2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
○議事日程 第三十号 令和三年六月十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(令和二年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶
○議長(山東昭子君) 日程第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
武田 良介君 国務大臣 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 副大臣 国土交通副大臣 渡辺 猛之君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 朝日健太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定船舶
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(江崎孝君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
○宮沢由佳君 それでは最後に、日本貿易振興機構、ジェトロは、専門家パネルの年次報告書も踏まえ、一、瀬取りの疑いがあるとして日本が公表し、安保理制裁委員会に通報した船舶、二、韓国が独自の制裁措置の対象とした船舶、三、米国が独自の制裁措置の対象とした船舶、四、専門家パネルの報告書に掲載された船舶のうち、既に特定船舶入港禁止法に基づく入港禁止措置の対象船舶を除いたリストを定期的に掲載しています。
令和三年六月一日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十二号 令和三年六月一日 午後一時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、
――――◇――――― 日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第一、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。
――――――――――――― 議事日程 第二十二号 令和三年六月一日 午後一時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及
国土交通省自動車局長) 秡川 直也君 政府参考人 (観光庁長官) 蒲生 篤実君 政府参考人 (気象庁長官) 長谷川直之君 政府参考人 (海上保安庁長官) 奥島 高弘君 参考人 (中日本高速道路株式会社代表取締役社長) 宮池 克人君 国土交通委員会専門員 武藤 裕良君 ――――――――――――― 五月二十五日 特定船舶
内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○あかま委員長 次に、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。
本法律案は、海事産業の基盤強化を図るため、船舶運航事業者等が作成する特定船舶導入計画及び造船等事業者が作成する事業基盤強化計画の認定制度の創設、内航海運業の登録制度の対象となる事業の追加、船員の労働時間を適切に管理するための労務管理責任者制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(大坪新一郎君) 本法案においては、海運事業者等が特定船舶を導入する計画を作り、それを国土交通大臣が認定する仕組みを創設しております。 国土交通省としては、海運事業者等が導入を検討している船舶の仕様がこの特定船舶に該当するかどうかといった必要な助言を行うなど、計画の作成を積極的にサポートしてまいりたいと考えています。
○政府参考人(大坪新一郎君) 本法案においては、生産性向上などに取り組む造船所において建造され、安全や環境性能において一定の性能を有した高品質な船舶を特定船舶として、その導入に対して支援することとしています。
○政府参考人(大坪新一郎君) 本法案においては、海運事業者等が特定船舶を導入する計画を国土交通大臣が認定する仕組みを創設することとしております。 特定船舶については、まず事業基盤強化計画の認定を受けた造船所において建造され、また環境負荷の低減、航行の安全、航海、荷役作業等の省力化に資する装置等を有する高性能、高品質な船舶であるということを要件としております。
○赤羽国務大臣 今回、海運事業者らが特定船舶を導入する計画を国土交通大臣が認定するという仕組みを創設いたします。そうした場合は、日本政策金融公庫を活用した長期かつ低利融資、また日本船籍船に係る固定資産税の軽減措置の拡充等の措置が講じられることとなっております。
まず、特定船舶導入計画認定制度の創設についてお伺いしたいと思います。 船社への支援は国際競争力の確保が目的とされますが、今回の特定船舶の導入支援によって、どのようにして十分な国際競争力の確保につながるのか。特に、国土交通省として、船社や船主における特定船舶の潜在的需要をどのくらいと見ているのかを含めて、大臣の見解をお願いします。
○城井委員 続いて、特定船舶以外の船舶について伺います。 今回の特定船舶の指定の仕組みが、船社や船主において、特定船舶に該当しない船舶は低価格な海外の造船所を優先して選ぶことのきっかけになってしまうのではないかとの懸念にどのように対応するのか、特定船舶建造に強みがある我が国造船業の競争力にも影響するのではないか。大臣はいかがお考えでしょうか。
たしか、万景峰のときにもたしか日本はそういう特定船舶という法律を作ったわけですけれども、たしか法体系的にもなかなかEUの制裁というのはできないんじゃないかな、EUと同じ制裁というのはできないんじゃないかなと思うんですが、その辺りどうなんでしょうか。分かる範囲で結構です。
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
令和元年六月十二日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十五号 令和元年六月十二日 午前十時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第二 棚田地域振興法案(衆議院提出) 第三 動物の愛護及び管理に関する法律等の一
日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長羽田雄一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔羽田雄一郎君登壇、拍手〕
平山佐知子君 国務大臣 国土交通大臣 石井 啓一君 副大臣 国土交通副大臣 牧野たかお君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 阿達 雅志君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定船舶
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(羽田雄一郎君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
令和元年五月三十日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和元年五月三十日 午後一時開議 第一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止
――――◇――――― 日程第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第三、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。
————————————— 議事日程 第二十号 令和元年五月三十日 午後一時開議 第一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○石井国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○谷委員長 次に、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。
特定船舶入港禁止特措法、御存じですね。これはもともと万景峰号を入港禁止にするためにつくられた。しかし、その後、北朝鮮がミサイルを発射したり核の実験を行うたびに、その制裁の対象範囲を広げて今日に至っています。今日には、北朝鮮の船舶は全面的に入港禁止というふうになっているのは、もう既に委員御承知のとおりであります。 しかし、ここからが大事。実態は、まず第一番目、北朝鮮籍の船だけなんです、対象は。
この主要解体国に頼らざるを得ない我が国のシップリサイクル体制では、先進海運諸国と競合し、解体施設に船舶が受け入れられないということとなって、老朽化した特定船舶を海運市場から円滑に退場させることができなくなるのではないかという懸念をしているところでありますが、この点は実際はどうなのか、お聞きをしておきたいと思います。
○羽田雄一郎君 この条約が発効されて本法律が施行されると、特定船舶については再資源化解体施設において解体する義務が生じるわけであります。しかし、その際に、再資源化解体施設が不足していた場合、このような適切な解体を行うことが困難となり、海運市場や造船市場において悪影響を及ぼしかねないと考えます。
我が国では、特定船舶を解体できる解体施設は現在どの程度存在するのか。解体業者の数、先ほど八社と答えていただきましたけれども、毎年何トン程度、何隻程度国内の方で解体されているのかということでお聞きしたいと思います。
本案は、二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結に伴い、船舶の再資源化解体の適正な実施を図るための措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、総トン数五百トン以上の国際航海をする日本船舶の所有者に対し、有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けることを義務づけること、 第二に、特定船舶の再資源化解体を行おうとする者に対し、主務大臣の許可を受けることを義務づけること
続きまして、特定船舶の再資源化解体の目的での譲渡し等、また、譲受け等の手続について伺いたいというふうに思います。 これも先ほどの質問と同様に、この再資源化解体計画の審査及び承認は国土交通省職員の方が行うのか、それとも委託という場合もあり得るのか、伺いたいと思います。
今、御存じのとおり、日本政府は、北朝鮮への制裁として、特定船舶入港禁止特別措置法案に基づきまして、北朝鮮に寄港した全船舶の日本への入港を禁止しております。 十一月十二日に警察官が船を巡回した際、船長及び船員から、一月と二月に北朝鮮の羅津港に寄港した旨の発言があり、船内には北朝鮮に寄港したことを記載した関係書類があったということでございます。