1956-05-25 第24回国会 衆議院 商工委員会 第56号
申すまでもなく、本法案は重要産業の一つである機械工業の合理化を推進し、設備の近代化、生産技術の向上、能率の増進等をはからんとするものでありますが、戦後立ちおくれたわが国機械産業の将来に重要なる意義を有するばかりでなく、本法の適用を受けることとなる特定機械工業はもちろんのこと、適用外の機械工業にも少からぬ影響を持つことが考えられますので、この際本案についてそれぞれの立場から忌憚のない意見を承わって、本案審査
申すまでもなく、本法案は重要産業の一つである機械工業の合理化を推進し、設備の近代化、生産技術の向上、能率の増進等をはからんとするものでありますが、戦後立ちおくれたわが国機械産業の将来に重要なる意義を有するばかりでなく、本法の適用を受けることとなる特定機械工業はもちろんのこと、適用外の機械工業にも少からぬ影響を持つことが考えられますので、この際本案についてそれぞれの立場から忌憚のない意見を承わって、本案審査
まず高月さん及び石田さんにそれぞれの立場でお答えを願いたいと思うのですが、この法案が通過いたしますと、先ほど御陳述のように機械工業全体の合理化のため非常によい、こういうことはわかるのでありますが、一面また特定機械工業というものが指定され、その結果この業界にある程度の影響——いい方面もあるかもしれませんが、反面この指定漏れに対する影響ということも考えなければならぬと思うのですが、そういう点で、それぞれの
○鈴木(義)政府委員 機械工業審議会は一般機械関係の方、あるいは特定機械関係の方、さような方も考慮しておりますが、繊維機械の場合もただいまお話の通り、これは今後非常に大事な問題だと思いますので、われわれ事務当局といたしましてはこの問題を考えたい、かように考えております。
次に第二条の特定機械の指定ですが、本年は十八品目を予定しておられる、こう聞いております。大体この指定を行う場合、どういう観点に立って指定をするのか。
もう少し具体的に言うならば、これの二条による指定を受けた特定機械の企業内においても、この指定から基準に入るのと入らないのとが出てくる。そうすると入らないところはより圧迫を受けるのじゃないか。
○松尾委員 次に第四条の計画の変更のところなのですが、通商産業大臣は、特定機械工業における云々と書いてありますけれども、この項目をお入れになるときに、今から何か変更しなくてはならないだろうという事態の予測はどんなものを推定してこういうものをお入れになったのでしょうか。 〔笹本委員長代理退席、鹿野委員長代理着席〕
その第一は、わが国機械工業中、特に合理化のおくれておる基礎部門及び共通部品部門を本法案の適用対象とし、これら法文でいう特定機械工業に対し合理化計画を策定するのであります。
それをあとで例に引きます場合には、一々特定機械という名前で引いていきたい、こういうわけで第二条に規定しているわけであります。しかしながら、この特定機械が伸びれば機械工業全体が振興する、こういう建前から、本法においては、目的に書いてございますように、機械工業の振興、こういうふうな名を使ったのであります。
○海野三朗君 政務次官にお伺いしますが、特定機械工業についてでありまするからして、このたびの案は、機械工業振興臨時措置法案というのでなしに、これは特定機械工業振興臨時措置法案となさった方がほんとうじゃなかったのですか、これはどうなんですか。一般の機械ではなくて、特定の機械工業でありますから、法案の上に特定とつけるべきじゃなかったのですか。
○海野三朗君 特定機械とつけるのがほんとうじゃなかったのですかということを私お伺いしているのです。機械工業と言えば、全般にわたることになりますが、内部を見ますというと、特定の機械工業だ、そうすれば特定機械工業振興臨時措置法案というのがほんとうではないかということを、私はお伺いしておる。この法案の名前が大体ぴんとこないのですが、その辺はどういうふうにお考えになっていらっしゃいますか。
しかも広範なる部門に向ってこれを特定機械として指定をされることになりますと、この審議会の構成をいたしまする委員の人選、それから人数その他については私かなり突っ込んでもう少し御検討を願わなければならない問題があると思うのです。たとえて申しまするならば、この今お話がありましたから申し上げまするが、歯車一つをとって見ましても、歯車の問題を検討した場合におきまして、かなり大きな問題になるのです。
○西川彌平治君 機械工業審議会のことにつきまして伺いたいのでありますが、今審議委員は五十名以内というようなお話がございましたが、私は特定機械、それから特定機械工業として指定をされるものは、品種としては二十数品種にわたるものを指定されるやに私は聞いておるのであります。
○西川彌平治君 そこでですね、機械工業審議会というそのものを作りまして、この機械工業審議会にまあよって特定機械工業とか、あるいは特定機械というものを指定をいたしまする一つの基準を多分作り出すのではないかと私は考えておるんでありますが、それはもちろん国内の需要は、輸出の面等をいろいろ勘案いたしまして、広範囲にお考えをなさるものだろうと私は考えておるのでありますが、まあ審議会はまだできておらないことはおらないのでしょうが
つまりこの法律のおもな内容は、政令で指定した特定機械工業につきまして、合理化計画を定め、この計画に基いて、資金の確保、共同行為の指示及び生産技術向上のための基準の公表という三つの措置をとり合理化を促進しようというわけでございます。 そこで第二条でございますが、第二条は中核となる合理化基本計画について定めております。
大蔵省の調べによれば、この点は横山君も触れられましたが、貸し倒れ準備金、退職給与引当金、価格変動準備金、渇水準備金、違約損失補償準備金、異常危険準備金、特別償却引当金、輸出損失準備金、輸出所得特別控除、特定機械の特別償却、重要物産免税等の一連の特別減税措置によって、二十八年度において損金に落された額は、合計千四百二十九億円、これによる法人税の減税額は六百億円余りであります。
なお昨年から生産が再開された航空機工業、武器工業について一言いたしますと、いずれも特定機械の破壊、企業再建整備法による分割等により壊滅的打撃を受けましたが、航空機工業は最高度の技術を要求される総合工業であり、一国の技術水準向上に役立つとともに、航空機の車要性は戦後ますます高まつておりますので、これの育成を強く推進する方針であり、すでに各社は生産態勢を整え、技術提携、試作機製作も進んでいるので、来年度
○説明員(泉美之松君) この第六條及び租税特別措置法の規定によりまして、初年度五割の償却を行うことができる特定事業の特定機械でございますが、これは先ほど提案者からもお話がございましたが、税收の減收ということとも、又企業合理化ということと双方睨み合せて考えなければならないのでございます。
で、これは企業の合理化を促進し、且つ誠に促進する上に結構な制度でございますが、特定の重要産業の取得する特定機械などの範囲は、これを一連の設備として、その中には汎用機器であつても、汎用機器がたとえ含まれておりましても、これが産業合理化のための一連の設備機械であるならば、この制度を認めて頂きたいのであります。
退職引当金の損金算入でありますとか、特定の重要産業の取得する特定機械などに対する特別減価償却制度とか、法人の負担軽減となる部分もありまするが、差別税率引上げによりまして増税であります。
第二といたしましては、今般の税法改正によりまして、三箇月の徴税猶予というような問題や、あるいは退職手当積立金を損金に算入して課税しないということや、あるいはまた特定機械、船舶等に対しまして、その半額を特別償却と認めて、これを非課税にするという問題、なお先般の質問によつて明らかになりましたように、政府はたなおろし資産の価格変動準備金制度を設けまして、これに対してもある程度の減税をしようとしておるのであります
○深澤委員 重要産業の近代化のためり特定機械につきまして、その取得の年に半額を特別償却として税をかけないということと、現行の特定機械設備の償却を認めるというこの二つの問題でありますが、この特定機械というのはどういう機械なのですか。それからもう一つは、すでに設備されておる特定の機械というのはどういうものなのですか。具体的にその例がありましたらお聞かせ願いたい。
第三点としては、生命保險に対する特別控除、予貯金利子に対する源泉選択制度の復活、特定機械設備等に対する短期特別償却制度の新設、法人積立金に対する課税の廃止等、資本の自発的蓄積を奨励する制度を設け、自立経済の達成を税制の面から助長している等の配慮にも心をいたしておる点であります。
この二百七十五万トンに、本年度総供給量七十二万トンを比較すれば、わずかに二六%の供給率となりまして、この七十二万トンをもつて、二百七十五トンの場合の配当量をそのまま充当すると仮定いたしますと、石炭、電力、肥料、陸運、船舶の五つの部門への配当に足るのみでありまして、他の鉄鋼、鉱業、繊維、石油、化学藥品、ガス、製塩、蚕糸、特定機械、医藥衞生、農機具、土建等の大部分の産業部門並びに通信、生活用品、官需、輸出材料