2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
また、問題となった取引が特定物売買であるか不特定物売買であるかの判断は実際上必ずしも容易ではないということの中で、法定責任説のように特定物売買と不特定物売買を截然と区別をしてその取扱いを大きく異ならせるのは取引の実態に合致しておらず、またいたずらにルールを複雑化するものであって合理的ではないと、このように考えられます。
また、問題となった取引が特定物売買であるか不特定物売買であるかの判断は実際上必ずしも容易ではないということの中で、法定責任説のように特定物売買と不特定物売買を截然と区別をしてその取扱いを大きく異ならせるのは取引の実態に合致しておらず、またいたずらにルールを複雑化するものであって合理的ではないと、このように考えられます。
まず、売買について質問させていただきますけれども、現行民法の五百七十条、特定物売買における売り主の担保責任というふうな規定がございます。この担保責任の法的性質、これは従来、法定責任説と契約責任説が鋭く対立をしてきた条文であるというふうに承知をしております。
その内容について、学説上は、今御紹介いただきましたような法定責任説と契約責任説、これもさまざま内容がございますが、例えば法定責任説の内容としましては、よく紹介されますのは、特定物売買については、瑕疵のないものを給付することは不可能であるということを前提に、売り主は瑕疵の有無にかかわらず目的物を現状のまま引き渡す債務を負うんだ、これを根本とする考え方、これが法定責任説でございます。
現行法のもとでは、いわゆる典型的な法定責任説は、特定物売買については、目的物に何らかの瑕疵があったとしても、買い主はその修補の請求ですとか代物の請求をすることはできないと解釈しております。
今回のところで特に変わったところというのが、特定物売買と不特定物売買といったところが、今まではその取り扱い方が違っていた、それが今回の改正で基本的に同じ取り扱い方になる。 それで、特定物売買というのは何のことを言っているかというと、特定ですから、特に中古品、いわゆる中古品売買。不特定物売買というのは、新品とか工業製品であったり、そういったものについてということなんですね。