2009-06-18 第171回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
また、特定地域では、新規参入や増車が需要増を喚起すると明らかに見込める場合を除き、原則としてこれを認めないこととするとともに、特定地域に指定されなかった地域についても、特定特別監視地域への指定を検討する等供給過剰発生の未然防止に努めること。 三、協議会が策定する地域計画には、過度な運賃競争の回避や労働条件改善・向上のための対策について記載されるよう基本方針に明記すること。
また、特定地域では、新規参入や増車が需要増を喚起すると明らかに見込める場合を除き、原則としてこれを認めないこととするとともに、特定地域に指定されなかった地域についても、特定特別監視地域への指定を検討する等供給過剰発生の未然防止に努めること。 三、協議会が策定する地域計画には、過度な運賃競争の回避や労働条件改善・向上のための対策について記載されるよう基本方針に明記すること。
をいただいておりますが、それも含めて、立法府の意思としてやはり行き過ぎた規制緩和の部分を正していかなければいけないということで、運賃の考え方も、先般も御説明をしましたように、道路運送法の原始附則の読替規定ということで、能率的な経営の下に適正原価に適正利潤を加えるというものをベースにこれからガイドラインの運用も含めてきちっとした運賃体系が出ることを期待をしておりますし、あわせて、山梨でも甲府圏域が特定特別監視地域
○政府参考人(本田勝君) 今お触れになりました現在私どもが行っております特別監視地域制度、さらには特定特別監視地域制度について、少し御説明をさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(本田勝君) 昨年七月十一日に実施をいたしました特定特別監視地域制度の拡充でありますが、まず全国、合計値で申しますと、昨年七月から今年の三月までの間で三千六百十九両の減車という実績がございます。その後、新しい基準の下で新規参入、増車の車両数は全国で六百十一両ということでありますので、都合三千八両が新しい制度の下で減少したという効果がございます。
○川崎稔君 それぞれの仕組みというか制度については理解しているんですが、私が伺いたかったのは、今回この法律によって特別地域という指定が行われるようになったら、その従来の特別監視地域あるいは特定特別監視地域については扱いを変えていくのか、それとも従来どおり行政運用という形で今おっしゃったようにこれは引き続きやるんだということなのか、その整理についてはいかがでしょうか。
また、特定地域に指定されなかった地域についても、特定特別監視地域への指定を検討する等供給過剰発生の未然防止に努めること。 四 協議会が策定する地域計画には、過度な運賃競争や労働条件改善・向上のための対策について記載されるよう基本方針に明記すること。
そうした地域については、やはり、本法案に基づく特定地域に準じたような制度、こういったものも準備する必要があると考えておりまして、具体的には、現在、まさに行政運用の措置として導入しております特定特別監視地域の指定制度が一定の効果をあらわしておりますので、こうした行政運用上の措置といったものも考える必要があるというのが第一点でございます。
そして、特定地域の指定基準については、現在検討中でありますので、特定の固有の地域について指定の有無についてはお答えできませんけれども、あくまでも、現在運用として実施しております特定特別監視地域の指定制度を参考としながら、この法案の審議内容等も踏まえながら、具体的な指定基準を検討してまいりたいと存じます。
現在、通達に基づいて、特定特別監視地域、いわゆる供給の拡大によって運転者の労働条件の悪化を招く懸念が特に大きな地域として、〇八年度には全国六百四十四営業区域のうち百九地域が指定され、新規参入基準の引き上げや増車抑制措置が行われています。 特定地域は、この特定特別監視地域を参考にするということだと伺っています。
その意味で、昨年七月十一日に、現在の運用として特定特別監視地域制度の拡充を図らせていただきましたが、その精神は基本的に同じであろうというふうに思っております。
○後藤(斎)委員 局長、そういう意味では、昨年、特定特別監視地域は百九地域で、六百四十四が営業区域ですから、大体二割弱であります。特別監視地域には五百三十七指定をしました。もし、五百三十七がこの特定地域になれば、ある意味では八割近くの営業区域がこの特措法の対象になっていくという理解でよろしいんですね。
我々タクシー業界としては、需要の喚起につきましては、GPS—AVMシステムの導入による無線配車の効率化、乗り合いタクシーの積極的参入、ケア輸送、子育てタクシーなど地域の足の確保、禁煙タクシーの導入などの取り組みに加え、供給過剰地域における国土交通省の行政運用上の措置として、昨年七月十一日に指定された特定特別監視地域におきましては、タクシー事業構造改善計画を策定し、当該地域における利用者サービスの改善
これに対して、さまざまな補助制度の活用といった意味での後押し、それから、まさに減車を進められることによるメリット、これは、例えば、現在実行で運用しております特定特別監視地域制度におきましては、減車を進められる方については、定期的に実施しております監査につきましてこれを省略する、その分、そうでない方々のための監査を充実するという形で運用させていただいております。
先生が今おっしゃいましたとおり、私ども、昨年七月から行政運用、つまり、現行法のもとで、できる限り安易な供給拡大を抑制するという見地から、特定特別監視地域制度、この大幅な見直しを行い、百九地域を指定させていただいて、供給抑制のための措置を講じております。
ただ、その法案の前に先立って、去年の七月に、いわゆる特定特別監視地域を大変数多く指定して、例えば東京なんかも、いわゆる車両の最低基準を十台から四十台にふやすということを私どもも提言し、役所としても御努力いただき、それはそれで一定の効果が見込めるんだろう、こう思うわけでありますが、それでも今回の法案に至ったということは、昨年の七月からの特定特別監視地域、この地域指定によってどれだけの効果があって、その
この点につきましては、昨年七月十一日に、私ども、現行制度のもとで、できる限り安易な供給を抑制するという見地から、特定特別監視地域といった制度を導入させていただいております。
まず、昨年七月から全国で実施させていただいております特定特別監視地域について簡潔に御報告を申し上げますが、これは現在の道路運送法の法制の下での行政運用あるいは行政指導として行わせていただいております。
現在、国土交通省において、供給過剰状態に陥って運転手の労働条件の悪化など問題のある地域を特定特別監視地域と指定をされております。この特定特別監視地域においては、新規参入と増車について抑制措置がとられているとともに、事業者の自主減車を促していることと理解をしておりますが、このような理解でいいかどうかというのをお伺いをします。
まず第一に、特定地域にどういった地域を指定するかということでございますが、法案での考え方は、供給過剰が進行している、それによって問題が生じているということでございますが、現在、私ども、運用で実施いたしております特定特別監視地域制度というのがございますけれども、この制度を参考としながら、今後の国会での御審議あるいは御指摘を踏まえて、最終的な基準を固めていきたいと考えております。