2020-06-12 第201回国会 参議院 内閣委員会 第15号
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第二に、大規模な事業者以外の再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限を令和三年三月三十一日までから令和八年三月三十一日までに延長することとし、その決定に係る業務等の完了の期限も延長することとしております。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、平成三十三年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、平成三十八年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、平成三十三年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、平成三十八年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 以上が、この法律の提案理由及びその内容の概要であります。