2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
本月十四日時点におきます帰国困難を理由とする特定活動の許可を受けて在留する外国人数は、速報値で特定活動就労可が約三万一千人、特定活動就労不可が約千六百人、このような状況でございます。
本月十四日時点におきます帰国困難を理由とする特定活動の許可を受けて在留する外国人数は、速報値で特定活動就労可が約三万一千人、特定活動就労不可が約千六百人、このような状況でございます。
本月十九日時点におきますこれらの許可を受けて在留する外国人数は、速報値でございますが、特定活動就労可が約三万六千九百人、特定活動就労不可が約千五百人となっております。また、帰国困難な元技能実習生に対しまして特定活動就労不可を許可する際には、一定の条件を満たす場合には雇用保険の給付が可能であることなどにつきましても案内する周知文を配付しているところでございます。
今月一日時点におきます、これらの許可を受けて在留する元留学生の人数については、速報値で、特定活動就労可の者が約一万一千人、特定活動就労不可の者が約百人という状況になっております。 さらに、技能実習生について申し上げますと、技能実習生につきましても、本国への帰国が困難な元技能実習生が存在します。
技能実習期間終了後、次の仕事が決まっていないと、働く意思があっても特定活動(就労不可)という在留資格になるんですね。この就労不可というのが誤解を受ける表現なんですよ。 資料でお配りしました出入国在留管理庁から技能実習生へのお知らせ、これ法務省のホームページから取ったものですけれども、何と書いてあるか。
○大臣政務官(宮崎政久君) 技能実習を修了した技能実習生が本国に帰国できるようになるまでの間、従前と同一の業務での受入先が見付からないような場合には特定活動就労不可への在留資格変更を許可しているところでございますが、先生今御指摘がありましたとおり、求職活動の結果、受入先が見付かった場合には、就労が可能な特定活動六か月就労可への在留資格変更許可申請手続を経てその許可をするというようなことになっております
お尋ねの事実上解雇されているような人数につきましては当方でお答えすることは困難ではございますが、本年七月三日時点におけるこれらの許可を受けて在留する外国人の数につきまして、速報値ですが、概数で申し上げますと、帰国が困難であるため在留資格「技能実習」から特定活動の在留資格に変更し在留している方については、特定活動就労可の方が約一万五千五百人、特定活動就労不可の方が約一千人となっております。