2021-04-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
具体的な規模要件につきましては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議も踏まえまして、諸外国のMICE施設の規模等を勘案して、特定複合観光施設区域整備推進会議における議論を経て、政令で定められたものでございます。
具体的な規模要件につきましては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議も踏まえまして、諸外国のMICE施設の規模等を勘案して、特定複合観光施設区域整備推進会議における議論を経て、政令で定められたものでございます。
また、宿泊施設につきましては、IR整備法の政令におきまして、全ての客室の床面積の合計がおおむね十万平方メートルであること、客室のうち最小のものの床面積等が国内外の宿泊施設における客室の実情を踏まえ適切であることを要件としておりますが、これも、先ほど申し上げました附帯決議を踏まえまして、特定複合観光施設区域整備推進会議における議論を経て定められたものでございます。
そこで、聞かせていただきたいんですけれども、平成二十九年の十二月十五日に、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局から出されている文書で、特定複合観光施設区域整備推進会議の取りまとめに対するパブリックコメントの結果及び説明・公聴会における意見表明という文書がございます。
○赤羽国務大臣 今、川内委員が言われているのは、特定複合観光施設区域整備推進会議の取りまとめに対して、二〇一七年八月一日から八月三十一日まで意見募集を行った、そして、同年十二月十五日にその結果を公表したということでよろしいですね。
まずちょっと教えていただきたいんですが、私が、大変不勉強ながら、このカジノについて、特定複合観光施設区域整備推進会議、平成二十九年七月三十一日の取りまとめ文書というのを読ませていただくと、どうもこの博徒結合図利罪なんかについて議論されている節がないんですよ、検討されている節がないんですよ。これはどういうふうに違法性を阻却されるというふうに議論されたんですかね。
法務省は、違法性阻却の八要件を示してきましたが、昨年、二〇一七年七月の特定複合観光施設区域整備推進会議の取りまとめには、刑法との整合性は、これらの要素の一つの有無や程度により判断されるべきものではなく、制度全体を総合的に見て判断されるべきものであることが説明されています。
このため、同法並びに衆議院及び参議院内閣委員会の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議に基づき、特定複合観光施設区域整備推進会議において検討を行いました。さらに、全国で国民の御意見を直接伺う機会を設けた上で、日本型の特定複合観光施設に関する制度設計を進めてきたところであります。
このため、同法並びに衆議院及び参議院内閣委員会の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議に基づき、特定複合観光施設区域整備推進会議において検討を行いました。さらに、全国で国民の御意見を直接伺う機会を設けた上で、日本型の特定複合観光施設に関する制度設計を進めてきたところであります。
今、御答弁の中にありました推進会議の議事録をいただきましたけれども、たしか整備法の中ではこうした貸金業務については触れられていなくて、調べてもらったら、第四回特定複合観光施設区域整備推進会議の中で初めてこの貸金業務の話が出てきまして、平成二十九年六月十三日ですけれども、これを拝見すると、これを提言しているのは、中川次長がこのことを提言しています。
平成二十九年十二月、特定複合観光施設区域整備推進会議が取りまとめた「「観光先進国」の実現に向けて」に関する意見募集、パブリックコメントの結果が発表されておりますが、パブリックコメント及び説明・公聴会においては、一千二百三十四人の方々から七千四十九件の意見をいただいています。 この個別の意見に関しましては、ホームページから、提出意見の種類を三百五十四件に分類して、その回答が掲載されています。
特定複合観光施設区域整備推進会議の取りまとめが出されたのが、昨年の七月の三十一日です。今もお話がありましたが、パブリックコメントをとり始めたのは、翌日の八月一日から一カ月間、三十一日までです。ここで出された意見、これは、夏休みですからいろいろな方たちにも時間があったでしょうし、全国で九ブロックというのは、私はいかにも少ないというふうに思います。
このため、同法並びに衆議院及び参議院内閣委員会の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議に基づき、特定複合観光施設区域整備推進会議において検討を行いました。さらに、全国で国民の御意見を直接伺う機会を設けた上で、日本型の特定複合観光施設に関する制度設計を進めてきたところであります。
このため、同法並びに衆議院及び参議院内閣委員会の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議に基づき、特定複合観光施設区域整備推進会議において検討を行いました。さらに、全国で国民の御意見を直接伺う機会を設けた上で、日本型の特定複合観光施設に関する制度設計を進めてきたところであります。
今委員お尋ねの第一回目の特定複合観光施設区域整備推進本部会合、いわゆるIR推進本部会合では、これは四月四日に第一回目が開かれましたけれども、担当されます、副本部長であります石井国務大臣から、今後の進め方といたしまして、このIR推進本部のもとに有識者から成ります特定複合観光施設区域整備推進会議、こちらはいわゆるIR推進会議というふうに呼んでいただいていいと思いますけれども、この推進会議でIRに関する主要
その上で、今のお尋ねは、このIR推進法案が成立した場合にどのような形で今後政府が検討体制を組んでいくのかというお尋ねであったというふうに承知しておりますけれども、御指摘のとおり、法第十四条などにおきまして、まず、内閣に内閣総理大臣を本部長とします特定複合観光施設区域整備推進本部を置くとともに、法第二十一条により、その本部に学識経験者から成る特定複合観光施設区域整備推進会議を置くこととされております。