2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
港則法第三十九条第三項を読みますと、港長は、異常な気象において、中身は飛ばします、特定港内若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内若しくは特定港の付近から退去することを命ずることができるとあります。 現在の港則法において退去命令を発出することが可能であったにもかかわらず、命令は発出されなかったんでしょうか。
港則法第三十九条第三項を読みますと、港長は、異常な気象において、中身は飛ばします、特定港内若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内若しくは特定港の付近から退去することを命ずることができるとあります。 現在の港則法において退去命令を発出することが可能であったにもかかわらず、命令は発出されなかったんでしょうか。
カキいかだの運行につきましては、港則法第三十四条におきまして、いわゆる「特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」という規定がございます。 先生から御指摘ございましたように、今、広島港におきましては平成十九年、カキいかだの係留、運行の許可件数が四千二百三十九件ございます。
現行法では船舶、航空機の航行に関しまして当該船舶、航空機の航行の安全を確保するという観点から、例えば港長、これは海上保安部長などでございますが、は、特定港内におきまして船舶の交通を制限するといった措置を講ずることができますし、また、国土交通大臣は航空機の飛行禁止空域というものを定めることができることがございますし、港則法、航空法などに基づきまして船舶、航空機の航行の禁止制限を行うことが可能でございます
一般的に危険物を積載した船舶につきましては、港則法の五条及び施行規則三条におきまして、それぞれの特定港内、周辺海域の航行環境を踏まえまして、特定港内の停泊区域とそこに停泊すべき船舶が定められております。佐世保港内におきましては、具体的に、係留施設に係留する場合には、港内にございます第一区、第二区または第三区の一部、それから、係留以外の場合、これは第三区の一部の海面に停泊しなければならない。
船舶がわが国の沿岸海域において錨泊いたします場合の規制はどういうふうになっておるかと申し上げますと、まず特定港内におきましては、港則法に基づきまして港長が錨地の指定をするということになっております。 次は、海上交通安全法ではどうなっておるかと申しますと、海上交通安全法では、航路内においては錨泊してはいけない、こういう規制を課しております。
船舶の航行制限につきましては、長官も御存じのように港則法第三十七条という法律がございまして、「船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において」「船舶の交通を制限し又は禁止することができる。」とあります。
○手塚政府委員 京浜港等の特定港内におきましていかだを係留する、あるいは先ほど申し上げた運航をする、あるいはこういったものを船舶から陸上におろそうとする、こういうような作業形態、作業過程におきましては、これは港長の立場におきます海上保安庁の許可を受けるというのが、港則法の三十四条の規定になっておりますので、そういう作業面においては私どものほうの所管に属するということでございます。
これは妨害行為だと申すわけではございませんけれども、港則法の三十二条に申します、「特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を」受けることになっております。これは、ほかの例をあげますと、たとえば防衛庁の観艦式を特定港の港内で行ないますときには、防衛庁から協議をしていただいております。それから水上消防署が出ぞめ式を行なうときも届けをさしていただいております。
2船舶は、特定港内において、前項に規定する廃物を処理しようとするときは、命令の定める標識を附したごみ船であって港長の提定するものにこれを移し、又は港長の指定する場所にこれを捨てなければならない。」という規定があるわけでございますけれども、これまでバラスト水あるいは廃油に関しましては、一体こういう規定が守られておったのかどうか、お伺いしたいと思います。
それでは、港則法の第三十七条ですが、これには「港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。」と、このようにあるわけなんですが、先ほどもそれはお話がありました。しかし、あの安治川の流域というものは非常に繁雑であると。
あるいはいわゆる特定港内におけるところの航行制限も実際できかねます。そこで漁業と航路の調整であります。言うならばこれは単純な補償問題でないと私は思うのですね。たとえば瀬戸内のような漁業はどうなっているか私はよく知りません。しかし、たとえばこの掃海区域にいまなっているものを、そこを航行制限するということになりますれば、当然漁業権は排除されなければならぬ。
その以外の点につきましては、やはりこういう港内における事故にかんがみまして、特定港内において航行管制、つまり船の出入港を港長が一定の標識によって指図をするということにするというのが一点でありまして、またさらに、事故が起こった場合に、現場で船舶の交通の制限をする必要があるわけでございまして、それに対する権限を法律に明定いたしまして、そういうものに違反した船に対して、船長その他に対して、先ほどの航行管制
本法案の内容は極めて簡單でありまして、特定港内におきまして船舶が火災を起した場合に、当該船舶に対しまして火災警報を行うことを義務付けていることであります。
ただこの前の委員会の時分にいろいろ政府に対して條文の表現の仕方に対して質問をして、やや明らかになつたのですけれども、例えばこの三十條の二に「特定港内にある船舶であつて」云々というのと、三十條の三の「特定港内に停泊する船舶であつて」云々というようなことが、ちよつと見るとこれは同一の表現でいいのじやないかというような疑問を起すのですが、政府の説明でやや了解をしたような次第でありますが、それから最後の三十七條
まず第一点といたしましては、特定港内において碇泊中の船舶が火災を起した場合に、火災による損害を最小限度にどどめるために、当該艦船に対しまして警報を発することを義務づけようとするものであります。次に第二点といたしましては、海上保安庁法の改正に伴いまして関係條文を整備しようとするものであります。
第三十条の二におきまして、「特定港内にある船舶であつて」これこれということにいたしましなのは、一応ここでは港の中にあるすべての船舶を一応大ずかみにしまして、そのうち航行しておるものは含まないのだということを明らかにしたいがために、こういう表現をしたわけであります。
○政府委員(松野清秀君) 「特定港内に停泊する船舶」と申しますのは、港内にある航行しておる船舶以外のものを全部指したものであります。
○小泉秀吉君 この法案については、第三十条の二の「特定港内にある船舶」というのと、それから第三十条の三の「特定港内に停泊する船舶」どいうような違つた表現がしてありますが、この両方の著しい差違はどこにあるのですか。
なお関係方面からの強い要望もありまして、我が国におきましても、これらの火災警報に関する規定を港則法に取入れることが適切であるとかように考えまして、特定港内において船舶が火災を起した場合、船舶が発する火災警報に関する規定を設けようとするものであります。
この改正の要点は、特定港内において船舶が火災を起した場合、船舶が発する火災警報に関する規定を新しく設けるものであります。近来港内碇泊中の船舶の火災事故は毎年多大に上りまして、火災による損害の防止、軽減策につきましては種々検討いたした結果、火災発生時に速かに火災警報がなされておりさえすれば、人命及び財産の損害を軽減し得たものであるとの結論を得たのであります。
この法律案によつて改正しようとする要点は、特定港内において船舶が火災を起した場合、船舶が発する火災警報に関する規定を新しく設けるものであります。 近来港内停泊中の船舶の火災事故は毎年多大に上り、その事故が絶えませんので、この火災による損害の防止、軽減策につき種々検討しました結果、火災発生時にすみやかに火災警報がなされていれば、人命及び財産の損害を軽減し得たものであるとの結論を得たのであります。