2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
ただ、仮設建築物を設置しました場所の特定行政庁の判断となりますけれども、仮に二年三か月を超えて利用する場合には、特定行政庁が対象建築物の状況を個別に調査をいたしまして、必要な場合は改修等を求めた上で、建築基準法の基準に適合していることを確かめられれば、恒久的な建築物と同様にその後も存置することが可能となるケースもあると考えているところでございます。
ただ、当然そのときには周辺の、何といいますかね、環境問題ですとか、そうしたことは配慮しなければいけないという、そういう制約の下で行われたと思いますし、今回この件につきましても、特定行政庁が個別に審査をして、周辺への影響等にも配慮した上で許可されるものというふうに承知をしておりますので、周辺の市街地環境に十分配慮されるというふうに考えておるところでございます。
本法案では、特定行政庁が交通、安全、防火等に支障がなく、市街地環境の整備改善に資すると認めた場合、容積率制限を緩和できるとする規定が第十八条に盛り込まれることになります。なぜ容積率の緩和規定を盛り込むこととしたのか、その経緯についてまず説明をいただきたいと思います。
○和田政府参考人 長期優良住宅につきましては、地域における居住環境の維持向上に対する配慮に加えまして、今般の法改正において災害に対する配慮がなされるなど高い公益性を有するということから、特定行政庁の許可によりまして、容積率の緩和をすることができるようにしてございます。
こうした災害時に建築します仮設建築物の建築基準法上の取扱い、迅速に建築できるよう、建築時の建築確認、また完了検査の手続を不要といたしまして、存続期間が三か月を超える場合は、それまでに特定行政庁の許可を得て、その後も原則二年間、合わせまして最大二年三か月は存続させることができるということになっております。
この基準を認定する者でございますが、建築基準法に基づき建築確認などを行う建築主事を置いている地方公共団体、これを特定行政庁と言っておりますが、その特定行政庁が認定することになります。
平成元年までに建築された小規模建築物を含むアスベストの調査台帳の整備状況については、九割以上の特定行政庁で対象建築物のリストアップに着手しております。また、約半数の特定行政庁において、実際の建築物における吹きつけアスベストなどの使用実態調査を開始しておりますが、一方で、対象建築物のリストアップや使用実態調査の両方を完了した特定行政庁は約二割にとどまっている、こういう状況でございます。
○政府参考人(眞鍋純君) 御指摘をいただきましたように、要除却認定はあくまでもマンションの管理者などからの申請に基づいて特定行政庁で基準への適合性を判断して行うものでございます。 一方で、公共団体がマンションの管理の状況を把握して、その状況に応じた必要な対策を取るということは大変重要というふうに考えてございます。
そこで、今回の法案で、この百二条、マンションの除却の必要性に係る認定について確認をしておきたいというふうに思うんですけれども、これ見ますと、特定行政庁は今回の法案で拡充している五つの項目に該当するときにはその旨を認定するんだというふうにしております。
ただし、こうした再三の助言、指導あるいは勧告を行ってもなお改善が見られず、保安上危険あるいは衛生上有害な状態であると認められる、そうしたマンションになってしまった場合には、建築基準法に基づいて特定行政庁である地方公共団体が改善の命令、これは強制力のある措置でございますので、そうしたことを講じることも想定されるところでございます。
この附帯決議を踏まえまして、私どもでは、全国の特定行政庁等の協力をいただきまして、平成三十年十一月から平成三十一年一月までに確認申請が行われた小規模店舗のバリアフリー化基準の適合状況、これを調査いたしまして、先ほど御説明のありました小規模店舗のバリアフリー基準への適合率、これを約二割というふうに明らかにしたわけでございます。
用途制限上、原則として建築できない場合でございましても建築を可能とする特例許可の運用につきましては、まず、特例許可の実績について国が調査を行った結果を情報提供いたしますとともに、特定行政庁等による会議におきまして、国より、参考となる許可の事例を紹介させていただくことなどを通じまして、適切な運用に資する情報の提供、共有により、的確かつ円滑な運用を推進しているところでございます。
一方、用途制限上、原則として建築できない場合でありましても、地域の実情に応じまして、特別用途地区内における条例による用途制限の緩和でございますとか、良好な環境等を害するおそれがないと認められる場合の特定行政庁による特例許可などによりまして、いわゆる自治事務として地方公共団体の判断により建築を可能とすることができることとなっております。
ただ、そういった実態になるというふうに評価できるかどうか、これは特定行政庁が実態を見て判断されるところだと存じております。
我々の方の関係で申し上げますと、建築基準法に基づきます四十二条の対象となる私道に関しましては、建築基準法施行規則第十条の二におきまして、特定行政庁が指定道路に関する図面、調書を作成することとされておりまして、特定行政庁たる公共団体において適切に管理をされているところと承知しております。
このアスベスト調査台帳につきまして、既に九割以上の特定行政庁で台帳の整備又は整備中ということでございますけれども、一方で、調査がなかなかまだ進んでいないということでございますので、私どもといたしましては、社会資本整備総合交付金などの活用を通じてこの調査の促進に努めてまいりたいと考えております。
そのリストアップを平成二十九年の九月末までにという通知を出しているんだけれども、そのリストアップさえ終わっていないという特定行政庁が四七%、今年の一月末の時点で半数に上っているんですね。ここに、使用調査の実施が済んだという特定行政庁は僅か一七%、先ほど二割程度とおっしゃったのはここの数字なんです。しかも、特定行政庁であり、この小規模建物などに入るものしか対象にしていないわけですよね。
また、引き続き、基準法違反の疑いのケースが見つかった場合には、特定行政庁にその旨を報告することとあわせまして、所有者などと調整の上で、可及的速やかに改修等の対応を行うよう求めていきたいと考えております。
現在、国土交通省が特定行政庁を通じまして把握しているレオパレスの違法建築物件の棟数及び関係する特定行政庁の数について、最新のデータを教えていただけるでしょうか。
レオパレス21が施工いたしました共同住宅のうち、本年三月末時点で、特定行政庁から建築基準法違反が認定されたものは二千九百四十九棟、関係いたします特定行政庁の数は二百六となっております。
この通知を受けた地方公共団体の対応状況を申し上げますと、小規模建築物を含むアスベスト調査台帳の整備に関しましては九割以上の特定行政庁でその整備に着手をしている、また、実際の建築物における吹きつけアスベストの使用実態調査に関しましては約半数の特定行政庁において調査を開始しているということを把握しております。
○政府参考人(石田優君) 本法案におきましては、高い水準の省エネ性能が確保されました住宅、建築物を特定行政庁が認定いたしまして、容積率の特例措置を認めます省エネ性能向上計画認定制度の対象に複数の建築物が連携したプロジェクトが対象になるように、その追加措置を盛り込んだところでございます。
特定行政庁にまで報告が上がりまして、特定行政庁の方が違反ありという確認までできたものについて言いますと、現在のところ二千九百四十九棟という状況でございます。
建築物に当たるか否かなど、具体的な施設に対します建築基準法の適用につきましては、個々の構造や規模、形態、利用方法などが異なることから、法の目的や条文に照らしながら特定行政庁において判断をされることになります。
建築基準法の規定上、適用に関しては特定行政庁が判断権を持っております。なので、それを我々としては侵害することはできませんが、いわゆる技術的な助言として、先ほど申し上げたように、容易に取り外せるようなもの、これについては建築物に当たらないという扱いでいいんだということをお示しをしているところでございます。
建築基準法第四十二条第一項では、道路を幅員四メーター以上のものと定義をいたしておりますが、同法第四十二条第二項は、建築基準法施行時の現に建築物が建ち並んでいる幅員四メーター未満の道で特定行政庁の指定したものは道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートルの線、いわゆる後退線をその道路の境界とみなすとの規定がなされております。
しかし、住宅において省エネを達成するもう一つの枠組みとして気候風土適応住宅があり、各地域の特定行政庁がその地域の気候風土に適した住宅について独自のガイドラインを認定することができるものとされております。 短期の利益誘導を目的とする家づくりに対して、気候風土適応住宅は正反対の位置にあります。
まず二月七日、レオパレス21が基準法への不適合について公表を行いました際に、同社に対して、所有者などに丁寧に説明し、特定行政庁に報告すること、所有者などと調整の上で可及的速やかに改修等の対応を行うこと、第三者性を確保した形での原因究明を行い、その結果及び再発防止策を報告することなどを指示したところでございます。
学校施設につきましては、特定行政庁である公共団体の定めによるところもありますけれども、一定規模等の場合、定期的な点検が必要となり、ひさしなどを含みます外壁や一定の天井についても定期的な点検が必要とされております。
その後、オーナーの側から、所在や物件名など、特定行政庁や会社側に照会するために当方として必要と考えておりました情報提供がなかったことから、当面、国土交通省としての対応はまだ行っていなかったところでございます。
○石井国務大臣 レオパレス21社が施工した共同住宅のうち、現在までに建築基準法違反が確認をされているものは、昨年四月の二十七日及び五月の二十九日に公表された事案に係るものでありまして、本年一月末時点で、百七十三の特定行政庁から千八百九十五棟の違反を認定した旨が報告をされております。