2006-11-01 第165回国会 衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号
○三國谷政府参考人 特定目的信託制度でございますが、これは、受益権の有価証券化を前提に、多数の投資家への受益権の譲渡を可能にする資産流動化スキームといたしまして平成十二年に導入されたものでございます。 一方、信託法におきます自己信託は、受益権の有価証券化を必ずしも前提とせず、少数の受益者を前提としたスキームとすることも可能な制度でございます。
○三國谷政府参考人 特定目的信託制度でございますが、これは、受益権の有価証券化を前提に、多数の投資家への受益権の譲渡を可能にする資産流動化スキームといたしまして平成十二年に導入されたものでございます。 一方、信託法におきます自己信託は、受益権の有価証券化を必ずしも前提とせず、少数の受益者を前提としたスキームとすることも可能な制度でございます。
本案は、流動化対象資産の財産権一般への拡大、特定目的信託制度の創設、投資信託の運用対象に不動産を含める等の措置を講ずるものとしております。 次に、金融商品の販売等に関する法律案について申し上げます。 本案は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して説明すべき事項を定めるとともに、当該事項を説明しなかったときは、損害賠償責任を負うこととしております。