2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
ですので、このような状態は特定農地を継続して保全するという特定生産緑地の制度趣旨に合致しないため、当初の指定から三十年を経過する、その日までに指定する、こういったことをお決めいただくという現行の制度となっております。
ですので、このような状態は特定農地を継続して保全するという特定生産緑地の制度趣旨に合致しないため、当初の指定から三十年を経過する、その日までに指定する、こういったことをお決めいただくという現行の制度となっております。
市民農園を開設するため都市農地を借り受けようとする者は、現行の特定農地貸付けのように地方公共団体を経由して借り受けなくても、農地所有者から直接借り受けることができることとしています。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
そのような中で、今年度の税制改正事項といたしまして、今先生からお話ございました都市農地の貸借の円滑化に関する法律案に基づきまして、認定を受けた計画に基づいて貸付けを受ける場合、それから、同じくこの法律案に基づきまして、特定農地貸付けの方法によりまして市民農園の用地として貸し付けられる場合などにつきまして、生産緑地内の農地について相続税の納税猶予が継続をするという措置を講ずることとされたところでございます
ちなみに、これまでも、特定農地貸付法ですとか農業経営基盤強化促進法等のように、独自の政策目的を実現するために農地法の特例措置を講ずる場合に、別法で新たな制度を定めているケースもございます。そのことを付言させていただきたいと思います。
しかし、市民農園に関する既存の法制度である特定農地貸付法、さらに今般の都市農地の貸借の円滑化に関する法律案においては、特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けの定義について、営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであることとされている中、二〇〇六年三月の農村振興局長通知で自家消費量を超える余剰生産物については販売可能とされていると承知しています。
今先生からお話ございました、市民農園を設置するときの根拠になります法律であります特定農地貸付法におきましては、営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであるということで、あくまで市民農園は営利を目的とするものではないのだということが定義で決まっておるわけでございます。
市民農園を開設するため都市農地を借り受けようとする者は、現行の特定農地貸付けのように地方公共団体を経由して借り受けなくても、農地所有者から直接借り受けることができることとしています。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
例えば、平成元年には特定農地貸付け法、平成二年には市民農園整備促進法、平成六年には農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備促進に関する法律、平成十年には優良田園住宅促進法、平成十二年中山間地域等直接支払制度、そして平成十六年の立ち上がる農山漁村事業などなどがございます。
また、御指摘のありました基盤強化促進法の改正によりまして、企業がリース方式により農業に参入する道を開きまして、地域の耕作放棄地などの有効活用を図るということでありますとか、加えまして、特定農地貸付け法の改正によりまして、従来は農協でありますとか地方自治体にしか認められていなかった市民農園の開設、これを企業が行えるように拡充するということなどの取り組みも行っております。
次に、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、市民農園特区の全国展開の措置を講じようとするものであります。
○議長(扇千景君) 日程第三 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案 日程第四 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長中川義雄君。
○議長(扇千景君) 次に、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
正明君 福本 潤一君 紙 智子君 国務大臣 農林水産大臣 島村 宜伸君 事務局側 常任委員会専門 員 高野 浩臣君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○特定農地貸付
○委員長(中川義雄君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 両案に対する質疑は既に終局いたしておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
次に、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
特定農地貸付法では、特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであることとの要件が必要とされております。しかしながら、首都圏を有する関東地域での市民農園の総区画数に対する応募者数というのは今一・六倍となっているようでございます。都市部を中心に市民農園数が不足している状況にあります。
○委員長(中川義雄君) 休憩前に引き続き、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(中川義雄君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案の審査のため、本日の委員会に文部科学大臣官房審議官山中伸一君、文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官西阪昇君、農林水産省総合食料局長村上秀徳君、農林水産省消費・安全局長中川坦君、農林水産省経営局長須賀田菊仁君、農林水産省農村振興局長川村秀三郎君及び環境大臣官房審議官福井雅輝君
休憩前に引き続き、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(中川義雄君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
宜伸君 副大臣 農林水産副大臣 常田 享詳君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 加治屋義人君 事務局側 常任委員会専門 員 高野 浩臣君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○特定農地貸付
○委員長(中川義雄君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。島村農林水産大臣。
続きまして、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 市民農園は、都市住民等のレクリエーションに資するとともに、農業、農村に対する理解と関心を深めるものであり、農林水産省といたしましても、地方公共団体や農業協同組合による特定農地貸付けを農地法の特例とし、市民農園の開設を促進してきたところであります。
平成十七年四月二十六日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十六号 平成十七年四月二十六日 午後一時開議 第一 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 原子力発電における使用済燃料の再処理等
次に、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、構造改革特別区域において認められている市民農園の開設のための特例措置を全国展開しようとするものであります。 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案は、四月五日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託されました。
○議長(河野洋平君) 日程第一、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案、日程第二、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長山岡賢次君。
————————————— 議事日程 第十六号 平成十七年四月二十六日 午後一時開議 第一 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する
内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
それでは、次の質問は、平成元年に特定農地貸付け法が制定され、地方公共団体または農業協同組合が実施主体となる道が開かれたことから始まって、市民農園は平成五年に千三十九カ所になりました。そして、平成十五年にはそれが二千九百四カ所と、今三倍にふえているんですよね。 そこでお聞きしたいんですけれども、まず、市民農園はもっとふやす必要があるのかどうか。
○山岡委員長 次に、内閣提出、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○島村国務大臣 市民農園は御承知の、都市住民などの農業体験の場、あるいはレクリエーションの場、あるいは農業に対する理解を深める場として非常に重要な役割を果たしておるわけですが、このため、今回の特定農地貸付け法の改正によりまして、構造改革特区内に限定されることなく、地方公共団体及び農業協同組合以外の者も市民農園を開設できることとなりまして、多様なニーズに対応した取り組みが期待されるところであります。
内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○楢崎委員 今回、市民農園実施主体の拡大がうたわれているわけですけれども、特区展開で弊害がなかったのであれば、また、今川村局長が言われましたように、大変な評価をしておるのであれば、特定農地貸付け法で貸付期間が限定されていますね、もう少し弾力的に考えてもいいんじゃないでしょうか。
最後に、今回の特定農地貸付け法に関連して、市民農園という考え方もいろいろと政策的に充実していこうということが言われております。 この市民農園の発想というのは、これはまた都市住民と農村住民とのいろいろな交流の場だとか、あるいはまた農業というものにできるだけ理解を広めていくということも言えるでしょうし、いろいろなそういう遊休的な農地を有効に使うという面での環境保全ということもあるかもしれません。
篠原 孝君 松木 謙公君 同日 辞任 補欠選任 谷川 弥一君 葉梨 康弘君 古川 禎久君 津島 恭一君 同日 辞任 補欠選任 葉梨 康弘君 原田 令嗣君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号) 特定農地貸付
内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
————————————— 本日の会議に付した案件 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号) ————◇—————
内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより質疑に入ります。
大蔵君 同日 辞任 補欠選任 菅原 一秀君 後藤田正純君 梶原 康弘君 神風 英男君 川内 博史君 仲野 博子君 楠田 大蔵君 山内おさむ君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号) 特定農地貸付
続きまして、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 市民農園は、都市住民等のレクリエーションに資するとともに、農業、農村に対する理解と関心を深めるものであり、農林水産省といたしましても、地方公共団体や農業協同組合による特定農地貸付けを農地法の特例とし、市民農園の開設を促進してきたところであります。
○山岡委員長 次に、内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣島村宜伸君。
後藤田正純君 小西 理君 松木 謙公君 若泉 征三君 同日 辞任 補欠選任 宇野 治君 城内 実君 小西 理君 後藤田正純君 坂本 哲志君 金子 恭之君 若泉 征三君 松木 謙公君 ————————————— 四月五日 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号) 同月六日 特定農地貸付