2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
一方の特定農業用ため池でございますが、これはため池管理保全法に基づきまして指定されるものでございますが、防災重点ため池のうち、国又は地方公共団体が所有するものを除いたものということでお考えいただければと思います。全国で約三万九千カ所について、指定を想定しているところでございます。
一方の特定農業用ため池でございますが、これはため池管理保全法に基づきまして指定されるものでございますが、防災重点ため池のうち、国又は地方公共団体が所有するものを除いたものということでお考えいただければと思います。全国で約三万九千カ所について、指定を想定しているところでございます。
ため池法における特定農業用ため池と防災重点ため池の概念の違い、適用対象の違いについてお伺いいたします。 また、防災重点ため池の地震対策、豪雨対策、廃止の実施状況、防災・減災、国土強靱化に係る三カ年緊急対策での取組を伺います。
まず、酒税法の特例についてでありますが、まず一つとして、これまでの構造改革特区法の特例措置として、認定計画特定農業者が製造する、この他醸造酒、どぶろくというんでしょうか、や、果実酒について、製造免許にかかわる最低製造数量基準を適用しない規制の特例措置が措置されております。
○政府参考人(室本隆司君) まず、委員がおっしゃるように、夏の台風シーズン前にこの法律を施行することによりまして、再選定が五月の末ということでございますので、それを経て、この法律の手続を経て、まずは特定農業用ため池、これが指定されることになります。
市町村は、委員おっしゃるとおり、現場に一番近い、密着しているというふうな地公体でございますので、市町村が直接行う事務については、地域の防災あるいは産業振興を担う自治体として、特定農業用ため池に関しまして、一つは、周辺住民の避難に必要なハザードマップの作成、二つ目は、所有者が不明の場合に、地域の農業者や周辺住民と調整しつつ行う日常的な施設の維持管理の主体に位置付けているということでございます。
本法案で、市町村は、所有者不明の特定農業用のため池について施設管理権を取得することができると、特定農業用ため池に関し必要な防災工事等の実施が期待されているとありますけれども、つまり、市町村は実施主体として農業用ため池に関わる情報を正確にあるいは迅速に把握することが求められているということですが、では、その情報把握を促進する対策をどういうふうに考えているのか、農水大臣にお伺いしたいと思います。
第二に、特定農業用ため池の指定についてであります。都道府県知事は、決壊による水害等の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれのある農業用ため池を特定農業用ため池として指定することができることとしています。特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある土地の掘削等の行為について都道府県知事の許可制とするほか、市町村長は災害時の避難に関する印刷物配布等の措置を講ずるよう努めることとしています。
また、行政機関、所有者等の果たすべき役割を明文化したものがない等の課題がございましたもので、今回、特定農業用ため池は、防災重点ため池の仕組みを法定化し、また、各都道府県の考え方を統一するとともに、行政機関、所有者等の果たすべき役割を明確にしたところでございます。
あるいは、まさにそう把握したものを特定農業用ため池にしなきゃだめなんじゃないですか。漏れちゃだめなんじゃないですか、それは。 その辺の整理が何か曖昧で、何のために法律をつくっているのかなという感じがするんですが、原則、この二千四百、一千は、特定農業用ため池としてしっかりとした緊急整備をしていくべきだと考えますが、いかがですか。
それで、特にやはり柱になってくるのが、特定農業用ため池の指定のことと、それから、これに関して、所有者等に適正な管理の努力義務を課すということ、それから、都道府県による防災工事の施行命令、代執行、これを可能にするということだろうと思っております。
第二に、特定農業用ため池の指定についてであります。 都道府県知事は、決壊による水害等の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれのある農業用ため池を特定農業用ため池として指定することができることとしています。
特定農業用ため池であるのかどうかによって事業の対象になるのかならないのかという点に関しましては、特定農業用ため池であろうがなかろうが、今申し上げた二つの事業の対象にすることは可能でございます。
この法案には、特定農業用ため池という規定が設けられています。一方、昨年七月豪雨によるため池被害を受けて、防災重点ため池の見直しが行われたというふうに伺っております。これは言葉は違うんですけれども、それぞれの定義と、相違点があるのかどうか、そしてまた具体的な要件、例えばため池から百メートルだとか五百メートルだとか、そういった具体的な要件について、詳しくお聞かせください。
○室本政府参考人 御質問のございました特定農業用ため池でございますが、新たに今選定中の防災重点ため池、これと同一の選定基準とする考え方でございます。この特定農業用ため池は、防災重点ため池のうち、新たな法律による指定を受けたものが該当することになるということでございます。 お尋ねの要件でございますが、今、四つ考えてございます。
○宮崎(岳)委員 としますと、特定農業支援活動というのは、農作業全て、プラス、加工や製造や販売もかかわる、相当幅広い範囲に及ぶ、こういうことだと思います。 また、その人的要件については、専門性を有するということですが、具体的に、専門性を有するというのはどういうことを求めるのか。
農業支援外国人、外国人を農業に就労を解禁するという件については、特定農業支援活動というものに限って認めるということで伺っておりますが、特定農業支援活動とは具体的に何でしょうか。また、どういう方に認めるということでしょうか。農水省の方からお願いいたします。
御覧のとおり、農業法人、特定農業団体、協業経営型の任意組合、作業受託・共同利用型の組合、認定農業者、中核農家、あるいは水田の担い手と位置付けております。その担い手の農地の集積面積は二千四百七ヘクタールで、担い手の集積率五〇・九%となっているところでございます。
ここは我々の法案と大きく違うところだし、むしろ我々の法案をうまく取り入れてもらいたいんですけれども、やはり一定程度、規模にかかわらず、やる気のある個人にしても、あるいはこの十年間何とか頑張ってこられた特団、特定農業団体についてもよくよく現状を見て、これが離農を促進するようなことにならないように、ぜひ配慮をいただきたいと思うんです。
そこで、質問したいのは、特定農業団体の扱いについてであります。 これは、当初、法人化の計画をしっかり立てて、五年間で何とか法人化してください、その間は少し猶予措置みたいなものを設けますということで、最初は五年間設けたんですが、なかなか、あれは平成十八年からですか、そこから五年たってもやはりできないということで、五年を期限として、さらにある種再延長を認めてきた経緯がございます。
○秋吉義孝君 私のところはたまたま、本当に集落の人たちと一緒になって特定農業法人にならせていただいて、上石動地区というんですけれども、この上石動地区の組合員さんが、この地区に大体五十ヘクタールありまして、それの約八五%、ほとんどが七反百姓であります。
これは認定農業者、これは特定農業法人も含みます、それから市町村基本構想の水準到達者、集落営農内の営農を一括管理している集落営農ということで、こう決まっておるんですね。 さあ、この担い手という我々がずっと推進してまいったこの一つの大きな柱に対する今の政務三役のといいますか、この基本計画の中の記述といいますか認識、これは現状と対応方向というのが大事なところで書き分けておられますね。
また、農外法人でありましても、少なくとも農地の有効な利用を責任を持って担当する者が必要であること等から、法人に関しては現行の特定農業法人貸付事業と同等の、業務執行役員のうち一人以上の者の農業常時従事を要件として課することとしたところであります。
農地のより効率的な利用に向け、その集積を一層促進するため、市町村の承認を受けた者が、農地の所有者からの委任を受けて、その者を代理して農地の貸付け等を行うことを内容とする農地利用集積円滑化事業を創設するほか、農用地利用集積計画の策定の円滑化、特定農業法人の範囲の拡大等の措置を講ずることとしております。 第三に、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正であります。
農地のより効率的な利用に向け、その集積を一層促進するため、市町村の承認を受けた者が、農地の所有者からの委任を受けて、その者を代理して農地の貸付け等を行うことを内容とする農地利用集積円滑化事業を創設するほか、農用地利用集積計画の策定の円滑化、特定農業法人の範囲の拡大等の措置を講ずることとしております。 第三に、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正であります。
現行制度では、農地を適正に利用して農業経営に取り組むかどうかを事前にチェックする、そういう措置として、特定農業法人貸付事業では、リース方式により農地を借り受けようとする法人に対し、業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事するということを求めておるわけでございます。
農地のより効率的な利用に向け、その集積を一層促進するため、市町村の承認を受けた者が、農地の所有者からの委任を受けて、その者を代理して農地の貸し付け等を行うことを内容とする農地利用集積円滑化事業を創設するほか、農用地利用集積計画の策定の円滑化、特定農業法人の範囲の拡大等の措置を講ずることといたしております。 第三に、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正であります。
農地のより効率的な利用に向け、その集積を一層促進するため、市町村の承認を受けた者が農地の所有者からの委任を受けて、その者を代理して農地の貸し付け等を行うことを内容とする農地利用集積円滑化事業を創設するほか、農用地利用集積計画の策定の円滑化、特定農業法人の範囲の拡大等の措置を講ずることとしております。 第三に、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正であります。
そして、私は、自分の地元、これでもう四十年以上になるんですけれども、青森県の特定農業法人ということで第一号で認定された鬼楢営農組合の副組合長を長く務めています。この中では、我々は、メンバーには、いわゆる国の仕組み、制度をうまく利用して、しっかりとした所得を取らせているつもりです。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに、地域の活性化を図るため、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置として、特定農業者による果実酒の製造並びに地域の特産物を用いた果実酒及びリキュールの製造に係る酒税法の特例措置を追加しようとするものであります。