2014-04-25 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
問題は、特定自治体の部分最適がそのエリアの全体最適にどのように結びつくかの見通しをつけることだと思います。研修や人事システムと連動させ、パイロット的な取り組みが地域全体の底上げを生んでいくような仕組みをつくらないと、単なる人的資源のとり合いになってしまいます。 制度改革が必ずしも教育改革など本質的な改革につながらない理由は、そこに関係者の意識転換が十分に伴わないからです。
問題は、特定自治体の部分最適がそのエリアの全体最適にどのように結びつくかの見通しをつけることだと思います。研修や人事システムと連動させ、パイロット的な取り組みが地域全体の底上げを生んでいくような仕組みをつくらないと、単なる人的資源のとり合いになってしまいます。 制度改革が必ずしも教育改革など本質的な改革につながらない理由は、そこに関係者の意識転換が十分に伴わないからです。
そういった意味では、今の件を含めて、廃炉等に伴う特定自治体の活性化支援法とか、そういう法律を作る必要もあるかもしれないです。
あの時点では、手元には特定自治体における二次判定上位区分変更率しかなかったわけでありますが、厚労省では、私に対する答弁どおりに、本年一月に全国の自治体における昨年四月から九月までの全数調査の結果を取りまとめていただきました。その結果について、中村局長、二次判定の上位区分変更率について、全体と身体、知的、精神の区分で数字だけ簡潔にお答えください。
○畠山委員 特定自治体に義務づけられた理由については、十分理解いたしました。個々の自治体が、今後、外部監査の意義を理解して、積極的にこれを導入するように期待したいというふうに思っております。 同様なことは、一部事務組合、広域連合についても言えるかと思います。一部事務組合については、一例を挙げれば、複数の府県で構成しているものが二つ、府県と指定都市で構成するものが六つあります。
しかも、特定都市あるいは特定自治体の連合ということであれば、地方分権とは、部分的かつ段階論となりかねません。基本的な関係を明らかにしていただきたいと存じます。