2005-02-22 第162回国会 衆議院 総務委員会 第3号
特定管轄裁判所の問題については、確かに、特定管轄裁判所を利用している方が十五件ぐらい出ているんですが、なお訴訟の実情というのはよくわからないというか、あるいは一番大きな問題としては、情報公開訴訟法が特定管轄裁判所を設けたことの影響もあったと思うんですが、本体である行政事件訴訟法も、特定管轄裁判所が設けられて、この四月から施行されることになっております。
特定管轄裁判所の問題については、確かに、特定管轄裁判所を利用している方が十五件ぐらい出ているんですが、なお訴訟の実情というのはよくわからないというか、あるいは一番大きな問題としては、情報公開訴訟法が特定管轄裁判所を設けたことの影響もあったと思うんですが、本体である行政事件訴訟法も、特定管轄裁判所が設けられて、この四月から施行されることになっております。
改正法案は、国や独立法人に対する抗告訴訟について、原告の普通裁判籍の住所地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所、これは特定管轄裁判所と称しておられますが、にも訴えを提起できることといたしました。これは十二条の四項でございます。
その一般法に対して、特別法で例外を認めたのが行政機関情報公開法の特定管轄裁判所の制度でございます。したがいまして、一般法に対して特別法で例外を認めるということは、これは法制的には可能でございます。 ただ、法制度全体のバランスという問題が当然ございます。この点については、現在、司法制度改革の中で、行政訴訟検討会において行政事件訴訟法の全般的な見直しが行われております。
次に、片山大臣にお伺いしたいんですが、今、先ほどおっしゃいました行政機関情報公開法三十六条では、特定管轄裁判所の管轄の特例が認められて、八カ所の高裁所在地を裁判管轄として条文化したわけですよね。均衡ですよね。
なお、本法律案につきましては、衆議院におきまして、開示請求に係る手数料をできる限り利用しやすいものとすること、情報公開訴訟の原告の便宜を図るために特定管轄裁判所の制度を創設すること、特殊法人の情報公開に関しては本法の公布後二年を目途として法制上の措置を講ずること及び本法施行後四年を目途に本法の見直しを行うこと等の修正が行われております。
本法律案につきましては、衆議院において、行政事件訴訟法の特例として、情報公開訴訟については被告の住所地のほか原告の普通裁判籍を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所を特定管轄裁判所とし、ここにも訴訟を提起できる旨の修正がなされております。これは、当事者間の公平、証人の便宜等を考慮した措置であり、国民の利便にかなうこのような修正を行った衆議院に対しまして、深く敬意を表するものであります。
しかし、参議院はまた別の院であることから、これに新たな角度から検討を加えた結果、その経過で、野党各会派が一致して特定管轄裁判所に那覇地方裁判所を加えることを与党に対して求めました。大変な修正協議が真剣に行われた結果、合意には至らなかったものの、附則でさらに那覇地方裁判所のことについて四年後に検討しようと。
本法律案につきましては、衆議院で既に修正がなされ、情報公開訴訟の土地管轄については、現行の行政事件訴訟法の特例として、被告の住所地のほか原告住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所を特定管轄裁判所とし、ここにも訴訟を提起することができることとなっております。