2011-11-29 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号
このため、震災により一定の被害が生じた区域である財特法の特定被災区域等、二百二十二市町村でございますけれども、まずそこに限定をして今回の特例制度を活用していただくということで考えております。 今委員の御指摘につきましては、特に規制手続の特例ということに着目して、もっと広げてはどうか、例えば東北地方全体に広げてもいいのではないかという御指摘だったと思います。
このため、震災により一定の被害が生じた区域である財特法の特定被災区域等、二百二十二市町村でございますけれども、まずそこに限定をして今回の特例制度を活用していただくということで考えております。 今委員の御指摘につきましては、特に規制手続の特例ということに着目して、もっと広げてはどうか、例えば東北地方全体に広げてもいいのではないかという御指摘だったと思います。
○平野国務大臣 いわゆる東日本財特法に定める特定被災区域等ということで、これが二百二十二市町村あるということでございます。
本法案では、東日本大震災で一定の被害が生じた地域について、規制、手続の特例、税、財政、金融上の支援措置を講じることによりましてその復興を推進するため、震災により一定の被害が生じた区域を定めている財特法の特定被災区域等である十一道県の二百二十二市町村を対象区域としているところでございます。
さらに、復興交付金あるいは復興特区制度についても、これは東北三県に限らず、東日本大震災財特法上の特定被災区域等に係る市町村を対象としており、これらの制度をも活用して、本格的な復興に向けた取り組みを加速していく決意でございます。
○国務大臣(平野達男君) 復興特区あるいは復興交付金がどういうところに適用され得るかということにつきましては、東日本大震災財特法上の特定被災区域等に係る市町村というものを対象にしておりまして、具体的には、栃木県では宇都宮市を始めとして十市七町、栃木県には全二十四市町がございますけれども、宇都宮市を始めとする十市七町が含まれております。