2018-12-10 第197回国会 参議院 本会議 第11号
また、特定秘密としての性格を失わせる情報の編集又は加工の方法の明確化、特定秘密指定書等の内容及び記載の明確化、適性評価のみを行う行政機関を限定することの徹底、実質的に情報の対象期間のみが異なる複数の特定秘密における特定秘密指定書等の整合性の確保、サードパーティールールの適用がある特定秘密の国会への提供等の在り方、独立公文書管理監の検証・監察の在り方、以上の各点については、政府において適切に対応することが
また、特定秘密としての性格を失わせる情報の編集又は加工の方法の明確化、特定秘密指定書等の内容及び記載の明確化、適性評価のみを行う行政機関を限定することの徹底、実質的に情報の対象期間のみが異なる複数の特定秘密における特定秘密指定書等の整合性の確保、サードパーティールールの適用がある特定秘密の国会への提供等の在り方、独立公文書管理監の検証・監察の在り方、以上の各点については、政府において適切に対応することが
二点目は、対象情報を記載した特定秘密指定書や、特定秘密の概要を記載した特定秘密管理簿の内容について、不開示部分を除き、各行政機関の長が積極的に公表することについての検討を求めている点についてです。 ちなみに、インテリジェンスの世界では、あらゆることが手がかり、ヒントになり得ます。
その後、特定秘密指定書を抽出しての調査も検討しておりましたが、次に述べるサードパーティールールに関する調査に時間を要したことから、実施するには至りませんでした。
あるいは、各委員からの指摘等により適性評価の運用改善が図られたもの、及び特定秘密指定書の記載の改善が図られたものなど、政府において既に改善措置が講じられたものが報告書に詳述してあります。これらは審査会の調査活動が着実な成果を上げていることを示しているものであります。 次いで、今後調査すべき課題として、「今後の調査方針及び課題」をまとめております。
二、作成から三十年を超える特定秘密が記録された行政文書を特定秘密として指定し、保有する際は、内閣府独立公文書管理監が審査を行うことや厳格な手続を課す措置を検討すること、また、特定秘密が記録された文書を廃棄及び廃棄予定とする場合は、その件数及び文書等の名称、廃棄する合理的な理由を記した資料を当審査会に提出し、説明すること、関連して、「平成二十六年までに」「平成二十六年以前」と特定秘密指定管理簿や特定秘密指定書
○佐藤政府参考人 特定秘密の指定の適否に関する我々の検証、監察におきましては、各行政機関から入手した特定秘密指定書の内容をもとに、その具体的内容、他の情報との区別等について室内において精査し、あわせて各行政機関からのヒアリングや書面による回答の徴収等を行っているところでございます。こういうプロセス、手続をとっているわけでございます。
指定管理簿でございますが、特定秘密指定書の方には、指定理由の中に解除の条件というものを記載するということになってございます。これは指定管理簿には記載がないということになっておりますので、解除条件が記載をされている特定秘密に関しては、ぜひ指定管理簿に記載をしていただきたいというふうに考えているところでございます。
例えば、特定秘密指定管理簿や特定秘密指定書など、基本的には公表を前提として作成される文書において、具体的にどのような内容の文書が含まれているかがある程度想起されるよう記載するということは、ある情報を提供したこと自体を厳に秘匿してほしいと我が国政府を信頼して情報を提供してきた相手方との関係では、相入れない問題となるおそれがあると考えられます。
さらに、各行政機関が特定秘密を指定する際に、指定の理由などを記載する特定秘密指定書の提出も求めました。 審査会では、これらの三つの資料に基づいて、特定秘密の指定等について各行政機関から説明を聴取し、質疑を行って、調査を進めました。 まず、昨年の七月、政府の年次報告の概要について、担当の上川国務大臣等から説明を聴取し、質疑を行いました。
その冒頭に何と書いてあるかということなんですが、「特定秘密の内容を示す名称(特定秘密指定管理簿の「指定に係る特定秘密の概要」及び特定秘密指定書の「対象情報」の記載)は、特定秘密として取り扱われる文書等の範囲が限定され、かつ、具体的にどのような内容の文書が含まれているかがある程度想起されるような記述となるように、政府として総点検を行い、早急に改めること。」という記述があります。
特定秘密の指定期間満了前に特定秘密文書等を廃棄する等の場合は内閣府独立公文書管理監に説明すること、また、独立公文書管理監は、その運営状況について当審査会に報告することを検討すること、さらに、政府は、廃棄文書及び廃棄予定文書の内容等を当審査会に報告すること、 四、政府は、事前に特定秘密以外の不開示情報の解除等の十分な準備をし、当審査会に出席し、答弁をすること、 五、政府は、特定秘密指定管理簿及び特定秘密指定書
それで、先ほど委員も御指摘ありましたけれども、我々、三百八十二の特定秘密の指定、みなしも含めてでございますけれども、その関係で判断する材料としては、まず特定秘密指定管理簿の提出を受けたり、あるいは特定秘密指定書、より詳細なものの提出を受けたりしているということはまさに御指摘のとおりでございます。
お手元にお配りをしている資料にある一枚目が特定秘密指定書といって、各役所が特定秘密に指定するときの文書です。二つ目が管理簿といって、それを管理をしている管理簿が付けてあります。 二〇一四年末時点で政府全体では、だから去年の十二月ですね、十二月の時点で特定秘密は三百八十二件指定されていました。