2012-03-28 第180回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○大臣政務官(神風英男君) 給付金の対象事業についての御質問でありますが、給付金につきましては、政府が提出した改正法案におきまして、土地区画整理事業を念頭に特定跡地、大規模跡地給付金を支給することとしておりました。改正法案におきまして与野党間で精力的に修正協議が行われ、修正決議がされたと承知をしております。
○大臣政務官(神風英男君) 給付金の対象事業についての御質問でありますが、給付金につきましては、政府が提出した改正法案におきまして、土地区画整理事業を念頭に特定跡地、大規模跡地給付金を支給することとしておりました。改正法案におきまして与野党間で精力的に修正協議が行われ、修正決議がされたと承知をしております。
もう一つなんですけれども、先ほどもこの給付金のところを御質問をさせていただいたんですけれども、これに関連して、特定跡地とそれから大規模跡地という一律の面積要件による区分を廃止すべきではないか、廃止してほしいというのが沖縄県からの要望でございました。
○国務大臣(田中直紀君) 与野党協議における給付金の修正についての御質問ですが、政府が提出した改正法案においては、返還跡地について、特定跡地や大規模跡地を指定した上で特定跡地給付金、大規模跡地給付金を支給することとされていたところです。
平成十五年の十月、キャンプ桑江北側及び陸軍貯油施設が特定跡地に指定されております。これは、いわゆる返還はされましたけれども、実際に原状回復というのが一年半掛かりました。したがって、平成十六年九月三十日に、一年半後の、保留期間を経て施設局から地権者への土地の返還が行われております。
第十三に、特定跡地給付金及び大規模跡地給付金について、特定給付金として一本化し、特定給付金の支給の限度となる期間は、当該駐留軍用地跡地における土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間とすること。 第十四に、駐留軍用地跡地利用協議会に関する規定を修正し、同協議会について、その名称を駐留軍用地跡地利用推進協議会とすること。 以上が両修正案の概要であります。
第十三に、特定跡地給付金及び大規模跡地給付金について、特定給付金として一本化し、特定給付金の支給の限度となる期間は、当該駐留軍用地跡地における土地の使用または収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間とすること。 第十四に、駐留軍用地跡地利用協議会に関する規定を修正し、同協議会について、その名称を駐留軍用地跡地利用推進協議会とすること。 以上が、本修正案の概要でございます。
だから私は、仮換地の時期というのをしゃくし定規にしては、特定跡地あるいは大規模跡地の給付金問題というのは解決できないと思うんです。 地主は、返還されたら一日も早く使用収益したいんです。それをできるようにするのが国の責務じゃありませんか。お答えください。
駐留軍用地返還特措法第二十七条二項及び第二十八条二項では、特定跡地給付金並びに大規模跡地給付金の支給について、返還される土地が地主に引き渡された日の翌日から起算して三年を経過した後は、特定跡地及び大規模跡地における「土地の利用が可能となると見込まれる時期の見通しを勘案して政令で定める期間」給付金を支給するとなっております。 私は、この規定は余りにも抽象的ではないかと。
具体的には、特定跡地給付金だとか、あるいは大規模跡地給付金という制度でございますけれども、そちらの終期につきまして、支給の限度となる期間を明確化するということで、今般、改正法案の中では、当該土地の利用が可能と見込まれる時期の見通しを勘案して定めるということで、終期につきましても明確になるようにさせていただいているということでございます。 以上でよろしいでしょうか。
そういう中で、内閣府としては、沖縄振興における大規模跡地及び特定跡地の指定について所管をいたしておりまして、指定されますと、大規模跡地給付金又は特定跡地給付金がそれぞれ支給される仕組みとなっておって、この仕組みについては一義的には防衛省の所管でありますのでということを踏まえた中で御答弁をさせていただきたいと思います。
○島尻安伊子君 川端大臣、今御答弁の中で、この特定跡地、あるいはこれから大規模跡地というものが出てくるんですけれども、その指定に関しては防衛省というふうにおっしゃいましたか。もう一度御答弁いただきます。
今の仕組み、沖縄振興特別措置法における制度的な枠組みで申し上げますと、返還跡地面積が三百ヘクタール以上であれば大規模跡地の指定を行って様々な観点から施策を行っていくことになりますし、また五ヘクタール以上であれば、返還跡地の面積がですね、特定跡地の指定ということで、そして原状回復やあるいは計画的な開発整備ということをやっていくというもう法律の立て付けになっておりますので、しっかりとこの前提に基づいて今
いわゆる環境整備法等に基づきまして各種の補助事業等を実施するとともに、また、再編特措法に基づきまして、米軍再編の実施に伴い負担が増加をする市町村に対しては新たに再編交付金を交付しておるというところであり、さらに、沖縄の均衡ある発展等のために、米軍跡地の有効利用また適切な活用というものを促進するべく、特定跡地給付金等の支給を行うとともに、北部振興策に係る補助金の交付も行っております。
そして、北原長官、先ほど長官がお答えになったように、政府としては、十月一日以降、特定跡地の給付金を支給して、それで打ち切ろうというわけです。
○北原政府参考人 今私が申し上げました特定跡地給付金制度でございますが、実はこれは沖縄振興特別措置法に基づくものでございまして、沖縄について返還される施設・区域で適用されるのは、このキャンプ桑江北側部分が初めてになります。
○照屋委員 キャンプ桑江北側跡地について、国が支払っている特定跡地給付金の総額は幾らですか。
また、これに続くものといたしまして、大規模跡地給付金または特定跡地給付金という制度がございまして、これは、当該土地が沖縄振興特別措置法の規定に基づきまして大規模跡地あるいは特定跡地ということに指定されますと、当該所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときにつきましては、同法の規定に基づきまして、所有者等に対し、借料相当額の給付金が返還日の翌日から三年を経過した日以降、すなわち、返還給付金
その後についても、跡地利用対策の観点から、沖縄振興特措法の規定に基づいて特定跡地等に指定された跡地の所有者に対して借料相当額の特定跡地給付金等を支給することになっているということですね。
また、当該土地が、沖縄振興特別措置法の規定に基づきまして、今先生御指摘のありました大規模跡地あるいは特定跡地に指定される場合には、当該所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、同法の規定に基づきまして、当該所有者等に対し借料相当額の大規模跡地給付金等が、返還日の翌日から三年を経過した日以降、政令で定める期間を限度といたしまして支給されることとなっております。
例えば、返還された後、跡地の所有者の皆さん等が土地を利用せず、それからまた収益をしていないといったような場合に、返還の翌日から三年を限度としてその借料相当分を支給するとか、あるいはさらには、沖縄振興特別措置法の規定に基づきますけれども、大規模跡地あるいは特定跡地に指定された場合のまた特例等もございますので、そういった点等々に十分にかんがみながら、関係省庁間で緊密に調整し、遺漏なきを期してまいりたい、
また、二〇〇二年四月施行の沖縄振興特措法によって大規模跡地あるいは特定跡地に指定されると、地主に対して軍転法による給付金支給の三年を超えて、それ以降も地料相当分の給付金を一定期間支給する措置が用意されています。ただ、沖振法では、その給付金の支給の限度期間については政令で定めるとなっていますが、政令ではどのように定めているんでしょうか。
それからまた、もう一つの特定跡地給付金につきましては、原状回復に要する期間を勘案して、これも跡地ごとに定めることになっているところであります。 それで、最初に申しました大規模跡地給付金につきましては、まだ現時点におきましてこうした大規模跡地に指定された事案はございません、今現在はですね。
それで、さらにでございますが、当該のその軍用地、この跡地が沖縄振興特別措置法の第九十八条の規定に基づきます大規模跡地、あるいは同じ法律の第百一条の規定に基づきます特定跡地といったものに指定された場合には、所有者の皆さん等が引き続きその土地を使用せず、かつ、収益をしていないときには、今申しました法律の第百三条あるいは第百四条の規定に基づきまして、その所有者の皆さん等に対しまして、借料相当額を大規模跡地給付金
我が国におきましても、沖縄の米軍基地関連におきましてこの返還跡地の利用促進、円滑化を図る中で、先般、四月一日に施行された沖縄振興特別措置法において、国、地方公共団体が密接な連携の下に駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進するよう努めるとする基本原則が明らかにされ、さらに、大規模跡地及び特定跡地における計画的な開発整備を行うための計画策定給付金支給について規定をされたところでございます。
その中で、跡地の利用につきましても、大規模跡地の問題あるいは特定跡地の問題も含めまして、その利用がしっかりとできるように、今度の法律の中におきましても、国は、この跡地利用に関する基本原則にのっとって、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるということにしているわけでございます。
○政府参考人(安達俊雄君) 今回の法案におきまして、大規模跡地の規定そして特定跡地の規定を置いております。 大規模跡地については、その大規模性ゆえに再開発に時間が掛かってしまうという困難が大きいという課題にどう対応していくかということで所要の措置を定めているものでございます。
○島袋宗康君 本法案の駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置の中に、大規模跡地の指定、特定跡地の指定及び大規模跡地給付金の支給、特定跡地給付金の支給等の規定があります。 沖縄県に所在する米軍基地は、その成立の経緯が、米軍の有無を言わさない強制的な収用によって成立したものである点においては、すべて軍用地は共通の条件の上に成り立っているものと私は考えております。
沖縄における駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則を明らかにすることとし、大規模振興拠点駐留軍用地跡地及び特定振興駐留軍用地跡地の指定等の手続を定めるとともに、大規模跡地給付金及び特定跡地給付金の支給の措置を講ずることといたします。 第七は、沖縄振興の基盤の整備のための特別措置であります。
特定跡地についても具体策は示されておりません。 大規模跡地給付金の支給というのがありますけれども、軍用地が返還されても、当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、地主に軍用地料相当額を支給するとあります。
それから同時に、特定跡地。環境問題などが起きて再開発に時間のかかる問題、そういう土地も念頭に置いてのことでしょうけれども、実際に沖縄で経験したもう一つの問題は、細切れ返還があったと思うんですね。それは、もちろんこの返された土地をどうするかという地主の問題ということもあるんでしょうけれども、同時に、やはり一体の町づくりとして軍用地の跡地を見ていかないと、これはなかなか難しいというところがあります。