2013-05-14 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
一点、最後にお伺いをした準特定水利使用について、平成二十四年度中の結論を得て実施をするということでありますので、この点についてはどうかということを重ねてお伺いさせていただきたいと思います。
一点、最後にお伺いをした準特定水利使用について、平成二十四年度中の結論を得て実施をするということでありますので、この点についてはどうかということを重ねてお伺いさせていただきたいと思います。
その勧告の内容は、政令指定都市の市や区域の県知事が管理する河川については、ちょっとこれは長いのですが、「河川のうち当該市域内に水系がとどまっている二級河川については、都道府県知事が有する河川管理の権限のうち、基本計画の策定、特定水利使用に関する許可等基本的な権限を除き、その権限を政令指定都市の長が行使し得るよう措置することについて検討すること。」
それから、河川の整備計画に関しますダムだとか堰だとか堤防とかの基本計画、それから特定水利使用に関する許可、こういうものは河川管理者がつくるにいたしましても、それ以外の、例えば、河川敷の利用だとか河川の景観とか環境整備とか、そういうようなものは市町村に任せるべきではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。