1993-04-02 第126回国会 衆議院 商工委員会 第7号
あるいは運輸省の所管の配送業でありましたならば、日通のペリカン便の下請を軽貨物の業者が下請をしておる、あるいは大手の大きな運送会社の下請を小企業の運送会社が下請をしておる、あるいは同業種の製造の部品を下請をしておるということだけじゃなくて、製造業に、部分的な構内作業を特定運送事業の業者に下請させている等々極めて、これだけの業種じゃなくて他省庁に関係する業種あるいは異業種の元請、下請の関係というのは非常
あるいは運輸省の所管の配送業でありましたならば、日通のペリカン便の下請を軽貨物の業者が下請をしておる、あるいは大手の大きな運送会社の下請を小企業の運送会社が下請をしておる、あるいは同業種の製造の部品を下請をしておるということだけじゃなくて、製造業に、部分的な構内作業を特定運送事業の業者に下請させている等々極めて、これだけの業種じゃなくて他省庁に関係する業種あるいは異業種の元請、下請の関係というのは非常
有償運送事業は一般運送事業と特定運送事業に分けられております。それに対して自家用自動車の使用に当たっては優賞運送を禁止しておる。その意味では、いわゆる有償運送行為というものが、自家用の営業行為を判定する一つの基準になっておると言ってもいいのじゃないかと思います。
○野村政府委員 特定自動車運送事業でございますが、現在、端的に申し上げまして、特定運送事業者とそれから非常に実質的にも似ておりますのは一般限定というものがございます。
したがって、その特定運送事業の認可などを申請したい——協同組合では会社じゃありませんから、代表者に問題があろうが、どういう方法でやれば、車を減らして共同輸送、運送ができるであろうか、この点についての見解をお伺いしたい。
そういう場合には、そこの協同組合が、理事長が特定運送事業を申請していいのか、別に特定運送事業の会社を設立して、そうして申請をしなければならないのか、こういう点、具体的に質問しているわけです。
○中村(豐)政府委員 特定運送事業について、免許基準を一項起しまして第二号のような表現をしたために、あるいは特定に対する処分の方法が厳重になつたのではないかという御懸念をお持ち願つたようでありますが、決してそうではございません。