地区」については運輸省が所管になさると、こういうことでございまして、そういった施設の所管とそれから面の開発の所管と、これを双方からやっていく、こういうことでございまして、私どもとしては、その施設がうまく整備をするというのは、施設の面もあり、また面の開発の面もあるということでございまして
○国務大臣(江藤隆美君) 建設省で言っております特定都市開発地区の指定といいますのは、この地区の開発整備の目標、それから施設の種類等を定めて民間の業者による特定施設の整備の指針を示すものでありまして、これによって都市計画法で言うようなそういう都市計画事業になるものではありません。
私どもとしては、したがって、そういう地価の高騰を招来することはないと思いますし、また、先ほど建設省からも御答弁もございましたように、こういった市街地の都市の再開発、特定都市開発の問題と結び合わせて、それぞれ建設省あるいは地方公共団体での適切な対応がなされるということでございますので、私どもとしては、御指摘のような土地の高騰ということがこのプロジェクトに関連して起こらないようなことを十分配慮していかなければならないのではないだろうか
○木本平八郎君 ナショナルプロジェクトという観点からの私の意見その他は、ちょっと後で申し上げたいと思うんですが、まず事業会社に対する政府のスタンスといいますか、姿勢、これは一応料金の認定なんかもあると思うんですが、それから例えば政府が基本方針の策定をなさる、それから整備計画の認定をする、それから知事が特定都市開発地区の指定及び開発整備方針の策定をやる、その後は相当程度事業会社の自主的な経営に任されるのかどうか
促進のための国際見本市場施設及び国際会議場施設、港湾の利用の高度化のための施設とすること、 第二、主務大臣は、特定施設の種類ごとに、特定施設の整備の基本的方向等を定めた基本指針を策定するとともに、民間事業者が作成した特定施設の整備計画について認定を行うこと、 第三に、認定を受けた整備計画に従って特定施設の整備の事業を行う事業者に対し、課税の特例措置その他の支援措置を講ずること、 その他、特定都市開発地区及
第四に、特定施設の整備の事業を円滑に推進するため、都市及び港湾の基盤整備事業と連携を保ちつつ計画的に実施するという仕組みをとることとし、特定都市開発地区及び特定港湾開発地区の指定並びに当該地区における開発整備の方針の策定等の所要の規定を設けることとしています。 以上が、この法案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
特に施設整備の関係の省庁と、それからいわゆる面の開発、特定都市開発地区あるいは特定港湾開発地区といったようなところで整備をいたしますものには若干重複がございます。
それと同時に、特定施設をつくっただけではどうしようもないので、周辺の道路整備をしたり、あるいは特定都市開発地域に指定をされればそこへ集中的に公共施設を持ってくるなり、いろいろな地方自治体の役割というのが出てくるのです。そういう役割がさらにあるとすれば具体的に何があるのか、それに対して財源措置をどうするのかということについてお聞かせを願いたいと思うのです。
確かに特定都市開発地区あるいは特定港湾開発地区、これにまたがってそういった施設ができるということは考え得るところでございます。そうしますと、三省がこれに関与するということは御指摘のとおりでございます。
これが特定都市開発地区制度、そういう拠点を囲みます一定の範囲を特定都市開発地区といたしまして、これを都道府県知事が地域の実情を十分踏まえて指定を行う、かつその地域内の開発整備については知事が開発整備の方針を示すという制度にしてございます。
○工藤(晃)委員 第七条の特定都市開発地区の指定及び開発整備方針について伺いますが、どういう必要があってこういうことをやっていくのか。
第四に、特定施設の整備の事業を円滑に推進するため、都市及び港湾の基盤整備事業と連携を保ちつつ計画的に実施するという仕組みをとることとし、特定都市開発地区及び特定港湾開発地区の指定並びに当該地区における開発整備の方針の策定等の所要の規定を設けることとしています。 以上が、この法案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○江崎国務大臣 ちょうど私もここに一表を持っておりますが、最初は通算省、それから運輸省は港湾利用の高度化促進法、それから通産省は新産業基盤施設整備促進臨時措置法、それから郵政省は民間活力の活用による電気通信の高度化基盤の整備に関する法律、それから建設省は特定都市開発基盤整備促進に関する法律、こういうふうに名称もやや似通ったような原案が出されたわけでございます。
○江崎国務大臣 関連して御説明申し上げますが、民活に触発されて東京湾の横断道路、各省庁、通産省は新産業基盤整備促進臨時措置法、それから今の運輸省は港湾利用高度化促進法、それから郵政省は民間活力の活用による電気通信の高度化基盤の整備に関する法律、それから建設省は特定都市開発基盤整備の促進に関する法律、これなどを、土地は持っておる、また地の利は得ておる、したがって民間活力でこれらを充実したい、建設したい