1971-04-22 第65回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第8号
第二に、海上の交通規制については、海上交通量の増大、大型船船の就航等に対応して、港内にあっては特定航法の設定、停泊の制限等の規制を、また主要な狭水道にあってはそれぞれの実態に即した合理的な交通規制を一そう推進いたします。
第二に、海上の交通規制については、海上交通量の増大、大型船船の就航等に対応して、港内にあっては特定航法の設定、停泊の制限等の規制を、また主要な狭水道にあってはそれぞれの実態に即した合理的な交通規制を一そう推進いたします。
なお、京浜運河の事故に関しましていろいろそういうような点で問題がございましたので、港則法におきましては、先々国会におきまして、火気管理に関する規定の新設、あるいは特定航法の設定、あるいは信号による航法の管制というような点につきまして、これは主として水面でございますけれども、それらについての改正をはかった次第でございます。
第三に、港内の特定航法の中で、防波提入口付近においては出船優先の航法等を規定しておりますが、これらについて、地形等やむを得ない事情のある場合に、命令によって特別の航法を定め得ることといたしました。
第三に、港内の特定航法の中で、防波堤入口付近においては出船優先の航法等を規定しておりますが、これらについて、地形等やむを得ない事情のある場合は、命令によって特別の航法を定め得ることといたしました。
大体、現在の規則のもとにおいてできることは以上のようなことではないかと考えておりますが、なお、規則の改正をしてもらいたいと考えておりますることは、主として京浜運河におきます特定航法についての改正でございます。