2008-04-18 第169回国会 参議院 本会議 第13号
なお、付言しますと、特定自動車事故とは、自動車運送事業用に供する自動車の転覆、火災その他の事故であって、当該事故により死者を生じたもの、又は重大な社会的影響を及ぼしたと認められるもののうち内閣府令で定める重大な事故をいいます。その件数は年間数十件と思われます。 以上、運輸安全委員会について主要な問題点を二つ述べました。
なお、付言しますと、特定自動車事故とは、自動車運送事業用に供する自動車の転覆、火災その他の事故であって、当該事故により死者を生じたもの、又は重大な社会的影響を及ぼしたと認められるもののうち内閣府令で定める重大な事故をいいます。その件数は年間数十件と思われます。 以上、運輸安全委員会について主要な問題点を二つ述べました。
そもそも言われておりますのは、答申が、ディーゼル乗用車をガソリン車への代替が必要となるレベルに特定自動車排出ガス基準を設定したというのは、実は、欧州車の対日輸出への影響を懸念したEUの圧力によるもの、そういった報道もございます。私は、やはり現行どおり、乗用車も含めて代替可能な車両区分ではガソリン車の最新規制値を排出ガス基準とすべきだというふうに思います。
ところで、今度の法律は、最終の答申をもとにしながら進めていくということになっているわけですけれども、特定自動車排出ガス基準というのが定められるわけですが、現行だったら、ディーゼル車をガソリン車に代替する場合に、ガソリン車の最新規制値を特定自動車排出ガス基準に設定するということになっているわけですね。
環境省は、特定自動車排出ガス基準について、最終答申の内容に基づいて設定するとしておりますけれども、そうすると現行基準より後退するおそれがあるのではないでしょうか。 現行では、ディーゼル車をガソリン車に代替する場合、ガソリン車の最新規制値を特定自動車排出ガス基準に設定しています。また、ガソリン車も車種規制施行時点における最新規制値を特定自動車排出ガス基準に設定しています。
それから、車種規制につきましては、特定地域に本拠を有する特定自動車につきましても、特定自動車排出基準適合車への代替を義務づける制度であるわけでございますが、この代替は着実に進みまして、十二年度末予測では九五・四%とほぼ目標に近い値で代替されたわけでございますけれども、計画では車種代替は同一重量区分内と想定していたわけですが、小型貨物車が減少してむしろ普通貨物車の増加に見られますように、貨物車の大型化
環境基準、大気汚染に関しても、大気物質というのはいろいろあるわけですけれども、そういった流れの中できちんと法律に盛り込むということは大事だと思いますし、あと、環境基準という意味で多分基準値とおっしゃったんだろうと思いますけれども、ちょっと関連してぜひ述べたいのは、車種規制が一番の眼目のこの法律ですからあれですけれども、その際の特定自動車の排出基準、これはもちろん政令で定めるということになっていくわけですけれども
○副大臣(風間昶君) 都の条例三十七条では、決して義務づけではなくて、知事が指定する排出物質である粒子状物質を減少させる装置を、フィルターを装着した特定自動車については粒子状物質排出基準に適合する自動車とみなすというふうになってございます。今見ておりますが、三十七条第三項。しかし、義務づけているものではないとしてもきちっと条例上に位置づけているということはもう間違いのないことでございます。
だから、それは国民の皆さんの御協力によって、例えばこれは私の個人的な考えですけれども、特定自動車排出基準に合格している車両にはステッカーをぺたんと一枚、若葉マークのようなものでいいんですよ、あれを一枚ぺたんと張っていただく。
また、先ほどお話し申し上げましたように、特に大都市における窒素酸化物の汚染状況が著しいということでございますので、自動車NOx法、これは平成四年に制定をいたしたわけでございますが、これに基づきまして、トラック、バス等の特定自動車につきましては特別の排出基準を設けまして、車種規制というようなものも行っております。
○大澤政府委員 車検制度に基づいた登録車両のデータによりますと、平成六年末現在で、首都圏等六都府県のNOx法特定地域内には、特定自動車排出基準の適用対象車両が約二百六十八万台あります。特にそのうち重い方については、五トン以上については約四分の一の六十三万台くらい、このようになっております。
現在、義務づけられておりませんけれども、原付自転車の特性を理解させる、あるいは交通の現場で安全な運転ができるようにするということで、この普通免許取得者に対しましても、教習のカリキュラムの中では原付の特性について指導を行うことにしておりますし、また、特定自動車教習所におきますところの教習におきましても、希望者については原付自転車の実技の講習をする、あるいは公安委員会におきましてもそういう講習をするというようなことで
その際、今お話のありましたように、障害者の方々が使用している自動車に特定自動車排出基準というものを適用するかどうかという議論もあったわけでございますけれども、このような場合でも特定自動車排出基準に適合する軍に買いかえることが可能であるということで考えたわけでございまして、規定上特例措置というものは設けなかったわけでございます。
また、大都市における自動車公害防止対策につきましても、特定自動車排出基準適合車への買いかえ促進のための特例措置や低公害車の導入促進のための特例措置の延長等を行ったところであります。 このほか、公害防止用設備の設置やリサイクルの促進に関する特例措置の延長など、所要の税制上の措置を講じたところであります。 以上、平成六年度の各省庁の環境保全経費等の概要につきまして御説明申し上げました。
また、大都市における自動車公害防止対策につきましても、特定自動車排出基準適合車への買いかえ促進のための特例措置や低公害車の導入促進のための特例措置の延長等を行ったところであります。 このほか、公害防止用設備の設置やリサイクルの促進に関する特例措置の延長など、所要の税制上の措置を講じたところであります。 以上、平成六年度の各省庁の環境保全経費等の概要につきまして御説明申し上げました。
御指摘ございましたように、大都市における大気汚染の改善を図るために、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、これを昨年御制定いただきまして、対策を進めているところでございますが、この法律におきまして、貨物車などの特定の自動車につきまして、車両総重量の区分ごとに特定自動車排出基準を定め、より低公害の車種への代替を求める、いわゆる車種規制を実施することとしております
自動車取得税につきましては、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に規定する特定自動車排出基準に適合する一定の自動車の特定地域内での取得に係る税率を取得の時期に応じて軽減する措置を講じるとともに、天然ガス自動車に係る税率を軽減する等の措置を講じることといたしております。
その三は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の特定地域内での一定の特定自動車排出基準適合車に係る自動車取得税の税率を軽減することといたしております。 その四は、軽油引取税の税率を引き上げるとともに、地方道路譲与税の都道府県に対する譲与割合の引き下げ等を行うことといたしております。
自動車取得税につきましては、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に規定する特定自動車排出基準に適合する一定の自動車の特定地域内での取得に係る税率を取得の時期に応じて軽減する措置を講じるとともに、天然ガス自動車に係る税率を軽減する等の措置を講じることといたしております。
また、今回の法律の改正案におきまして、この燃費基準、特定自動車に限らず、特定機器の性能向上の目標の基準に関しましては現行法でも勧告ができることになっているわけでございますけれども、この勧告の対象も少し限定していこうというふうに考えているわけでございまして、そういう面も含めまして、要するに生産量あるいは輸入量のウエートの少ないところというのは勧告の対象から除外することも、今回の改正法案では考えているところでございますので
また、大都市における自動車公害防止対策の推進を図るべく、特定自動車排出基準適合車への買いかえ促進のための特例措置の新設、低公害車の導入促進のための特例措置の新設等の措置を講ずる予定であります。 このほか、リサイクルの促進及び公害防止用設備に関する特例措置の延長など、所要の税制上の措置を講ずることとしております。 以上、平成五年度の各省庁の環境保全経費等の概要につきまして御説明申し上げました。
また、大都市における自動車公害防止対策の推進を図るべく、特定自動車排出基準適合車への買いかえ促進のための特例措置の新設、低公害車の導入促進のための特例措置の新設等の措置を講ずる予定であります。 このほか、リサイクルの促進及び公害防止用設備に関する特例措置の延長など、所要の税制上の措置を講ずることとしております。 以上、平成五年度の各省庁の環境保全経費等の概要につきまして御説明申し上げました。
第四は、特定地域内を使用の本拠とする一定の自動車について特定自動車排出基準を定め、窒素酸化物排出量のより少ない車種の使用の義務づけを行うことであります。 なお、使用過程車については適切な猶予期間を設けることとしております。 第五は、事業所管大臣は、自動車使用の合理化等によって窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針を定め、事業者に対し必要な指導、助言をすることができることであります。
○清水澄子君 さっきは特定自動車の排出基準が車検の基準と。つまり保安基準になるわけでしょう。そうしたら同じじゃないんですか。そのことは今後環境基準が自動車の車検の保安基準になっていくわけでしょう。違うんですか。
局長も後ろばかり向いてはるからどうなんだろうか、ほんまにこの法案をきちっと理解なさっておられるんだろうか、そんな気がしたものでもう一遍重複して第十条の特定自動車排出基準というところをお聞きしたいと思うんです。 第十条に定められた特定自動車排出基準、これは十二条の道路運送車両法、車検ですね、この基準になるのかどうか、そこを聞きたいと思います。
ただし、特定地域の指定等の手続に係る規定は公布の日から、特定自動車排出基準に係る規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。