1984-08-06 第101回国会 参議院 本会議 第28号
第三に、特定療養費制度導入の問題であります。 これは近い将来、いわゆる自由診療の拡大に道を開き、公的医療保険制度の地位を低下させ、患者の支払い能力によって医療に質的な差が出てくるという重大な内容を含んでいます。貧富の差によって医療内容に差が出てくるということは、社会保障の理念をも否定するものであり、反対であります。
第三に、特定療養費制度導入の問題であります。 これは近い将来、いわゆる自由診療の拡大に道を開き、公的医療保険制度の地位を低下させ、患者の支払い能力によって医療に質的な差が出てくるという重大な内容を含んでいます。貧富の差によって医療内容に差が出てくるということは、社会保障の理念をも否定するものであり、反対であります。
第四に、特定療養費制度導入の問題であります。このことは、特定承認医療保険機関での高度医療部分の患者の負担が強まり、一般病院での特別治療を認めることで患者の負担能力の違いによって医療内容に差別を招くことになりかねません。国民の支払い能力によって医療内容に差を生ぜしめることは、憲法の理念にも抵触する重大問題であります。