1991-03-08 第120回国会 衆議院 建設委員会 第6号
したがいまして、お尋ねがございました、果たして達成がうまくできるのかどうかといった点でございますけれども、大都市の、特に東京の中心部等を念頭に置きますと、なかなかその達成状況等じくじたるものがあるわけでございますけれども、現実の手法といたしまして、例えばビル等を建てます場合でも、特定街区とかあるいは総合設計とかいうような手法によりましていわゆる公開緑地というものを提供してもらうことによって、容積率の
したがいまして、お尋ねがございました、果たして達成がうまくできるのかどうかといった点でございますけれども、大都市の、特に東京の中心部等を念頭に置きますと、なかなかその達成状況等じくじたるものがあるわけでございますけれども、現実の手法といたしまして、例えばビル等を建てます場合でも、特定街区とかあるいは総合設計とかいうような手法によりましていわゆる公開緑地というものを提供してもらうことによって、容積率の
そのほかに、総合設計あるいは特定街区というような形から、やや特定の区域に限りまして一定の公共施設の整備と相まちました場合には、周辺に比べまして、あるいは現在の用途地域で定まっておりますその場における容積率よりも、ボーナス的に容積率を上積みできるような制度もいろいろつくってございまして、それらを活用することによって土地の有効利用を進めていく必要があるというふうに考えておる次第でございます。
私どもは、住宅供給の立場から住宅プロジェクトに対するいわゆるインセンティブと申しましょうか、低利融資でございますとか補助金でありますとか税制でありますとか、今までにも総合設計とか特定街区でも住宅について特別の容積率を認めてございますけれども、今回はさらに三つの制度を地区計画等々で整備いたしまして、住宅についてのインセンティブをさらに手法としてはふやしたという格好でございますが、そういうことで住宅を誘導
したがいまして、現行の容積率緩和を行い得る制度が幾つかございますが、特定街区とか総合設計がございますが、そういう中でも住宅の用途につきましていろんな緩和の率が定められております。
次に、特定街区、総合設計、高度利用地区、一団地都市施設などの個別制度の規制緩和を行いました。なお、市街化調整区域についての規制緩和も行っております。さらにこれで足りないということで、昭和六十二年に皆さんも御承知のように建築基準法の一般的改正を行いました。さらに、これでも足りないということで六十二年に再開発地区計画あるいは沿道整備計画あるいは集落地区計画というような規制緩和のシステムを導入しました。
具体的に、それをそれぞれの土地に落として土地利用の中で実現していく場合には、例えば公共住宅でございますと、公団の団地とか公社の団地という中の建設基準という形で、それが環境と建物との関係というものはきちっと決めてまいりますし、それから民間の場合にも、先ほども言いましたように、総合設計とか特定街区とかというような形で環境と建物とを一体として考えていく手法もあるわけでございます。
二番目には、特定街区、高度利用地区、総合設計、一団地都市施設などの個別制度について規制緩和が行われました。三番目には、昭和六十二年に容積率の変更を含む建築基準法一般が改正されました。四番目に、昭和六十三年建築基準法、都市計画法の改正によって再開発地区計画という制度が制定されました。
○説明員(石川哲久君) 利用可能な容積率の未利用部分を他の敷地に移すといいますか、いわゆる容積率移転の問題につきましては、従来から、同一街区の中におきましては特定街区などの特別な手法を、いわゆる具体的な建築物等の計画を定めることによりまして移すことができるということについては認めてきたところでございますけれども、昭和五十九年の通達でさらに隣接する街区にも容積率が移るようにしております。
○斉藤(一)委員 具体的な手法としては、特定街区なんというのがあるわけですが、これが昭和六十三年の三月末で見ますと全国で七十八地区ですか、東京の区部だけで半数以上、四十六地区ということなんですね。特定街区一つとりましても、東京の改造計画がいかに進んでいるか、一極集中が進んでいるかということがわかるわけであります。また、総合設計制度というものもございます。
○近藤説明員 御指摘のかわさきテクノピアの工場跡地でございますが、これは明治製菓が持っていた工場跡地につきまして、公団とそれから興和不動産が買って、特定街区という方式によって六十年五月に川崎市が県知事の承認を得て決定したというふうに聞いております。
○斉藤(一)委員 一番最初にも申し上げたとおり、特定街区の実績で見ると、東京都区部だけで四十六地区、全国で七十八地区。そして、この特定街区の手法で地上げ屋であるリクルートコスモス社が大変な金もうけをした。決してこの手法を手放しで、需要と供給のアンバランスをなくすための特定街区であるとか、再開発をやれば住宅がふえるのだとか、そんなこといかないのですよ。
これは優良プロジェクトに対する規制緩和の推進ということでございまして、こういった制度は特定街区でございますとか総合設計あるいは再開発地区計画など各種の制度があるわけでございまして、そういうものをさらに活用して引き続き推進してまいりたいとまた思っておるわけでございます。
それからさらに、プロジェクト単位に見まして、公開空地の確保をすることによって都市環境をよくしていくというような優良なプロジェクトにつきましては容積率の特例を認めていくという特定街区の制度とか、あるいは総合設計の制度だとか、あるいは再開発地区計画というような制度の活用ということになってまいるところでございます。
そして、第二国立劇場の用地につきましては平成元年度補正予算で措置されまして、平成元年度中に特殊法人国立劇場、これは今度改組されますと振興会になりますけれども、国立劇場に対して現物出資することとして取り進めているところでございますし、また二国の建物建設につきましては、周辺街区と一体となって都市計画法による特定街区制度を導入しまして、二国にふさわしい環境整備を行うことといたしております。
○国務大臣(保利耕輔君) ただいま申し上げましたとおり、先生からの御指摘、もし買わなかったらどうなるかということでございますが、買わなければ特定街区の申請ができないということで白紙に戻る可能性がございます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今文部大臣がお答えになりましたように、元年度中に特定街区の導入手続を開始することができなくなると、これまで国に協力してきた民間地権者の信頼を失うばかりではなく、特定街区実現の機運に水を差してしまう。
○国務大臣(保利耕輔君) 第二国立劇場につきましては、来年度からの建設に向けまして建設用地及びその周辺の環境条件の整備が前提でありますことから、国は周辺の地権者の協力を得まして特定街区を導入するということにいたしました。第二国立劇場、これは仮称でございますけれども、を含む街区全体を文化ゾーンとして一体的に整備することで協議をしてきたわけであります。
これは、来年度からの第二国立劇場の建設に向けまして、その前提として周辺地域の民間地権者とともに進めてまいりました特定街区の構想が昨年末固まりましたことから、元年度中に所要の手続を開始するために第二国立劇場の敷地を早急に取得する必要がある、芸術文化関係者からの強い要望でございます。元年度中にやはり所要の手続を開始するために敷地の取得を急ぐという、私どもはこの判断を了といたしております。
また、最近では、都市計画法に基づきます特定街区制度や、あるいはこれは住宅の方ですが、総合設計制度等がございまして、公共空地を提供するかわりに決められた容積率以上の容積率が与えられるといった制度もございます。こういうのも受益者負担の一つのシステムかというふうに考えております。
ただ、区画整理事業や土地改良事業に基づく公共減歩あるいは総合設計や特定街区制度による容積率の割り増しと関連させた公共空地の提供、そういったものも広い意味ではこの受益者負担金に相当するのではないか。また、現在進行中の事例としましては、東京臨海部で公共施設の整備のための土地または負担金を関係の土地所有者から徴収する、そういった制度が検討されております。
それと、特定街区制度とか総合設計制度というのがございます。容積率のボーナスをもらうかわりに公開空地等を提供する、これもあるいは広い意味での受益者負担金に該当するのじゃないかと思います。今後も、なかなか難しい点もございますが、こういう精神でいろいろ方策を凝らしながら適用範囲を広げるといいますか、そういう努力をしていかなければならないと思っております。
本条に基づいて現在展開されております施策といたしましては、都市計画法に基づく受益者負担金制度、下水道の負担金とか区画整理の公共減歩等もこれに該当するかと思いますが、その他都市計画法の特定街区制度の活用による公開空地の提供とか総合設計によるそういった空地の提供等もあるかと思います。
今後もこういう点を続けてまいりますが、なお補足いたしますと、都市内の高度化につきましては、全体の今のような制度もさることながら、同時に再開発地区計画でありますとか特定街区等々の地域的、スポット的といいますか、そういうゾーニングも活用いたしまして高度化に努めてまいりたいと考えております。
それから、今お話のありましたエアライトというか空中権の活用による都市空間の有効利用の問題でございますが、私どもといたしまして、従来同一街区において特定街区等の特別な手法を採用する場合にのみ認めてまいったわけでありますが、昭和五十九年の通達で、隣接する街区相互間においても容積移転を認めようということにいたしましたし、さらに六十二年の通達において、交差点を挟んで一点で接する場合でも認めるように拡充いたした
そして、「景観形成のための土地利用の誘導として、美観地区、風致地区、地区計画、建築協定、特定街区、古都保存制度、伝統的建造物群保存地区等の制度の一層の活用を図る必要を指摘」しておられるわけでございます。
川崎駅西口再開発地域のかわさきテクノピア特定街区約三・三ヘクタールは、明治製糖の川崎工場の跡地の再開発でございまして、リクルート社も地権者の一人になっております。特定街区の決定は、川崎市が決定権者でございまして、川崎市が神奈川県知事の承認を得た上で昭和六十年五月十四日に決定をいたしております。