1983-05-17 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○政府委員(松浦昭君) 従来までの栽培漁業の進め方を申しますと、国による種苗生産技術を開発いたしまして、その開発した技術を基盤として、県の段階で種苗の大量生産、大量放流を行いまして、放流による増産効果を明らかにすると、そこで漁協等がみずから行う特定水産動物の育成事業という経済事業に移行されると、これが一つのプロセスと申しますか、過程の考え方であったわけでございます。
○政府委員(松浦昭君) 従来までの栽培漁業の進め方を申しますと、国による種苗生産技術を開発いたしまして、その開発した技術を基盤として、県の段階で種苗の大量生産、大量放流を行いまして、放流による増産効果を明らかにすると、そこで漁協等がみずから行う特定水産動物の育成事業という経済事業に移行されると、これが一つのプロセスと申しますか、過程の考え方であったわけでございます。
この事業は、漁協、漁連による特定水産動物育成事業が進んでないこと、従来の種苗放流が分散的で、効果が上がりにくくなっておること等の反省の上に立っているんだろうと思うんですが、そのように考えて間違いないですか。
○鶴岡洋君 次に、育成事業ですけれども、特定水産動物育成事業制度が設けられてすでに九年になりますけれども、私が思うのには、あんまり効果が上がってないように、こういうふうに思われてならないんですけれども、この事業がもたらした効果といいますか、これはどのように水産庁としては評価しておられるのか、この点いかがですか。
○恩田政府委員 先生御指摘のございました特定水産動物の育成の問題でございますが、これにつきましては、私ども昭和四十九年から実施してきておりまして、現在、昭和五十三年度末には、十三県基本方針を決めまして三十地区について実施してきているところでございます。
それから、この法律にはもう一つ特定水産動物育成事業というのがございまして、これにつきましては政令でマダイなり、クルマエビなり、ガザミというものを指定をいたしまして、四十九年度から関係知事が基本方針を策定してこの事業を実施しておるというわけでございまして、延べ九十一カ所につきましてその事業を実施しておる。
次に、沿岸漁場整備開発法案は、沿岸漁場の整備をはかるとともに、特定水産動物育成事業等を推進しようとするものであります。
漁場の整備開発であるとか、特定水産動物の育成方針であるとか、たいへんりっぱなことが書いてあるんですが、しかし、こういう大企業のための工業団地が、これだけ沿岸を埋め立てることによって進められておるという、こういう中で、ほんとうに漁業というものをどういうふうに保護されているのかということ。
漁礁等の設置によって漁場つくりを行なうとともに、漁場復旧事業を実施するための沿岸漁場整備開発計画を閣議できめて、強力に実施しようとする意図は十分理解されるわけでございまするけれども、第六条以下の規定により、放流された人工種苗の育成事業を実施する仕組みになっているようでありますが、肝心の種苗の生産施設の整備については、栽培漁業の振興として、第十六条に、「国及び都道府県は、沿岸漁場整備開発事業及び特定水産動物育成事業
○政府委員(内村良英君) 十五条の「特定水産動物育成事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。」、この「その他の援助」というのは何であるかという御質問でございますが、「助言、指導、その他の援助」と、かなり広いことになってまいりまして、これには行政上あるいは財政上の措置も伴うというふうに考えております。
このため、沿岸漁場の整備開発の事業を総合的かつ計画的に推進するための沿岸漁場整備開発計画制度を確立するとともに、漁業者みずからが栽培漁業等の推進のため行なう特定水産動物育成事業を推進することとした次第であります。 以上が、この法律案の提案の理由でありますが、次に、その主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、沿岸漁場整備開発計画制度の確立であります。
第二に、特定水産動物育成事業について御説明申し上げます。 その一は、都道府県は、その区域に属する水面における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聞いて、増殖を推進することが適当な特定の水産動物の育成に関し基本方針を定めることができることといたしております。
第二点は、第六条でありますが、第四項を新たに追加いたしまして、沿岸漁場の整備開発計画は閣議できめることになっておりますが、ただいま農林大臣から説明がありましたように、特定水産動物育成に関して、知事が基本方針を定めることができることになっております。その両者の関連性に着目をいたしまして、国は、特定水産動物育成基本方針の作成に関して必要な助言、または指導を行なうことができることとしたわけであります。
○角屋委員 私ども、沿岸漁場整備開発法案につきましては、この法案が今後の沿岸漁業振興の立場から、そのグラウンドである沿岸漁場を整備開発しようということで長期計画を立て、あるいは特定水産動物についての都道府県の基本方針に基づいて漁業協同組合等が特定水産動物育成事業をやる、あるいはこれらのものと種苗の生産施設の整備運営とあわせ栽培漁業の振興をはかろうという考え方については、これは十分意味のある法律である
○角屋委員 この第三条の「沿岸漁場整備開発計画」は、やはり長期計画で非常に重要な意味を持つものでありますから、これについては第十六条の「栽培漁業の振興」の関係、これは言うまでもなく、「国及び都道府県は、沿岸漁場整備開発事業及び特定水産動物育成事業の実施を」と、これは十五条の前のところはすべてそういうことで二本の柱は書かれているわけでありますが、それに十五条までにない「水産動植物の種苗の生産施設の整備運営
○角屋委員 沿岸漁場整備開発法案は、第三条で「沿岸漁場整備開発計画」、当初は五年を目途にして国の長期計画を立てるという考え方に立ちまして、その実施については第五条でこれを受けとめ、さらに第六条では「特定水産動物育成基本方針」を都道府県が都道府県の海区漁業調整委員会の意見を聞いて定めるという方式をとり、また、それを受けて漁業協同組合、漁業協同組合連合会が、第八条によって「特定水産動物育成事業」を推進していく
それから、特定水産動物の育成基本方針につきましては、私も、いま角屋先生が御指摘のとおりの実感を持っておるわけでございます。お役所としてもこの点は十分わかっておることでございまして、たとえば本年度の予算に、瀬戸内海の五カ所の栽培センターの設置事業が当初水産庁から提案されたときには、国主導型の国営事業として予算要求をされたのでございます。
さらに、第六条の「特定水産動物育成基本方針」ですが、これを見ますと、これは国との関連ではなしに、都道府県が都道府県内の海区漁業調整委員会の意見を聞いて、都道府県プロパーとして特定水産動物育成基本方針というものをつくるという形に法文上はなっておるわけでありますが、やはり、国が、沿岸漁場の整備開発の全体的な観点から、都道府県のこの基本方針との関連においてコネクションが必要かどうか。
○中川(利)委員 そういうりっぱなものだということをいま初めて伺ったわけでありますが、ところで、もう一つの柱の特定水産動物の育成事業でありますが、これは十カ所云々という話が先ほどありましたね。この十カ所については、いま皆さんが選定していらっしゃるのはどことどこなのか。そこら辺についてお聞きしたいと思うのです。
○中川(利)委員 あなたのほうの特定水産動物というのは、つまり、第一種共同漁業権の対象となるような、そういう底棲性の魚なのか、そこら辺を泳いでいる一定の魚なのか、それとも浮き魚が含まれている魚なのか、そこら辺はどっちなんですか。
今回の新法は、一つは漁場の整備開発、もう一つの柱は特定水産動物育成のための養殖、この二つの柱があるんだね。実施法がこのたったの二つの柱です。漁場整備はいいとしても、もう一つは特定水産動物の問題しかないのですから、こんな実施法がありますか。法のたてまえからしても、実施法であるならば、まだまだもっと多面的でなければならないわけですよ。そういう点で、これは法の不備だと私は思いますが、どうですか。
次に、植物をなぜ取り入れなかったかということでございますが、ノリその他の水産植物は、いわゆる第一種漁業権の対象生物として法定されておりまして、特定水産動物育成事業の中核となる組合員の自主的な採捕規制と同様な措置は、植物の場合には漁業権がございますので、漁業権行油規則、入漁権行使の制定または変更という形で大体保護ができるのではないかということで水産植物は除いているわけでございます。
ところが、私がここで聞きたいのは、この法案では、その第十六条に、「栽培漁業の振興」として、「国及び都道府県は、沿岸漁場整備開発事業及び特定水産動物育成事業の実施を水産動植物の種苗の生産施設の整備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努めなければならない。」という、言ってみれば精神規定といいましょうか、訓示規定のようなものが一行あるだけですね。
○今井委員 次に、この法案の中で言います特定水産動物育成事業についてお伺いしたいと思いますが、栽培漁業を本格的に推進しようということでこのような事業を考えられたのだと思いますが、私の聞くところでは、いまのところ、水産動物として、クルマエビとかマダイなどを考えておられるようですが、そのほかにどんなものを将立考えているのか。
第二に、特定水産動物育成事業について御説明申し上げます。 その一は、都道府県は、その区域に属する水面における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聞いて、増殖を推進することが適当な特定の水産動物の育成に関し基本方針を定めることができることといたしております。
このため、沿岸漁場の整備開発の事業を総合的かつ計画的に推進するための沿岸漁場整備開発計画制度を確立するとともに、漁業者自らが栽培漁業等の推進のため行なう特定水産動物育成事業を推進することとした次第であります。 以上が、この法律案の提案の理由でありますが、次に、その主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、沿岸漁場整備開発計画制度の確立であります。