2016-06-01 第190回国会 参議院 本会議 第32号
本法律案は、都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を推進し、都市の再生を図るため、国際競争力の強化に資する都市開発事業の促進を図るための金融支援制度の拡充、非常用の電気又は熱の供給施設に関する協定制度の創設、特定用途誘導地区に関する都市計画において定めるべき事項の追加等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を推進し、都市の再生を図るため、国際競争力の強化に資する都市開発事業の促進を図るための金融支援制度の拡充、非常用の電気又は熱の供給施設に関する協定制度の創設、特定用途誘導地区に関する都市計画において定めるべき事項の追加等の措置を講じようとするものであります。
第二に、コンパクトでにぎわいのあるまちづくりを進めるため、市街地再開発事業について、既存建築物を有効に活用するための個別利用区の創設、医療、福祉、商業施設等を誘導する特定用途誘導地区の施行区域への追加等を行うこととしております。
今回の改正で、市街地再開発事業の施行区域に特定用途誘導地区の区域を追加するということを可能にしようとしているわけです。 その前提として、前回の改正で、立地適正化計画をつくるということも埋め込まれていて、これは、要は、先ほど来議論がありますとおり、コンパクトシティーへの誘導効果ということを見込んでいるんだと思うんです。
第二に、コンパクトでにぎわいのあるまちづくりを進めるため、市街地再開発事業について、既存建築物を有効に活用するための個別利用区の創設、医療、福祉、商業施設等を誘導する特定用途誘導地区の施行区域への追加等を行うこととしております。
反対の第二の理由は、特定用途誘導地区において容積率緩和による立地誘導策を導入することは、高層ビル等が乱立する大規模再開発事業を促進し、無秩序な都市開発を招くおそれがあるからです。 これまでもコンパクトなまちづくりの名で都市の中心部に超高層マンションや業務ビル、大型店などを誘致した大規模再開発事業が実施されてきました。
○政府参考人(石井喜三郎君) 本法案の特定用途誘導地区について御質問がございました。この制度は、誘導したい用途に限定をして容積率や用途規制を緩和することができる仕組みで、初めて取り入れたものでございます。
反対の第二の理由は、特定用途誘導地区における容積率緩和による立地誘導策を導入することは、高層ビル等が乱立する大規模再開発事業を促進し、無秩序な都市再開発を招くおそれがあるからです。 これまでも、コンパクトなまちづくりの名で、都市の中心部に超高層マンションや業務ビル、大型店などを誘致した大規模再開発事業が実施されてきました。
まず、今回の特定用途誘導地区でございますが、例えば地方都市等では、今後、介護、病院あるいは介護つきの住宅等が不足することが見込まれます。特に大都市周辺の郊外でございますが、このような場合に、その地域の容積率を一律緩和するのではなくて、そのような用途に限って容積率を緩和することができるという初めての制度でございます。
そこで、法案との関係で確認しておきたいんですが、容積率の緩和ができる特定用途誘導地区は、武蔵小杉駅周辺で設定している再開発等促進区の周辺で設定できるのか、また、都市再生緊急整備地域の都市再生特別地区や、都市再生整備計画事業の地域などの区域にもできるのかということについてお聞きします。
例えば、現在、低層住宅地の用途規制ではデイサービス等の訪問介護施設というものは認められておりませんが、今後、在宅で介護を進めるということではこういうものが大変重要になってまいりますので、この特定用途誘導地区では、このような用途についてスポット的に規制を緩和していく、こういう二点の規制緩和を進めてまいりたいというふうに考えております。
本法案において、規制緩和という観点から、特定用途誘導地区という制度が設けられているわけですが、この地区を定めることにより具体的にどのようなメリットがあるのかをお伺いしたいと思います。
特定用途誘導地区の都市計画において、誘導施設として位置づけられた施設でありましたら、病院に限らず、例えば先生今例示で挙げられました社会福祉施設等でも容積率を緩和することはもちろん可能でございます。