2018-05-31 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
○後藤(祐)委員 ちょっと、それだけだとわからないんですが、現行で既に使われている農薬、特定農薬と言われる、害を及ぼすおそれのない重曹とか酢とか、こういったものはまず外れることはないという説明を事務的にいただきましたが、特定農薬でない、現行で登録されている農薬が、この生活環境動植物に広がることによって登録できなくなる可能性というのはあるんでしょうか。
○後藤(祐)委員 ちょっと、それだけだとわからないんですが、現行で既に使われている農薬、特定農薬と言われる、害を及ぼすおそれのない重曹とか酢とか、こういったものはまず外れることはないという説明を事務的にいただきましたが、特定農薬でない、現行で登録されている農薬が、この生活環境動植物に広がることによって登録できなくなる可能性というのはあるんでしょうか。
そういう中で、加工用のバレイショの安定供給を図るにはどうするかと、このような委員からの今の御質問でございますけれども、エチレンガスを用いた発芽抑制が重要な課題であると、こんなことから、施設整備などの支援のほか、エチレンを特定農薬へ指定する手続をも進めているところでございます。
○後藤(斎)委員 今の特定防除資材、特定農薬、自然からつくったものもそうなんですが、すべての化学物質というものは、多分、今例えば安全という認定をしても、将来どうするかわからない。これは、例えばアスベスト、石綿にしてもそうですし、ダイオキシンにしてもそうなんです。フロンにしてもそうなんです。
いわゆる特定防除資材としての特定農薬と申しますものは、農家の段階で製造、使用され、人、家畜及び水産動植物に対して安全と考えられているもののうち、その安全性を客観的に確認したものを農薬取締法に基づき農林水産省及び環境省が指定しているものでございます。先ほどおっしゃられましたように、ただいま三種類のものが指定されております。 確かに、これまで時間がかかりました。
例えば農薬も、今お答えをいただいたのは多分化学的につくった農薬ということでありますが、もう一つ、農薬取締法には特定農薬という制度がございます。
○紙智子君 次に、特別防除資材の問題なんですけれども、農薬法の改正で、その原料、原材料に照らして人畜等に害にならないことが明らかなものを特定農薬、特定防除資材として規制しないことになったわけですけれども、これに寄せられた七百四十種類の候補のうちにわずか三つしか認められていないわけですね、今。
〔理事神本美恵子君退席、委員長着席〕 また、一方でございますけれども、平成十四年十二月に農薬取締法の改正が行われまして、その中で新たに特定農薬という制度が設けられました。その特定農薬の指定に際してのリスク評価についてのみは、食品安全委員会が発足するまでの六か月間ということで、暫定的に農林水産省の農業資材審議会におきまして実施した経緯がございます。
私ども農林水産省の所掌にかかわるもので幾つか例を挙げて申し上げますと、例えば農薬取締法に基づきます特定農薬、これは農薬登録が必要ないものでございまして、例えば植物の抽出油みたいなものでありますけれども、そういうものを指定しようとする際には食品安全委員会に諮問をするということが必要でございます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 昨年、農薬取締法、無登録農薬問題が起こりまして、農薬取締法を急いで改正した際に、その施行をめぐりまして、我々としては周知徹底したつもりだったんですけれども、今なおその特定農薬問題でございますとか農薬取締法の使用基準の問題でございますとか、マイナー作物にどうなるのかという物すごく問い合わせが多かったわけでございます。
ところが、農薬と特定農薬と言うからこういうことになるわけで、心配するわけで、正に今局長言われたように、長い経験の中で安全なものであるなら、やっぱり早くスピードアップして認めてあげないと使いたくても使えない。しかし、特定農薬なんて言われて何かあったら、これは被害補償でもしなきゃいけないと。だから、正に今御自身が言われたそのものでありますから、早くやってあげていただきたいと思います。
私は、昨年十二月にもこの委員会で特定農薬の問題、指定の問題を申し上げたんですが、しかしこれまでのところ、特定農薬候補である全七百四十資材のうち、特定農薬として指定するものが百二十、そもそも農薬に当たらないと除外するものが二十ということで、差し引きますと、特定農薬に指定するかどうか保留とするというのがいまだに六百資材残っているわけですね。
それどころか、最低限の改正ポイントと思われた特定農薬の呼称を変更することすら行われなかったということなんです。 その理由として、生産局長は、立法技術上の理由により特定農薬という法律上の名称を変更することはできないと衆議院の農水委員会で答弁していましたね。
今後、これ、どうしていくかということでございますが、農業資材審議会と中央環境審議会、ここで特定農薬として検討されている資材の薬効、農薬としての効果、それから安全性の評価に関する方針、ガイドラインでございますけれども、指針、こういうものを整理をしまして、六月に予定されている農業資材審議会農薬分科会の意見を聴いた上で、その指針についてパブリックコメントを行って決定するというふうにしたいというふうに考えております
○中村敦夫君 農薬取締法改正案に関する件、特定農薬問題について質問します。 去年の十二月四日に改正農薬取締法が成立し、本年三月十日に施行されました。この改正案で物議を醸しているのは特定農薬の問題なんですね。施行と同時に、重曹、食酢、使用される場所の周辺で採取された天敵生物、つまりハチだとかダニとかテントウムシ、こういうものが百二十資材ですね、政令で特定農薬として指定されたわけです。
あるいは、カルガモ、牛乳、木酢酢等が含まれるかどうかが、特定農薬が話題になっておりますけれども、この農薬取締法の改正案が提案をされております。各都道府県の農業部局と地方農政事務所との役割はどのようになるのでありましょうか。農林水産大臣の答弁を求めます。 一方、同じリスク管理を担当する厚生労働省では設置法の改正は提案をされておりません。
○政府参考人(遠藤明君) まず、人の健康を損なうおそれのないことが明らかなものでございますけれども、これは例えば農薬取締法に基づき特定農薬に指定をされた食酢や重曹等が該当をするものと考えております。
本題に入る前に、須賀田生産局長にお願いというかお伺いしたいんですが、きのうの社民党とのやりとりの中で、農薬の中で特定農薬というジャンルを新たに決めます、そういうふうに法律技術的に名前としては特定農薬という言葉を使わざるを得ないけれども、世間の皆様方が特定防除資材という名前でこの特定農薬を表現することは構わないという見解だったと思います。
○山口(わ)委員 ただいまの答弁でしたら、全く特定農薬として決める必要はないんじゃないでしょうか。ですから、農薬というものの定義自体にどうしてこの特定農薬としてそれを入れなきゃいけないかということが、今の御説明だと逆に要らないというふうに聞こえますよね。ですから、やはり、特定農薬としてここに位置づけること自体が非常に意図的に思えてしようがないわけです。
そういう機能を有しているのが農薬でございまして、特定農薬も農薬なんです。特定農薬もそういう機能を有しているんです。ところが……(発言する者あり)アイガモは農薬ではありません。カモです。
○菅野委員 須賀田局長、この問題は、特定農薬の範囲をどうするのかということで、農薬取締法が成立してから、先ほどの答弁では七百四十種ものものを農業資材審議会にかけたんですよね、かけたんです。今答弁しているのは、答弁している中身からすれば、農業資材審議会にかけなくてもよかったんじゃないですか。だから、この農薬取締法が改正されました、無登録農薬問題があって改正されました。
それで、特定農薬というものは薬効効果があっても人畜には無害のものであると定義しているわけですね。ただし、農薬の言葉の本来持っている意味というものは、危害的要素を言葉の中に持っているんです。 ということで、肥料取締法と農薬取締法の構成は同じになっているんですけれども、言葉として、特定農薬という言葉を使ったがゆえに、今大きな議論になっているというふうに思うんです。
○須賀田政府参考人 特定農薬も農薬なんです。農薬の定義を今回変えたわけではないわけなんです。 先ほど先生言われましたように、特定農薬に指定してもらいたいものは申請してきなさいと。七百四十種類上がってまいりました。それを、およそ農薬の効果がないものは農薬でないということで農薬から外しました。
○須賀田政府参考人 原材料から見て人畜に安全であるということで登録等を要しない農薬として、特定農薬というものを位置づけたわけでございます。 先生おっしゃるように、重曹、食酢、天敵と三種類が認められております。おもしろおかしく取り上げられたものとして、アイガモだとかアヒルだとかそういうものがありますけれども、これはもう明らかに農薬でないというふうに位置づけられました。
○金子(恭)委員 続きまして、特定農薬についてお聞きしたいと思います。 特定農薬につきましては、募集をしましたら七百種類の候補が出たそうでありますが、その中で認められたものは三種類であったということでありまして、もうほとんどのものが今回保留をされたということでございます。
私たちは、今回のこの食品安全基本法というのを審議するに当たって、その前の無登録農薬の問題や特定農薬の問題からしてずっと有機農業にかかわってきた方々や、安全、安心なものを食べたいと言っている人たちや、健康がもう既に害されてしまったと、化学物質によってなったのかその原因の究明というのが絶対的にしておりませんので、そこまでの追及はなされておりませんけれども、そういうような様々な問題の提起がされてまいりました
○政府参考人(須賀田菊仁君) 農林水産省関係、過去五年間申し上げますと、まず農薬取締法の特定農薬の指定、これは昨年の法律改正でございますので三件でございます。肥料取締法の公定規格の改廃、これが六件でございます。家畜伝染病予防法の届出伝染病の指定が一件でございます。
現在、昨年の臨時国会で農薬取締法が改正されて、特定農薬という変な制度が入りまして、むしろ有機農業を圧迫するような法改正が行われておりますので、こういうようなことも踏まえて、再度御検討いただきたいと思います。
それから、特定農薬でございます。 特定農薬、法律におきましては、「原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」ということでございまして、これはもう登録を要しないものでございます。
それで、木酢液については、現状では化学農薬に頼らない土づくりということでも大事だと思いますし、有機農業志向に使われているわけで、特定農薬に入らなかった場合に、従来の方法や用途で使用が規制されないだろうかという不安を持っている実態もあるんですね。 ですから、是非そういう点では使用法を規制されないように配慮をしていただきたいということを最後に言いまして、質問を終わります。
次に、農薬の登録適用の拡大と特定農薬について伺います。 農薬取締法では、農薬を使用できる作物や対象病害虫を限定しております。その結果、全国的に栽培されている作物であっても登録農薬数が非常に少ないのが現状であります。このまま登録農薬数が増えずに農薬取締法が改正されれば、現場の農家に大きな混乱が生じることも危惧されるわけであります。
○山口(わ)委員 この特定農薬をつくるからには、そういう抜け道にならないようにやはりきちんとしていただきませんと、必ずどこかで抜け道があって、またそこからいろいろな人畜に有害なものが出てきたというようなことが起こり得る危険性があると思います。
○須賀田政府参考人 特定農薬の定義、改正法にございますけれども、「原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」、こういうことになっておりまして、こういう農薬である限り、登録を要しないということになっているわけでございます。
改正案では、新たに特定農薬という規定が設けられました。特定農薬と登録農薬との関係というのはどのように整理されるのでしょうか。また、これまで販売、使用が許される登録農薬は、民間企業が提出した検査データをもとにして農林水産省が許可をしています。毒性試験を免除されている農薬もあります。特定農薬というのはどのような基準で指定をされるのでしょうか。
このエルサン乳剤は、製造中止になっているホリドールに近い毒性を持った農薬だそうですが、特定農薬に指定されていない関係で購入も取り扱いも指導も全く野放しの状態だといわれております。
一番きつい規制になっております特定農薬につきましては、都道府県知事にお願いをいたしまして、都道府県知事が地域と使用期間を定めてやる、もしそれをやらない場合にはいろいろ罰則もございます。そういうようなかっこうの規定で取り締まりをして安全を期しております。 なお、指導につきましては、先般も申し上げましたけれども、各県の指導普及員等を通じまして極力改善につとめているということであります。
本日は、まず、ブドウの特定農薬による効果等に関する問題について参考人から意見を聴取することにいたします。 本日出席の参考人は、山梨県果樹試験場場長岸光夫君でございます。 参考人には御多用中にもかかわらず本委員会に御出席くださいまして、まことにありがとうございます。参考人の御意見は委員との質疑応答の形で述べていただくことといたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。