2020-06-12 第201回国会 参議院 内閣委員会 第15号
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第二に、大規模な事業者以外の再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限を令和三年三月三十一日までから令和八年三月三十一日までに延長することとし、その決定に係る業務等の完了の期限も延長することとしております。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、平成三十三年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、平成三十八年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、平成三十三年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、平成三十八年三月三十一日まで三年間延長することとしております。 以上が、この法律の提案理由及びその内容の概要であります。
一つは、特定組合出資、いわゆるLP出資の追加、もう一つは、経営者保証の付された特定債権買い取りの追加、そして、専門家派遣の拡充というこの三つでございます。 一つ一つ見ていきたいと思いますが、LP出資、有限責任の出資の追加、このことが恐らく一つ大きな柱だと思うんですけれども、このことで支援件数あるいは経済効果はどのような規模感で拡充されていくと思いますか、どういう想定でいらっしゃいますか。
ただ、残念ながら、このガイドラインについてもっと議論をしたいんですが、時間がなくなってしまいましたし、今日は特定専門家派遣や特定組合出資については時間の都合で議論をすることができませんでした。またどこかの機会で議論をさせていただけたらということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
ここに、共済組合の連合会、全国には四十三の都道府県の共済組合連合会と四つの特定組合がございます。そこの連合会の会長につかれている国会議員並びに自民党関連の議員の方々、これを調べてみました。お手元の資料に、1でお渡ししております。連合会、全国で今申し上げたように四十三ございます。その中で、ここに挙がっておりますように、連合会の会長に自民党、政権与党の議員の方々がつかれています。
と申しますのも、オリックスの経営実態を調べてみますと、いわゆるリース業、今日後で問題になると思いますが、リース業のウエートというのは非常に低くなっておりまして、実質もう貸付け、それからこういう特定組合をつくったり、あるいはSPCをつくったりして、ファンドを運営してずっとやっていらっしゃるんですよ。もう一方で、このMACアセットマネジメントの方にもいわゆる人を送ったり、お金を出したりしていると。
総裁は、前回の答弁の中で、志に共鳴し、そしてお金を集める自信がないという村上さんを支えたいという思いで用立てをし、皆さんで恐らく特定組合をつくったということですね、さっきの確認でいくと。つくって、それで始めた。そして、そのつくった組合の目的は、恐らく一般的には利殖だろうと言われましたが私だけは利殖じゃないんだ、こういう摩訶不思議な答弁をされた。国民的には全く理解のできない答弁をされた。
第二は、中小企業の特定組合員みずからの福利厚生事業の一環である共済事業を、不特定多数を対象とする民間の営利目的の保険事業に取り込もうとするものであるからです。これは、相互扶助の精神に基づく中小企業組合の共済事業の存続、継続を脅かし、根本的にその性格をゆがめるものになるものであります。
それから労務管理については、これまた特定組合ではありません、組合員及び管理者をも含めた全体のアンケートでありますが、現在の労使の関係が正常と思うかあるいは不正常と思うかということに対して、「正常と思う」という人たちが六・二、「不正常と思う」という人たちが九三・八あるのですね。これは非常に問題だと思うのですよ。
附則第三十二条の三の改正は、事業所税について、公害防止事業団から譲渡を受けた一定の建物に係る資産割の非課税措置、特定地域中小企業対策臨時措置法に基づき特定組合が実施する新分野進出事業等の用に供する一定の施設に対する非課税措置等の適用期限をそれぞれ延長しようとするものであります。
国鉄の分割・民営に伴い、決してあってはならない特定組合に対する差別が行われたということで、JRに対する不当労働行為事件が約百六十件に及び、既に三十二件命令が出され、すべて組合側の主張どおり救済命令が出されております。ところが、JRはいまだにこの命令に従おうとしておりません。
労使安定どころか特定組合の排除、攻撃をやっているということは真の労使安定の立場には立っていない、私はますますこじらしていくと思うんですね、こういうことでは。こういうことをなくして本当の意味の労使安定ができるためにどうしたらいいかということも考えていただかなければならないと思うんですね。 こういう住田さんというのは大したものね。
なぜかといいますと、これは四社以上の繊維事業者あるいは事業協同組合、つまり特定組合等が対象で、ある意味では対象が大変広いようにも見えるのですけれども、実際にはこれまで以上に知恵と力のある一部の業者、こういう人しか参加できない事業になってしまうのではないかというふうに思われるのですが、そうではないでしょうか。
市場の分野ができたりあるいは新しい製品ができたりしても、法律にあるように特定組合の認定を受けるわけでありますが、それが経営の都合で、助成されてできてから大企業に移譲したり、あるいは何か経営権みたいな権利が移動してしまうような場合がないとは言えないと思うのです。こういう場合にはどういう措置をとられるか、お答えいただきたい。
ただし、中小企業者といたしましてその当該特定組合の組合員となることは可能でございます。 それからさらに、事業化の段階におきましては、企業組合も事業協同組合、協業組合等と同様に助成の対象になることになっております。
それからもう一つは、知識融合開発計画の認定、第四条及び五条でありますが、異分野中小企業者を組合員とする事業協同組合を特定組合と認定するということになっておるわけですが、その企業組合の中には既に異業種の企業組合が存在をしております。異業種企業組合の中で第二条第三項に該当するような場合、特定組合として認めないというふうに言われているのですが、この理由についてお聞かせをいただきたいと思うのです。
○村田政府委員 開発を実施する組合についての御質問でございますけれども、私ども現在把握しております資料によりますと、今後知識融合開発事業を実施したいというグループのうちで、新たに組合を設立して実施したいというグループが大体七割ぐらいを占めておるわけでございますので、今後この法律において施策の対象としております特定組合となる組合は、新しい組合が多数を占めるのではないかということがまず予想されるわけでございます
これ自体大きな問題であるわけですけれども、先ほどちょっと申し上げましたけれども、仮に特定組合に所属する者だとか、広域異動に応じた者を優先するなんというようなことを今から言っているとすれば、これはもはやこの基準なんというものは法律には出しても、ないに等しいことになるのではないか、事実上の選別になるのではないかというふうに思いますが、まさかそのような事実はない、あくまでも法律に示したようにやるんだ、法律
したがいまして、この法律で応援をいたしております知識集約化のための構造改善というものは、中小企業者が大企業とむしろ伍して、大企業と対等な立場で交渉をし、取引をし得るような、そういった力をつけていくために応援をするということでございまして、中小企業事業団の長期低利融資あるいは特定組合及びその構成員に対します課税の特例といったような点につきましては、中小企業者に対してのみ特段の配慮を行うという形ででき上
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案は、本法の廃止期限を昭和五十九年六月三十日に変更し、構造改善事業計画の作成主体である特定組合の範囲を拡大するとともに、あわせて、構造改善事業協会に人材育成基金を設置する等の措置を講ずるものであります。
本案は、このような実情に対処して、法律の廃止期限を五年間延長するとともに、構造改善の一層の促進を図ることを目的として提案されたものでありまして、その内容は、 第一に、法律の廃止期限を昭和五十九年六月三十日までとすること、 第二に、産元、親機等、原材料等を提供して行う製造、加工の委託の事業を繊維工業の範囲に加えるとともに、同業種で組織された特定組合についても、一定の要件に該当するものは、単独で構造改善事業計画