2014-05-13 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
なお、御心配の特定用途誘導地域において容積率を緩和すると、例えば高さが高くなってにょきにょきしたビルが建つのではないかという御指摘でございますが、これらは、市街地環境を確保する場合には、併せて建築物の高さの最高限度を定めることができるようにしておるところでございます。
なお、御心配の特定用途誘導地域において容積率を緩和すると、例えば高さが高くなってにょきにょきしたビルが建つのではないかという御指摘でございますが、これらは、市街地環境を確保する場合には、併せて建築物の高さの最高限度を定めることができるようにしておるところでございます。
特定用途誘導地域という制度でございますが、特に、稲沢市等、三大都市圏の周辺地域では、今後高齢化に伴って介護施設等が不足することが考えられます。しかしながら、一方で、財政的には比較的豊かな都市も多いというような状況でございます。 そこで、今般、この地区を使いまして規制緩和を二つ取り入れたいというふうに考えております。 まず一つは、容積率でございます。
一方で、特に強いコントロールをしたいという場合は、今般の法律の中に居住調整区域、あるいは、規制緩和の場合には特定用途誘導地域等を定めることとしておりますが、これらは都市計画法についても位置づけをして、強い仕組みというふうにしておるところでございます。