2003-05-22 第156回国会 参議院 総務委員会 第13号
そのため、西日本の経営の安定化を図るという観点で三年間に限りまして、平成十一年度から平成十三年度の三年間に限りまして、いわゆる特定費用負担金制度というものを設けて西日本の経営の一層の効率化を期待するということにしていたものでございます。
そのため、西日本の経営の安定化を図るという観点で三年間に限りまして、平成十一年度から平成十三年度の三年間に限りまして、いわゆる特定費用負担金制度というものを設けて西日本の経営の一層の効率化を期待するということにしていたものでございます。
○政府参考人(有冨寛一郎君) NTTの再編成を実施した平成十一年度から平成十三年度までに適用されました特定費用負担金制度、これにつきましては西会社の経営の安定化を図ることを目的としたということでございます。このため西会社、NTT西におきまして欠損金が発生をして、NTT東において処分可能な利益が存在しているということが前提となって交付金、交付を行うということとなっていたものでございます。
NTT再編の趣旨からは、特定費用負担金制度の存続する十三年度が終了した後は、東西NTTは自社の管理部門における実際費用や長期増分費用に基づき、各々異なる接続料を設定すべきであると。
これは過去に、私も大蔵委員会でこの問題について質問したことがございまして、NTTの分離分割に伴う租税上の特例と申しますか、これがございまして、内容を見ますと、資産譲渡益非課税、不動産移転登記非課税、設立登記非課税、また特定費用負担金制度、これは要するに自主的に三年間損益通算ができるというような制度のようでございますが、そういうことで、NTTの分離分割のときにこれを入れたわけでございます。
それから次に、特定費用負担金制度の期間を三年に限ったということでございますけれども、この制度を設けました趣旨は、再編直後の一時期に再編コストが大きく発生するということが一つございます。
それから、この特定費用負担金制度の期間を三年間とした、この三年というのはどういう意味ですか。
具体的に税の面で申し上げますと、NTT法上、東会社が西会社の特定費用の一部を負担いたします特定費用負担金制度というものが三年間に限って設けられることになっております。税法上も、これを受けまして負担金の損金算入という形での一種の調整を行ってはどうかと考えておりまして、それで今、国会の方に提出をさせていただいたものでございます。