2002-12-02 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
三番目に、生物由来製品は、血液製剤を含みます特定生物由来医薬品、それ以外の生物由来医薬品、それから生物由来医療機器に分類されるわけでありますが、感染被害の発生のリスクというものはそれぞれ大きな差異があるものと思われますところから、この拠出金につきまして、リスクに応じためり張りのある拠出金率を設定するようにしていただきたいことでございます。
三番目に、生物由来製品は、血液製剤を含みます特定生物由来医薬品、それ以外の生物由来医薬品、それから生物由来医療機器に分類されるわけでありますが、感染被害の発生のリスクというものはそれぞれ大きな差異があるものと思われますところから、この拠出金につきまして、リスクに応じためり張りのある拠出金率を設定するようにしていただきたいことでございます。
ですから、患者からしましては、同じ効能の血液製剤ですので、やはり同じように安全であるべきでありますし、今回、特定生物由来医薬品ということで、遺伝子組み換え製剤をそうやっていただくことによって、インフォームド・コンセントについては特定生物由来製品のみについて求められていますし、もしこれが遺伝子組み換え製剤だけ別の扱いをして、これは単なる医薬品だという扱いにしますと、例えばお医者さんは、責務規定は、血液製剤
これでは、今回わざわざこういった法律をつくる意味すらなくなってしまうような事態になってしまいますので、やはり遺伝子組み換え製剤、私どもが使う同効能の製剤につきましては特定生物由来医薬品として絶対に認定していただきたい、このように考えております。