2020-03-27 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
三 家畜伝染病の発生時における適切かつ迅速な初動対応を実施するために、家畜の健康観察により特定症状が確認された場合には、直ちに家畜保健衛生所に通報するよう、都道府県と連携しつつ、家畜の所有者その他畜産業従事者への周知を徹底すること。
三 家畜伝染病の発生時における適切かつ迅速な初動対応を実施するために、家畜の健康観察により特定症状が確認された場合には、直ちに家畜保健衛生所に通報するよう、都道府県と連携しつつ、家畜の所有者その他畜産業従事者への周知を徹底すること。
三 家畜伝染病の発生時における適切かつ迅速な初動対応を実施するために、家畜の健康観察により特定症状が確認された場合には、直ちに家畜保健衛生所に通報するよう、都道府県と連携しつつ、家畜の所有者その他畜産業従事者への周知を徹底すること。
さらに、これまでも、全国の都道府県及び関係者に、豚コレラウイルスの特徴の周知とともに、早期発見の徹底を指導してきたところでございまして、疫学チームの指摘を踏まえ、更に具体的なポイント、下腹部や四肢の紫斑等につきまして、特定症状として通報を義務づけたところでございます。
この指摘を踏まえまして、三月の十三日に、農林水産省におきましては、下腹部や四肢の紫斑等、豚コレラの早期発見のポイントとなる症状を家畜伝染病予防法に基づく特定症状として通報を義務づけたところでもございます。 これによりまして、農場、獣医師からの早期通報ですとか農場からの移動制限を確実に実施させ、豚コレラのこれ以上の拡大を防いでまいりたい、こう思っております。
これらを踏まえまして、農林水産省では、下腹部や四肢等の紫斑や、同一畜舎内における一定期間での複数の繁殖又は肥育豚の突然死など、豚コレラの早期発見のポイントとなる症状を家畜伝染病予防法の特定症状に位置付け、農場、獣医師からの早期通報を義務化することとしております。
豚コレラの早期発見のポイントとなる症状を家畜伝染病予防法の特定症状に位置づけまして、農場、獣医師からの早期の通報の義務化、こういった対策を追加的に今実施することとしてございます。
コレラ対策を強化するため、二月二十六日には、イノシシ陽性地域から半径十キロ以内の農場に対する報告徴求、出荷検査に加え、定期的な立入検査、あるいは、岐阜県での指導経験を持つ国の獣医師等が愛知県等の獣医師職員を指導し、農場指導を実施する、あるいは、全国の農場におきまして、飼養衛生管理基準の遵守状況をチェックシートを用いて国が確認する、さらには、豚コレラの早期発見のポイントとなる症状を家畜伝染病予防法の特定症状
また、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準でも、豚コレラなどの特定症状が確認された場合は農場からの排せつ物の出荷や移動は行わないとされておりますし、万一発生した場合、農場の排せつ物は家畜伝染病予防法に基づき焼却、埋却又は消毒するということになっております。
具体的には、財政支援では総額七百十五万ドルの支援を行っており、感染者特定、症状管理、感染予防、国内ロジスティクスといった分野を今対象としております。また、日本は、WHOの枠組みを通じて既に四名の専門家を現地に派遣しているところでございますが、さらにより多くの日本人専門家をWHOのミッションで派遣できるよう、WHOと調整中でございます。