2020-02-21 第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
後で述べますけれども、特定資金貸付業務を認めることから、負けた顧客に借金してまで賭博を推奨するもので、カジノ事業者がギャンブル依存症を続発させることを容認していると言えると思います。 次に、まさしくこの特定資金貸付業務でございます。 これまで、公営ギャンブルで事業者がお金を貸すということは認めておりません。また、貸付けは御法度だと言われているのではないでしょうか。
後で述べますけれども、特定資金貸付業務を認めることから、負けた顧客に借金してまで賭博を推奨するもので、カジノ事業者がギャンブル依存症を続発させることを容認していると言えると思います。 次に、まさしくこの特定資金貸付業務でございます。 これまで、公営ギャンブルで事業者がお金を貸すということは認めておりません。また、貸付けは御法度だと言われているのではないでしょうか。
そこで、最初にお聞きしたいのが、やはり特定資金貸付けを法定化する、公営ギャンブルでは認められていない事業主による貸付けを可能とする、この重大性の問題です。 賭博の胴元が金を貸すというあり方という点でも、しかも貸金業法の総量規制を適用しないということを考えたときに、この多重債務問題に取り組んできた経験から、その重大性について御意見をいただきたいと思います。
特定資金受入業務、それから送金業務、それから貸付業務、更に両替業務と、この四種類に分かれております。このIR整備法に規定いたしますこのような特定金融業務でございますが、言わばカジノ行為を行う顧客に対する付随的なサービスの一環として、その必要性の範囲内で限定的に認められておるというものでございます。 以上でございます。
十九 政府は、カジノ事業者による特定資金貸付業務がカジノ行為に対する依存を助長することのないよう、慎重な検討を行った上で預託金の額を定めること。また、多重債務等の問題が生じないよう、カジノ事業者に対し顧客の返済能力に関する調査を徹底させるとともに、貸付限度額の把握に努めること。
まず、カジノ業者の特定資金貸付業務についてお聞きしますけれども、これ一番私も気になっているところなんですけれども、非常に危ないなと思っているんですね。今までの質疑で、債権を譲渡することが、その貸金業務をしているところが、カジノ業者が債権を譲渡することができると。
この特定資金貸付業務につきましては、これまでも御答弁申し上げておりますように、顧客がカジノ行為を楽しんでいただく場合には、それは顧客の持っていらっしゃる資産の中であくまでもこれ遊びとしてやっていただくわけですから、その顧客の資産の範囲内で楽しんでいただくことがあくまでも原則だというふうに、これは今でもそういうふうに考えてございます。
○政府参考人(中川真君) このIR整備法案におきましては、特定金融業務としましては、まず第一に、カジノ事業者が顧客に金銭を貸し付ける業務、これを特定資金貸付業務と呼んでおりますけれども、それ以外にも、顧客からの依頼を受けまして、第二に、銀行などを介してカジノ事業者の管理する顧客の口座とその顧客の預貯金口座との間で顧客の金銭の移動に係る為替取引を行う業務、これを特定資金移動業務と呼んでおります。
○政府参考人(中川真君) このIR推進法案の中で御提案を申し上げております特定資金貸付業務につきましては、御指摘のように、返済期限の上限を二か月というふうに短期間にしております。
具体的には、この整備法案の中では、カジノ事業者は、顧客のお金の移動に関する為替取引を行える特定資金移動業務ですとか、お客の金銭を受け入れる特定資金受入れ業務ですとか、あるいは顧客に金銭を貸し付ける特定資金貸付業務、さらには顧客の金銭の為替、両替を行う業務を認めるということにしております。
大きな論点となっている特定資金貸付業務についても、二十四時間営業のカジノ業者がカジノ利用者にお金を貸し付けることは、借り手の射幸性を助長すると同時に、運営主体の廉潔性の観点からも不適切と言わざるを得ません。 国会は、憲法に定められた唯一の立法機関です。国民生活にかかわるルールである法律を決める国会に丁寧で具体的な説明ができずに、国民の理解を得られるわけがありません。
○藤野委員 今、カジノ実施法案が山場を迎えておりますが、法務省との関係でちょっとお聞きしたいのは、同法案の中にある特定資金貸付業務であります。これは、カジノでお金がなくなってしまったというお客さんにカジノ事業者が金を貸すことができる、こういう業務であります。 この業務について法務省は、二〇一一年、超党派の国際観光産業振興議員連盟、いわゆるカジノ議員連盟と見解のすり合わせを行っていた。
そこで、金融庁にお聞きしますけれども、この特定資金貸付業務の規制については、貸金業法と同様の規定が条文に書かれているところです。貸金業法については、この間、総量規制が導入をされました。総量規制とは何か、なぜ導入をしたのか、その効果はどうか、この三点でお答えいただけますか。
○政府参考人(佐藤悦緒君) 今申し上げましたように、日本政策金融公庫法におきまして、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難な場合に危機対応業務を行うことが必要である旨を認定をするというふうにさせていただいております。 それで、今委員御指摘の大規模な自然災害の場合でございますが、先ほども申しましたように、災害救助法の適用を目安としております。
まず、沖縄公庫におきます特定業種向け貸し付けということでございますが、沖縄公庫の場合、政策投資銀行並びで行っております産業開発資金貸し付けのうち、政策的に優遇措置を講ずる必要のある事業で主務大臣が事前に定めたものは、特定資金ということで貸し付け条件を優遇しておるところでございます。
したがって、それ以外のものについては政治資金規正法にのっとった報告をするということでございますので、それもまあ資金パーティー、特定資金パーティーもそうでございますが、それに基づいていたしているわけで、今、先生が正確な数字を言わない、言えと、こう言うんですが、本当に、名簿を取ってそこの記載があって、それが何名何名というのであれば、それは調べて御報告して──もう一度調べさせますけれども、昨日、先生から質問
なお、前年度計画額から特定資金公共事業債の繰り上げ償還金を除いた額と比較いたしますと、三兆三千六百五十億円、四・三%の増加となっております。 まず、歳入について御説明いたします。 地方税の収入見込み額は、道府県税十四兆三百八十億円、市町村税十九兆七千二百五十九億円、合わせて三十三兆七千六百三十九億円であります。
なお、特定資金公共事業債の繰り上げ償還金を除いた場合の規模は七十九兆千四百四十三億円で、前年度に比較いたしまして三・六%の増加となっております。 まず、歳入について御説明いたします。 地方税の収入見込み額は、道府県税十三兆七千三百三十七億円、市町村税十八兆八千四百七十二億円、合わせて三十二兆五千八百九億円であります。
それから特定資金を除く地方債関係、これも〇・四マイナスだ。これはそれぞれ実情もあると思いますが、この国と地方税のいわば財源配分の問題について、特に地方がこのウエートが年々低下してきているというのについて、特に地方税を充実をしていく必要があるのではないかという点について、当局のお考えをお示しいただきたい。
この結果、地方債の依存率は、特定資金公共事業債を除きまして六・七%となり、前年度が七・一%ということからしますと〇・四%の抑制が図られたわけでありまして、数字的な統計的マクロのレベルで見る限りにおきましては健全化が図られているというふうに見られるところだと思いますけれども、しかしながら、個別的具体的にさらに自治体のサイドから見たならば、さまざまな問題、大きな課題を抱えていると言わざるを得ないと思うのであります
次に地方債につきましては、普通会計分の地方債の発行予定額は六兆四百八十一億円で、前年度に対し六千五百八十一億円、一二・二%の増加となっておりますが、日本電信電話株式会社の株式売り払い収入の活用による無利子貸付金である特定資金公共事業債を除くと二千五十四億円、三・八%の減となっております。
また、一般財源は前年度に比べて八・二%の増、歳入に占める構成比も六五・一%と、前年度に比べて一・一%高まっておりまして、その財政内容は改善されているものの、地方債につきましては、前年度に比べ特定資金公共事業債を考慮いたしますと三・八%の減となりますが、引き続き高い水準となっております。
そして、この地方債の中に特定資金公共事業債が含まれておるわけでありますが、これを除くと前年度に比べて地方債は三・八%の減、こういう点が歳入では特徴になっております。そこで、ことしは財政的に改善されたぞというムードが自治省の中にあるようでございます。
まず特定資金公共事業債の性格でございますが、先生御承知のとおり大蔵大臣はいろいろな方面でこれは補助金の前渡しです、こういうことを言っておりますので、その償還時に補助金をくれないというようなことは私どもあり得ないと思いますし、もちろんそういうような事態のないよう私どもなりの努力もしてまいりたいと考えております。