2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
特定空き家等の所有者が分かっている場合は、先ほども言いました、行政代執行なんですけれども、所有者等が分からない場合は、助言指導などの段階を経ずに、これはもう助言指導する相手が分からないということですから、略式代執行により特定空き家等の除却等を行うことができるということであります。 しかし、略式代執行の場合は費用を負担させるべき者が存在せず、行政代執行と比較しても費用の回収というのはより困難だ。
特定空き家等の所有者が分かっている場合は、先ほども言いました、行政代執行なんですけれども、所有者等が分からない場合は、助言指導などの段階を経ずに、これはもう助言指導する相手が分からないということですから、略式代執行により特定空き家等の除却等を行うことができるということであります。 しかし、略式代執行の場合は費用を負担させるべき者が存在せず、行政代執行と比較しても費用の回収というのはより困難だ。
○井上(英)委員 この空き家対策特措法によって、管理不全の空き家、すなわち特定空き家等への対応の手段というのが整備をされたわけであります。 市区町村は、特定空き家等について、除却や修繕などの必要な措置を取るよう所有者等に助言又は指導を行うことができ、それでも改善しない場合は必要な措置を取るよう勧告ができます。
平成二十七年の空き家法の施行以降、令和二年三月までに、そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある空き家等、これを特定空き家と呼んでいますが、特定空き家等に対する措置の実績としましては、助言指導が一万九千件ほど、勧告が一千三百五十一件、命令が百五十件、行政代執行六十九件、略式代執行が百九十一件となってございます。
また、空家対策推進特措法と二〇一五年の地方税法改正により、著しく保安上危険だという理由で特定空き家等に指定されて勧告を受けたまま次の一月一日を迎えてしまうと、住宅用地の特例が利かず、土地に掛かる固定資産税が約四倍になると見積もられています。これでは、古い建物を持つ人は、空き家のままでも更地にしてもただ税負担が重いだけで、空き家を取り壊すという動機付け、取り壊すように促すことにはなりません。
平成二十七年度の税制改正におきまして、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、除却等の勧告を受けた特定空き家等に係る敷地について、住宅用地特例の対象から除外する措置を講じたところでございます。
一方で、所有者等を確認できない場合につきまして、被災した空き家に価値がある場合であっても、特定空き家等、すなわち、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのあるなどの空き家、これにつきましては、空家等対策特別措置法に基づきまして市町村長が略式代執行による除去等の対応を行うことが可能となっております。
また、加えて、近年出しました空き家の特別措置法におきまして、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家、特定空き家等につきましては市区町村による必要な措置の命令等を可能としているというところでございます。
また、周辺に悪影響を及ぼす空き家等、これは特定空き家等というふうに定義しておりますが、それに対する市区町村の措置といたしまして、助言指導をしたものが一万六千件、勧告が九百二十二件、命令が百十一件、代執行が百六十五件となってございます。
このため、必要な管理を怠り、今後も人の居住の用に供される見込みがないような空き家でありますとか、空き家対策特別措置法に基づき除却等の勧告を受けた特定空き家等に係る敷地につきましては、本特例の対象から除かれているところです。 この住宅用地特例は、適用されている納税者の裾野が大変広うございます。
また、周辺に悪影響を及ぼします特定空き家等に対する対応につきましては、助言、指導が合計で一万三千八十四件実施されておりまして、さらに、勧告に至ったものが七百八件、代執行に至ったものが百十八件という実施状況となっております。
平成二十六年十一月に公布され、平成二十七年五月に全面施行されました空家等対策特別措置法では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家などを特定空き家等というふうに定めております。
一方、法施行後二年が経過した段階で自治体の実情を聞くと、多くの自治体では、担当職員数名の体制で空き家の所有者等の特定に多大の業務負担が生じていたり、周囲に悪影響を及ぼすおそれのある特定空き家等に対する代執行について、費用回収を含めその実施手順のノウハウがなく、実施に至っていない状況が見られたところであります。
先ほど大塚副大臣の方からも御説明申し上げましたとおり、この法律に基づいて市区町村が空家等対策計画をつくることができるということがございますが、それについては全市区町村の五割にわたる市町村で既に策定済み、さらに、空き家特措法に基づいて、特定空き家等、これは周辺に悪影響を及ぼす空き家のことでございますが、それに対する助言、指導が一万三千八十四件、勧告が七百八件、命令が八十八件、代執行は百十八件と、かなりの
昨年十月一日現在で、空き家等対策特別措置法に基づく措置の状況を見ますと、空家等対策計画が全市区町村の約五割に当たる八百四十八市区町村の策定でありまして、周辺に悪影響を及ぼす特定空き家等に対する助言、指導が一万三千八十四件、勧告が七百八件、命令が八十八件、代執行が百十八件というふうに執行されておるところでございます。
今御質問いただきました危険な空き家の除却につきましては、所有者がその負担において行うことが原則でございますが、これを後押しするために、今、空き家法における特定空き家等を始め、一定の要件に該当する空き家の除却につきまして、地方公共団体が所有者を支援する場合に国庫補助の対象としているところでございます。
○羽田雄一郎君 小規模不動産特定共同事業の例として、空き家、空き店舗の再生・活用事業を第一に国交省は掲げているわけでありますけれども、空き家対策については、国による基本指針の策定とか市町村による空家等対策計画の作成、また、特定空き家等は一定の場合除去等の強制執行を可能とすること、また、所有者の把握等に資するための固定資産税情報の内部利用を可能とすることなど、空き家等に関する施策に関しては、必要な事項
空き家対策推進特措法の趣旨を踏まえまして、平成二十七年二月に、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針が策定されましたが、法務省は、その策定に当たって関係省庁と調整を行いまして、筆界の専門家である土地家屋調査士が市町村の設置する協議会の構成員として参加するとともに、市町村長からの委任を受けて特定空き家等に対して立入調査を行うことを可能とする等、土地家屋調査士が専門的な知見を生
その中で、すぐに利用できるようなもの、それから一番傷んでいるものは特定空き家等になるようなもの、そういったものの分類を行うということ、これもほとんどの市町村でやられているかというふうに思います。
その結果、特定空き家等に対して実施をされました市町村の指導助言は五千九件でございます。そのうち行政代執行に至ったものは四件でございまして、ほとんどは、所有者の協力をいただいて解決されたものと認識をしてございます。
税制につきましては、住宅が建っていると住宅地の固定資産税の減額の特例がございまして、二百平米までが六分の一減額、それを超えるものは三分の一減額というものがとられておりまして、平成二十七年度に、特に管理不全で周囲に悪影響を及ぼすような空き家については、特定空き家等ということで、空き家法に基づいて勧告等ができることになりました。
この事業の中では、交付金では、先ほど先生おっしゃいましたように、除却の際に跡地を地域活性化等のために利用するという要件をかけておりましたけれども、その要件を外しまして、そういったことであるかどうかにかかわらず、いわゆる特定空き家等というふうに空き家法で呼んでおります、管理不全によりまして周囲に悪影響のある空き家につきましては、除却工事を補助対象ということでしてまいりたいというふうに考えております。
具体的に申しますと、今おっしゃっていただきました、周辺の環境に悪影響を及ぼすような、いわゆる特定空き家等、これについて所有者の協力を得て除却できるような場合に、その除却費用については補助の対象にするということを考えております。 できるだけ、こういった制度を活用いただいて、代執行に至るまでの間に、市町村の方で積極的に空き家対策に取り組んでいただきたいというふうに思っております。
また、税制上の措置につきましては、市町村による特定空き家等の所有者等に対する助言、指導の措置を実効的なものとする観点から、空家法に基づく除却等の勧告を受けた特定空き家等の敷地の固定資産税につきまして、いわゆる住宅用地特例の対象から除外する措置等を講ずることとしているところでございます。
○橋本(公)政府参考人 空き家対策特別措置法におきましては、市町村が、空き家対策に関する実態を調査して計画を策定する、あるいは、放置することが不適切な状態にある特定空き家等に対する指導、勧告、命令等を行うなど、さまざまな事務が発生することになります。 御指摘のとおり、小規模な市町村においては、これが負担になる場合もあろうかと思います。
特定空き家等に関するガイドラインにつきましては、四月十三日から五月十二日までの三十日間、パブリックコメントを行っておるとおりでございます。
これを受けて、税制上の措置につきましては、関係省庁からの要望を踏まえて、空き家法に基づく除却等の勧告を受けた特定空き家等の敷地の固定資産税につきましては、課税標準額を評価額の三分の一又は六分の一に軽減する住宅用地特例の対象から除外する措置等を講ずることといたしました。
○副大臣(二之湯智君) 今回の地方税法等の改正案におきまして、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家法に基づきまして、除却等の勧告を受けた特定空き家等に係る敷地の固定資産税そして都市計画税について、住宅用地特例の対象から除外する措置を講ずることとしています。
市町村が行う空き家等対策計画に基づく対策の一つとして、特定空き家等に係る土地について、固定資産税と都市計画税の住宅用地特例の対象から除外をするということでありますけれども、ぜひ、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックまでに取り組んでもらいたいことを提案したいと思います。