2002-07-04 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第21号
○政府参考人(岡本巖君) この法律におきましては、引取り業者及びフロン類回収業者については都道府県知事の登録制となっておりますが、これは、引取り業者及びフロン類回収業者につきましては、昨年、議員立法で、この法律に先立ちましてフロン類の回収・破壊法というものが制定されましたが、あの中におきまして、第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者というものが都道府県知事の登録制ということで整理がされていた
○政府参考人(岡本巖君) この法律におきましては、引取り業者及びフロン類回収業者については都道府県知事の登録制となっておりますが、これは、引取り業者及びフロン類回収業者につきましては、昨年、議員立法で、この法律に先立ちましてフロン類の回収・破壊法というものが制定されましたが、あの中におきまして、第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者というものが都道府県知事の登録制ということで整理がされていた
また、カーエアコンを対象といたします第二種特定製品引取業者と第二種フロン類回収業者につきましては、ことしの四月一日から都道府県、政令指定都市への登録を開始したところでございまして、五月一日現在で、それぞれ千百三十六事業所、五百七十五事業所が登録を行っております。これは十月から施行する予定で準備を進めてまいるところでございます。
また、フロン類回収・破壊法、ことしの十月から施行される予定でございますが、このフロン類回収・破壊法におきます第二種特定製品引取業者、これが本法の引取業者でございますし、第二種フロン類回収業者が本法のフロン類回収業者に当たります。
○岡本政府参考人 この法案で、解体業者あるいはフロン回収業者等の登録、許可というのを定めておりますが、実際の手続に要する負担を極力軽減するということは、私ども非常に大事だと思っておりまして、この法案におきまして、例えて申しますと、フロンの回収・破壊法における第二種特定製品引取業者、それから第二種フロン類回収業者については、整備業者の方々もこれはとられているケースが多いと思いますけれども、今度の法律で
第五に、廃車しようとする自動車ユーザーに対する窓口として、第二種特定製品引取業者は都道府県知事の登録を受けることとしております。この第二種特定製品引取業者は、カーエアコンを自動車ユーザーから引き取り、自動車フロン類管理書を添付して第二種フロン類回収業者に引き渡すことで、不正請求防止のための重要な役割を果たすことになります。
については、第一種特定製品を業務用冷凍空調機器、第二種特定製品をカーエアコンとすること、 第二に、業務用冷凍空調機器が廃棄される場合において、冷媒用フロン類を回収する第一種フロン類回収業者には、フロン類の引取義務、回収、運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとすること、 第三に、使用済み自動車に搭載されたカーエアコンを引き取る第二種特定製品引取業者
第五に、廃車しようとする自動車ユーザーに対する窓口として、第二種特定製品引取業者は都道府県知事の登録を受けることとしております。引取業者は、カーエアコンを自動車ユーザーから引き取り、自動車フロン類管理書を添付して第二種フロン類回収業者に引き渡すことで、不正請求防止のための重要な役割を果たすことになります。