2018-07-20 第196回国会 参議院 本会議 第37号
私は、自民・公明を代表し、ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備法案について、賛成の立場から討論いたします。 まず冒頭、この度の平成三十年七月豪雨により、非常に多くの方が亡くなられ、広範囲で甚大な被害が生じました。心から哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた全ての方々にお見舞いを申し上げます。
私は、自民・公明を代表し、ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備法案について、賛成の立場から討論いたします。 まず冒頭、この度の平成三十年七月豪雨により、非常に多くの方が亡くなられ、広範囲で甚大な被害が生じました。心から哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた全ての方々にお見舞いを申し上げます。
平成三十年七月二十日(金曜日) 午後八時二十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十八号 平成三十年七月二十日 午前十一時三十分開議 第一 特定複合観光施設区域整備法案(内閣提 出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 一、平成三十年特定災害関連義援金に係る差押 禁止等に関する法律案(衆議院提出
日程第一 特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長柘植芳文君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔柘植芳文君登壇、拍手〕
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、ただいまの動議のうち、特定複合観光施設区域整備法案、すなわちカジノ実施法案を本日の本会議の議題とすることに反対の意見を表明いたします。 七月六日、本法案の本会議趣旨説明、質疑を行うことに、国民民主、立憲民主とともに、私も本委員会で反対の意見表明を行いました。
それにもかかわらず、今回の議長不信任決議案は、内閣委員会にて審議されている特定複合観光施設区域整備法案、いわゆるIR整備法案を止めるだけのものであります。まさに、単なる日程を遅らせるためだけの一部会派による旧態依然とした手段の一つであることは明白であります。法案に反対なのであれば、審議を踏まえ、賛否の意思を示すべきときが来れば示すべきであります。
特定複合観光施設区域整備法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○矢田わか子君 私は、ただいま可決されました特定複合観光施設区域整備法案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。(発言する者あり)
現在、まさに内閣委員会において議題となっている特定複合観光施設区域整備法案は、審議をすればするほど、肝腎なことは何も定められていない、至って怪しい法案であることが明らかになってきています。だからこそ、審議を尽くすことで法案のはらむ疑念や問題点を明らかにし、その上で採決を行うことを判断するのが、公平中立である委員長が一番に心を砕かなければならないことなのではないでしょうか。
参議院内閣委員会において現在審議されている特定複合観光施設区域整備法案、いわゆるIR法案は、少子高齢化に直面する我が国において、将来にわたる経済成長を確実にするために、インバウンド観光を大きな経済活力創出のツールとする重要法案であります。
IRを担当する大臣としても、今回の特定複合観光施設区域整備法案、いわゆるIR法案の審議にも真摯に対応されてきたことは周知のところです。 日本型IRは、国際会議場や国際展示場などの施設と収益面での原動力となるカジノ施設とが一体的に運営される総合的な施設であり、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力とエンジンです。
特定複合観光施設区域整備法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 休憩前に引き続き、特定複合観光施設区域整備法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(柘植芳文君) 特定複合観光施設区域整備法案を議題とし、内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
山本 太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 藤田 昌三君 参考人 東洋大学国際観 光学部准教授 佐々木一彰君 静岡大学人文社 会科学部教授 鳥畑 与一君 阪南大学教授 桜田 照雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定複合観光施設区域整備法案
IR振興、特定複合観光施設区域整備法案でありますけれども、実際に今、シンガポールにおきましても、インバウンド観光客数が開業前と開業後におきましては一・五倍、消費金額につきましては、二〇〇九年—二〇一四年だったと思いますけれども、一・九倍にだったかな、伸びていると思います。
○和田政宗君 今回、特定複合観光施設区域整備法案、この前にギャンブル依存症に対する対策の基本法案が通ったわけでございますけれども、今参考人のお話を聞きますと、やはりギャンブル依存症対策、これはやはり様々な科学的知見、医学的知見からもしっかり対策を行っていかなくてはならないということを改めて認識をいたしました。 時間が参りましたのでこれで終わりますが、鳥畑参考人にお聞きすることができませんでした。
特定複合観光施設区域整備法案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 休憩前に引き続き、特定複合観光施設区域整備法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
特定複合観光施設区域整備法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柘植芳文君) 休憩前に引き続き、特定複合観光施設区域整備法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(柘植芳文君) 特定複合観光施設区域整備法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国務大臣。
本日の議事は、最初に、日程第一 特定複合観光施設区域整備法案の趣旨説明でございます。石井国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、堂故茂君、横山信一君、矢田わか子君、杉尾秀哉君、辰巳孝太郎君、清水貴之君の順に質疑を行います。 次に、日程第二及び第三を一括して議題とした後、法務委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。 次に、日程第四について、内閣委員長が報告された後、採決いたします。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、本日の本会議において趣旨説明を聴取する特定複合観光施設区域整備法案につき、自由民主党・こころ及び公明党各々一人十分、国民民主党・新緑風会一人十五分、立憲民主党・民友会、日本共産党及び日本維新の会各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 一昨年末に成立した特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律においては、政府は同法の施行後一年以内を目途として必要となる法制上の措置を講じなければならないこととされております。
平成三十年七月六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十四号 平成三十年七月六日 午前十時開議 第一 特定複合観光施設区域整備法案(趣旨説 明) 第二 民法及び家事事件手続法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 法務局における遺言書の保管等に関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 ギャンブル等依存症対策基本法案
日程第一 特定複合観光施設区域整備法案(趣旨説明) 本案について提出者の趣旨説明を求めます。国務大臣石井啓一君。 〔国務大臣石井啓一君登壇、拍手〕
私は、会派を代表して、明日の本会議において、特定複合観光施設区域整備法案、いわゆるカジノを含むIR整備法案の趣旨説明を聴取することに反対の意見を表明いたします。 以下、反対の理由を述べます。 まず第一の理由は、明日の本会議で趣旨説明を聴取したとして、審議時間が十分確保されるのか懸念があるからです。
特定複合観光施設区域整備法案の趣旨説明を明六日の本会議において聴取することについてお諮りいたします。 本件につき御意見のある方は御発言願います。
————————————— 議事日程 第三十一号 平成三十年六月十九日 午後一時開議 第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 法務局における遺言書の保管等に関する法律案(内閣提出) 第四 特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出)
平成三十年六月十九日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十一号 平成三十年六月十九日 午後一時開議 第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 法務局における遺言書の保管等に関する法律案(内閣提出) 第四 特定複合観光施設区域整備法案
————◇————— 日程第四 特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第四、特定複合観光施設区域整備法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長山際大志郎君。 ————————————— 特定複合観光施設区域整備法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山際大志郎君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した案件 特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出第六四号) ————◇—————
(発言する者、離席する者あり) 内閣提出、特定複合観光施設区域整備法案を議題といたします。 お諮りいたします。 本案に対する質疑を終局することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
特定複合観光施設区域整備法案、いわゆるカジノ法案の審議におきましても、石井大臣は、問題の本質にきちんと向き合わない答弁、結論ありきの答弁を繰り返しております。 第一に、なぜカジノが必要なのか、誰のためのカジノかという基本的な質問にきちんと答えていません。 石井大臣は、日本型IRの必要性について、世界じゅうから観光客を集め、我が国を観光先進国に引き上げる原動力とするとの旨を述べています。
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出第六四号) ————◇—————
今度は、いわゆる特定複合観光施設区域整備法案の疑問点、これはどこまで解消されたのか。 まず一つ目は、立法目的である訪日外国人の増加にはカジノが必要かということであります。 資料二をごらんください。これは静岡大学の鳥畑先生が出した資料です。シンガポールと日本を比較しております。日本は、二〇一〇年から二〇一七年、昨年まで、七年間で何と、人数は四六一%、消費額は五四二%、こんなにふやしています。
内閣提出、特定複合観光施設区域整備法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官・特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君、総務省自治行政局長山崎重孝君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、国土交通省大臣官房審議官馬場崎靖君、観光庁審議官秡川直也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出第六四号) ————◇—————
内閣提出、特定複合観光施設区域整備法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官・特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君、財務省大臣官房審議官田島淳志君、国税庁課税部長山名規雄君、観光庁審議官瓦林康人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
現在、国会において特定複合観光施設区域整備法案が審議されていることから、今後の議論を注視してまいりたいと考えております。 次に、文化予算の拡充についてのお尋ねでありますが、本法案は、昨年六月に成立した文化芸術基本法の趣旨等を踏まえ、文化庁の機能強化を図ることとするものでありますが、文化政策の更なる振興のため、必要となる予算の確保は重要であると認識をしております。
階 猛君 中川 正春君 江田 憲司君 同日 辞任 補欠選任 繁本 護君 加藤 鮎子君 初鹿 明博君 山崎 誠君 日吉 雄太君 篠原 豪君 階 猛君 森田 俊和君 江田 憲司君 中川 正春君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 特定複合観光施設区域整備法案
まず、本法案、特定複合観光施設区域整備法案における特定複合観光施設とは何か、いわゆるホテルカジノとは何が違うのかを含めて、簡潔にお答えいただけますでしょうか。