2018-04-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。