2020-05-20 第201回国会 参議院 本会議 第18号
本法律案は、安全、円滑な道路交通の確保及び道路の効果的利用の推進を図るための大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等のほか、頻発する自然災害への対応強化のための、地方管理道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、安全、円滑な道路交通の確保及び道路の効果的利用の推進を図るための大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等のほか、頻発する自然災害への対応強化のための、地方管理道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講じようとするものであります。
○武田良介君 自動車ターミナル法でも集約した実績もある、法律上もできるということになると、今回の法案は何でこれ変える必要があるのか、この特定車両停留施設、これ何で必要になるのかということが疑問になるんですね。これは何で必要なんですか。
続きまして、特定車両の停留施設の方に移りたいと思います。 これも、特定車両の停留施設、新たな制度として今回発足するんですけれども、具体的にその施設の構造ですとか技術的な基準、これについては省令で定めるということになっておりますけれども、省令で定める具体的な基準の中身、どのようなものを考えておられるのか、お伺いしたいと思います。
○浜口誠君 今回の特定車両の停留施設というのは、あの新宿のバスタみたいなイメージは非常に分かりやすいんですよね。あそこも一つの同じような施設の位置付けだと思うんですけれども、一方で、今回の法制度においては、そういうバスだけじゃなくて、トラックとかにもこの新たな特定車両の停留施設というのを展開していこうということになっています。
第二に、バス、タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設である特定車両停留施設を道路の附属物として位置付け、道路管理者が当該施設への停留料金を徴収できることとしております。あわせて、施設の運営については、公共施設等運営権制度を活用できることとしております。
本案は、安全かつ円滑な道路交通の確保及び道路の効果的な利用の推進等を図るため、大型車両の通行に係る手続の合理化や特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加等の措置を講じようとするものであります。
まず、集約型公共交通ターミナル整備として、民間と連携した新たな交通結節点づくりを推進するために、バスタ新宿をモデルとしたいわゆるバスタプロジェクトを全国に展開をして民間事業者が運営できるようにするという、今回、法改正の中で、このバスタ施設を特定車両停留施設として道路附属物と位置づける法改正でございます。 まず、特定車両停留施設についてお尋ねをいたします。
次に、今回の道路法に関して、また大きな柱であります特定車両停留施設について伺いたいと思います。 この特定車両停留施設においてコンセッション方式を採用するメリットについては、先ほど西岡議員の御質問に対して御答弁いただきましたので、割愛をさせていただきます。
こういった社会的な課題の解決をするために、分散するバス停を集約した施設を今回の改正で特定車両停留施設として道路附属物といたしまして、公共施設に位置づけることでございます。
第二に、バス、タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設である特定車両停留施設を道路の附属物として位置づけ、道路管理者が当該施設への停留料金を徴収できることとしております。あわせて、施設の運営については、公共施設等運営権制度を活用できることとしております。
あの当時は、それこそJRは新幹線はみんなストップして、飛行機は仙台空港は、それから高速道路につきましては特定車両を除いて使用禁止というような形の中で、いろんな物流が滞ったということはよく御理解なさっていると思うんですが、その中で、物流拠点がある面ではそういう高速交通体系の発達している仙台だとか盛岡だとかそういう方面に集中しておって、東京から物が途切れておったということも事実なんだと思うんです。
そういう点で、それらのことはしっかりと条件を付けておくべきではないか、こう思うわけでありまして、この介護輸送にかかわる車はやっぱり特定車両として扱っていくべきでないか、こんなふうに私は思います。
そうすると、そのあなた方の給料は本当は、それだけの件数があるならば、国からもらわないで、道路法の特定車両の通行手数料で払ってもらったらいいのですよ。