1956-03-07 第24回国会 参議院 本会議 第18号
まず、道路整備特別措置法案について申し上げますと、昭和二十七年、第十三回国会におきまして、道路整備事業促進の一環として、道路整備特別措置法及び特定道路整備事業特別会計法が制定され、国及び地方公共団体の行う有料道路整備のための資金貸付が行われ、今日までに十三カ所の有料道路が完成し、また現在十六カ所について工事中でありますが、現在及び将来の交通情勢に対応して、さらに道路の整備を促進するための民間資金の導入
まず、道路整備特別措置法案について申し上げますと、昭和二十七年、第十三回国会におきまして、道路整備事業促進の一環として、道路整備特別措置法及び特定道路整備事業特別会計法が制定され、国及び地方公共団体の行う有料道路整備のための資金貸付が行われ、今日までに十三カ所の有料道路が完成し、また現在十六カ所について工事中でありますが、現在及び将来の交通情勢に対応して、さらに道路の整備を促進するための民間資金の導入
附則第十条及び附則第十一条の規定は、特定道路整備事業特別会計法等の廃止及び同特別会計法の廃止に伴う経適措置を定めたものであります。
(特定道路整備事業特別会計法の廃止) 第二十二 特定道路整備事業特別会計法は廃止するものとする。ただし、昭和三十年度及び昭和三十一年度の決算に関しては、なお従前の例によるものとする。
政府は、道路整備事業促進の一環として、昭和二十七年度以来、道路整備特別措置法及び特定道路整備事業特別会計法の規定に基きまして、建設大臣の行う有料道路整備事業及び地方公共団体の行う有料道路整備のための資金の貸付を行なって参ったのでありますが、現在及び将来の交通情勢に即応してさらに道路の整備を促進するため、民間資金の導入をはかることによって、有料道路の建設を飛躍的に拡充するとともに、これを総合的、かつ、
第二十二は特定道路整備事業特別会計法の廃止、公団ができますので特別会計法は廃止いたしますが、しかし三十年度と三十一年度の決算に関しては従前の例によるとしております。 それから第二十三は道路整備費の財源等に関する臨時措置法の特例でございます。三十一年度におきましては二十億を交付金として出しておりますが、これは臨時措置法の特例として扱いたい考えでございます。
政府は、道路整備事業促進の一環として昭和二十七年度以来、道路整備特別措置法及び特定道路整備事業特別会計法の規定に基きまして、建設大臣の行う有料道路整備事業及び地方公共団体の行う有料道路整備のための資金の貸付を行なって参ったのでありますが、現在及び将来の交通情勢に即応してさらに道路の整備を促進するため、民間資金の導入をはかることによって、有料道路の建設を飛躍的に拡充するとともに、これを総合的かつ効率的
それから道路に関しましては、特定道路整備事業特別会計法の、期間はたしか二十九年度で終ることになつておるので、あれを延長する措置をとらなければならない、かように考えております。
○政府委員(白石正雄君) 特定道路整備事業特別会計法におきましては、道路整備特別措置法に基きまして、政府が実施いたしまするところの道路事業、或いは地方公共団体に対して貸付けまするところの経理、これを取扱つておるわけでありまして、その財源といたしましては、法律の建前といたしましては借入金を以て賄うということに相成つておるわけであります。
しかしながら、国並びに地方公共団体等は財政困難でありますので、この実情にかんがみまして、一定の要件を備えた道路を新設または改修して、その道路を通行せんとするものより料金を徴収することができるような道を開き、これによつてその建設費を償還するこことし、特定道路整備事業特別会計法と相まつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進せんとするものであります。
○三宅(則)委員 私は、同僚委員も質問いたしましたが、特定道路整備事業特別会計法について、二、三御質問いたします。 道路は、御承知の通り公共性を十分持つておるものでありまするから、新しくこの法律によりまして新設道路、新設の橋というようなものを基準に考えておられましようか。
○松尾委員 特定道路整備事業特別会計法につきまして、一点お尋ねを申し上げます。この特定道路の指定をどういう根拠によつておやりになるかということと、今年度の具体的計画を、その工事の面からあるいは資金の面から、全部のお話をこの際していただくとけつこうだと思います。
それから「閣議未決定案件」の中の特定道路整備事業特別会計法は、例の有料道路としての基本法が出ますそれに関連する特別会計であります。それから「三月中旬に提出可能な案件」の中の製塩施設法案でございます。それから4の国立病院特別会計所属の財産の讓渡、これは国立病院の移管に関して問題があるのではないかと考えられます。
このために道路整備特別措置法並びに特定道路整備事業特別会計法を今国会に提出いたしたいと考えております。 以上であります。
来年度資金運用部資金会計から十五億円の融資を受ける、建設大臣がこの特別会計に入りました十五億円を以て自分で直轄工事を行う、又は必要な額を都府県に貸付ける予定でございまして、そのために道路整備特別措置法という法律、それから特定道路整備事業特別会計法、この二つの法案を、本国会に御審議を願つて御決定願いたいと、提出の準備を只今いたしております。