1989-06-22 第114回国会 参議院 外務委員会 第7号
この三百五条の規定に従うという、今のおっしゃったそれは、特許庁長官が特定発明の非公開、いわゆる特許付与の保留をするコード三十五――コード三十五というのは特許法なんです。アメリカの特許法です。――のうちの十七章にあるんですよ。
この三百五条の規定に従うという、今のおっしゃったそれは、特許庁長官が特定発明の非公開、いわゆる特許付与の保留をするコード三十五――コード三十五というのは特許法なんです。アメリカの特許法です。――のうちの十七章にあるんですよ。
これは特許法の三十八条第一号に「特定発明の構成に欠くことができない事項の全部又は主要部をその構成に欠くことができない事項の主要部としている発明」、こういう表現がありますが、この六の四(a)、この中には、当然三十八条第一号のいま申し上げたこれが入っておる、こういうふうに理解されるわけです。
この一号は、しかしながら、それぞれ前の特定発明と言っておりますものとそれ以外の発明とは、あくまでもこれは別発明でございまして、同一発明ではないわけでございます。このところ、実務に当たりましていろいろその辺の混乱があろうかと思いますが、いま従来と一発明の概念は全く変わっておりません。したがいまして、まずその方面の混乱はないのではないかと思います。