2014-05-13 第186回国会 参議院 法務委員会 第14号
今回の改正では、特定責任に係る責任追及の訴え、いわゆる多重代表訴訟制度が創設されます。これは一定の要件を充足する場合にのみ最終完全親会社等の株主が子会社の役員に対して責任追及の訴えを提起することが認められますが、多重代表訴訟を提起できる株主は最終完全親会社の株主に限定されるとともに、最終完全親会社にも損害が生じていることを要件としています。
今回の改正では、特定責任に係る責任追及の訴え、いわゆる多重代表訴訟制度が創設されます。これは一定の要件を充足する場合にのみ最終完全親会社等の株主が子会社の役員に対して責任追及の訴えを提起することが認められますが、多重代表訴訟を提起できる株主は最終完全親会社の株主に限定されるとともに、最終完全親会社にも損害が生じていることを要件としています。
また、今回の法改正の大きな柱でもございます多重代表訴訟制度の創設には、審議会で賛成反対の大変な御議論があったとも伺っておりますけれども、そこで、今回の改正案では、第八百四十七条の三第一項の関係で、六か月前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の百分の一以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、特定責任に係る
この問題は、先ほど前島委員の質問の中に出てまいりました例の公表の問題とか、それから十九条の関係の、これは責任の問題ですね、不特定責任の問題、こういった問題とも関連してくるのじゃないでしょうか。責任のなすり合いをするのがどうのこうのと、先ほどそういう質問が出ておりましたでしょう。そういうことが起こらないためにも公害防止協定というのは役に立つんじゃないでしょうか。